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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
 「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その78」でご紹介した池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人が提出した意見書に関して、私が作成した陳述書を掲載させて頂きます。
 
 今回の陳述書は、かなりの長文となります。最後までご高覧頂ければ幸いです。

 なお、文書提出命令の申立に関しては、「創価学会生田カルト一派との裁判シリーズその47」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/92/)をご参照下さい。
 
文書提出命令に関する意見についての陳述書 その2

                  
                平成24年11月18日

                          髙倉良一
はじめに
 
 文書提出命令に対して、被告らの訴訟代理人はそのような文書は一切ないので提出することはできないと述べています。
 
 しかしながら、これらの文書が確実に存在していることは、下記の3つの事実から推認できることです。
 
 一つは、新宿での査問における被告山本哲也創価学会副会長の発言、一つは、訴外野崎至亮の電話での発言、一つは、原告の妻から離婚請求裁判に関する記録を、被告らの訴訟代理人が提出した事実からです。これらの発言と事実から、私が提出を求めている文書は存在していることは間違いないと思います。
 
 以下、この陳述書では、被告山本哲也創価学会副会長の発言を中心に述べることにします。
 
被告山本哲也創価学会副会長の発言
 
 新宿での査問において、被告山本哲也創価学会副会長は、高松で行われた創価学会の会合の模様を、私が何らかの方法で外部に漏らしたと追及しました。
 
 その際、被告山本は、創価学会に反対する活動を続けているジャーナリストが発行している雑誌に、高松での会合の模様が掲載されていると述べました。
 
 また、被告山本は、池田大作創価学会名誉会長、原田稔創価学会会長、四国の創価学会幹部のことにも言及しています。被告山本の主な発言は、下記の通りです。
 
               記
 
192山本 和田さんに尋ねている。僕は見てないもので。どう見ても、あの2つの会合の内容を録音し、それを紙に起こしたのか、音源をしたか分かりませんけど、それを第三者にリークしたのは、髙倉さん親子だな。息子、巻き込んだらやばいなと。
 
270山本 そういう話が、四国の幹部に入ってくると。ですから、四国の幹部の皆さんは、ぐるぐるぐるぐるさっきいいました高橋さん、松下さん、婦人部長、それから松下総県長は、大変悩んで、苦しんで、基本的に事件としてやるかどかってところに、今来ているわけですよ。
 
282山本 では、髙倉さん親子が、学会の特に3月と4月の2回の会合の内容を録音し、携帯でそれを送ったかどうかについては、履歴を確認させていただいて。
 
374山本 では、今の話を前提にして、中へ収まるかどうか検討させてもらいますし、ちょっとわたしは今のお話を伺ってても納得できないので、もう一回ちゃんと日記、奥様が持ってらっしゃるんだったらば、もう一回だけ出して頂いて、一つ一つ髙倉さんにチェックさせます、あなたのね。
 
446山本 複数関係者の名前出て来てますし、当然、組織の問題となってますが。
 
451山本 先生には、だから
 
453山本 会長にはちょっと小耳に挟みますね。
 
534山本 フォーラム21というのありますね。
 
536山本 あれに全部出てますよ。あれ主宰してるの、乙骨というね。
 
642山本 そういうこと分かっていただいた上で、今和田さんがおっしゃったような方向で、受身のボタンも含めて。やっぱり、この間、民主党がまた衆議院持ち出してきてやりましたですね。
 
644山本 ですから、この3月に石井一がやるということも予告してきますので。それで、またそういう話が出てくると、こんな形では。
 
682山本 これは徹底的に調べるしかないですね。
 
738山本 我々が一番危惧しているのは、もしこの話がさらに広がって、石井一あたりがまたあの音源を使ってやり始めると、本当にもうやんなきゃいけないということになっちゃうからね。それだけ、わたしと違う次元の話になっちゃうので。そのあたり事件処理になっちゃいますので。
 
808山本 じゃあ一応この先の話については、わたし四国のメンバーとやりとりさせていただいて、原田会長に報告しないといけませんので。ただ、われわれが一番危惧しているところの疑いが晴れたならば、穏便に話ができると思います。その疑念が晴れないうちは、当然あの日記をもとにして判断しますので、創価学会としての処分はあるかもしれませんから。これは、ここでは言えませんけども、そういう問題だというふうに認識していただいて。
 
818山本 分かりました。その話はちゃんと四国のメンバーに伝えます。
 
826山本 基本的には処分するのは四国創価学会ですので、この管轄に移るという話になります。四国の方面の幹部という立場で参加するという立場ですので。
 
832山本 そうしたら、関係者に報告をし、意見を求めるようにしたいと思います。
 
                  以上
 
 これらの発言記録に照らして考えれば、被告山本が、被告池田大作創価学会名誉会長、被告原田稔創価学会会長らに対して報告書を作成し提出したことは明白だと思います。
 
 それから、下記の私と被告山本のやり取りから、査問が録音録画されていたことは確実だと思います。
 
            記
 
425髙倉 本来的には名誉毀損です。しかも、公開されてないものをもとにして、分析して、そんなことで追及してやるとか、問題するとかいったら、脅迫です。わたしは本当に申し訳ないけれども、創価学会の。
 
426山本 それおっしゃったら危ないですよ。

                           以上
 
 被告山本は、突然立ち上がって、私に手を突き出しながら「それおっしゃったら危ないですよ。」と発言しました。被告山本が、このような身振りをしながら、原告の発言を制したのは査問が録音録画されていたからに他ならないと思います。
 
高松での会合の模様が紹介された雑誌の内容
 
 前述のように、被告山本は、高松での会合の模様がフォーラム21という座雑誌に掲載されたと述べました。被告山本が述べた雑誌には、下記のような記事が掲載されていました。
 
           記
 
特集/統一地方選・政教一致の実態

政教一致こそ創価学会のアキレス腱

内部資料に見る政教一致の実態

本誌編集部

 選挙一色の創価学会内部文書
 
 『フライデー』4月20日号と『週刊現代』同21日号が揃って、創価学会と公明党の政教一致選挙をレポートした。統一地方選挙直前の3月15日夜、香川県高松市の創価学会四国池田文化会館で開いた「合同地区部長会」のレポートである。
 
 詳細は本誌特集別項のレポートに譲るが、ともかくすさまじい。創価学会県婦人部長が「今日よりは、県会(選挙)一本の戦いに突入してまいります」と宣言。県長や同県担当の学会副会長がこの選挙を「師弟共戦の法戦」と位置づける。師弟とはもちろん、池田大作名誉会長と学会員のことである。

 壮年部や婦人部の地区リーダーが「師の心を我が心として全力で戦う」「法戦(選挙活動のこと)の功徳で、体調も驚くほど良くなった」と報告し、最後に登場した候補者も、政策はひと言も語らず「大勝利をもって池田先生にお応えします。そのために力をお貸し下さい」である。1時間27分余の集会は徹頭徹尾、選挙の話だけ。選挙即ち信仰活動の実態を伝えている。
 
 
 その『フライデー』の誌面には池田氏の写真のほか、2種類の写真が載っている。一つは、高松市の当該公明党候補の街頭演説。もう一つは、それとは全く関係のない、東京・台東区議選にかかわる創価学会の内部文書である。記事の本文は同文書について触れていないが、実はこの文書も、組織的な政教一致を証明する重要な証拠物件だった。
 
 台東区議選は統一地方選の直前、3月11日告示、18日投票で実施された。定数は2減の32。公明党は現職4、新人1の全員当選を果たし、前有議席を守った。

 内部文書には、その選挙の準備体制、5候補の遊説隊の構成と行動、その他の諸注意が含まれている。池田名誉会長の信者たちへのメッセージとされる「今週のことば」もはさみ込まれている。ちなみに、その「ことば」は「聖教」紙2月12日付。こう述べている。

 「戦いは常に『挑戦』と『応戦』だ。変化を見逃がさず 迅速に的確な対応を! そして絶対に勝て!」

 まさに戦いをよく知る者の戦陣訓である。

 『フライデー』が載せたのは、そのうち「3/2K会議検討事項」の写真である。3月2日に行った台東区の学会幹部による対策会議の議事メモである。
 
 議題の第1は、告示直前の9日に行う「式」の次第。会場は「講堂」3Fとある。同区根岸にある創価学会東京上野平和講堂のことだ。地元の学会員は「池田講堂」とも呼ぶとのことだ。式は午後7時半開会。

 (1)勤行 (2)学会歌(威風堂々、指揮・男子部) (3)各候補者入場 (4)タスキの儀 (5)各候補挨拶(統監順) (6)各候補退場 (7)小池婦人部長 (8)菊地区長 (9)石島副会長 (10)題目三唱

 (1)、(2)に始まり(10)でしめくくる。まさしく宗教行事だけれど、その中身は百パーセント、選挙の出陣式である。信仰(宗教行為)と選挙が完全に一致しているのだ。(5)の候補者挨拶にある「統監順」も学会の組織体系のことである。
 
 (4)のタスキの儀とは何か。複数の元学会中堅幹部に聞くと、台東区の学会幹部が各候補者に選挙用タスキを与える儀式。どうやらそういうことらしい。そっくり同じではないが、似たような儀式を経験しているという元学会員もいる。候補者は表向きは公明党の擁立だけれど、実はそうではない。君たちが候補者になり議員になるのは創価学会が与える任務なのだ。要するに、それを象徴させるための儀式なのである。
 
 第2議題は、選挙本番中の各候補の遊説隊メンバー等の早朝集結場所の指定。5人の候補別に集合場所、集合人員(遊説隊員と両支援長、代表区幹部)、出発時間(6時30分又は7時)を表にしている。

 候補者ごとの「遊説隊名簿」「U隊名簿」がある。例えばS候補の場合、浅草、三ノ輪などの本部・支部につながる21の地区組織から1人ずつ出して遊説隊を構成している。隊長は千束地区在住の副本部長で、副隊長は三ノ輪地区副部長(地区リーダー)。男子部中心に構成されているようだ。
 
 名簿は左から本部(支部)名、地区名、地区の役職、氏名、携帯番号、メールアドレス。備考欄には「運転免許有」などの書き込みがある。D(運転?)やA(アナウンス?)などと記した名簿もある。

 ちなみに、台東区の創価学会には「鴬谷栄光」「上野新世紀」「桜橋王者」など7つの本部があり、その下に支部、地区、ブロックという組織体系になっているらしい。
 
 第4議題は、選挙期間中の選挙事務所の移動体制。期間中の毎日、支部ごとに事務所を移動する計画だ。

 第5議題は、選挙中の14、15の両日、候補者ごとに開く「前進大勝利大会」の会場と日時や壮年・婦人部各部の担当者配置計画。会場はすべて、台東区内の創価学会会館である。

 第6議題は、投票用紙についての諸注意。区議選、区長選の投票順や用紙の色、デザインは「現在用紙は選管の金庫入りしているため不明」と実にきめ細かい。

 第7議題は、即日開票の体制。「(候補)別の体制をとる。深夜に体制決定、翌朝本部勝利集会の予定」と書かれている。
 
 選挙活動の一切を創価学会が取り仕切る
 
 「K会議検討事項」で浮き彫りになるのは、ただ一つのことだ。公明党の選挙は、候補者の位置づけ、選挙事務所の設置運営、遊説カーの運行から「本部勝利報告」の開催まで、つまり選挙の一部始終を創価学会が企画、実行し、取り仕切っているという事実である。公明党は何もしていない。いや選挙において「公明党」は実態としては存在すらしていないのである。
 
 「K会議」にはさらに「その他」という第8議題があった。内容は書かれていないが、推察はできる。例えば期日前投票の推進と諸注意もその一つだろう。資料のなかに「期日前投票制度に関する注意事項(平成16年4月21日、選挙対策委員会)なる文書がはさみ込まれているからだ。

 前年(平成15年)11月の総選挙では各地で、公明党運動員が不在者投票(当時、同12月から期日前投票を導入)にからみ、公選法違反(投票偽造や投票干渉)で逮捕された。「注意事項」なる内部文書はその直後につくられたものだ。そのためだろう、注意は具体的だ。
 
・(1)候補者名などが記載されたメモ類は一切持たせない。(2)選挙や投票の意味が分からない高齢者、知的障害者には同行しない。(3)同行した場合でも投票所の建物には入らない。(4)投票所内では絶対に口をきかない――。
 実は、冒頭に紹介した高松市の「合同地区部長会」でも県婦人部長が全く同じ注意をしている。いまも“スレスレ”の投票駆り出しをしているためだろうか。

 県婦人部長は「得目(得票目標)はすべて期日前で」とも言っている。そのため告示日の前後2回「期日前会議」を開く。それまでに誰を何日に連れ出すかという「期日前推進表」をつくれとも指示している。

 創価学会員のなかには、政治的無関心層が大勢いる。そんな学会員は、選挙本番で政策論争が活発化する前に投票させてしまうという戦術だ。これでは結果として、「信仰」を武器に会員の政策選択の自由を奪うことになってしまう。同じ会議で県長は、F票(学会外票)を広めるとともに、「大事なのはライン(学会の組織系列)」とも強調している。
 
 平成7年の宗教法人法改正で焦点になったのは、非課税の宗教施設である会館の使用など創価学会・公明党の政教一致問題だった。公明党(新進党)は当時、野党だった。自民党が先頭になってこの問題をつき、秋谷栄之助会長(当時)は参院参考人質問で「選挙・政治活動は(学会活動の)ごく一部」と弁明するに至った。
 
 自公連立政権誕生で情況は一変する。自民党はあっさりホコを納めた。民、共、社の野党も、部分的な公明批判はするものの、政教分離原則の視点での追及を、なぜか控えている。そのなかで我が世の春を謳歌するのが創価学会だ。いまや公然とした政教一致選挙の体制をしき、非課税の会館をも公然と使うに至っている。

 だからこそ、『フライデー』と『週刊現代』が政教一致を正面から取り上げた意味は大きい。政教分離問題こそ、創価学会・公明党のアキレス腱なのだから。
 

投稿者 Forum21 : 2007年05月17日 15:27
 
 
特集/再び国会で質された創価学会問題と政教一致の事実

民主党を「仏敵」と位置付け選挙闘争を煽る創価学会の政教一体の実態

本誌編集部

 選挙闘争=宗教活動示す創価の現実
 
 参議院予算委員会(10・16)で石井一民主党副代表が質した創価学会・公明党の政教分離違反を追及する質問に、創価学会・公明党が反発している。

 石井質問の直後に質問を行った公明党・山口那津男参院議員は、質問冒頭、内閣法制局長官に創価学会の政治活動は、憲法20条違反ではないとの政府見解の確認を求めたのをはじめ、翌17日には北側一雄幹事長が「公明党と創価学会の関係についても、これまで何度か議論され、政府側も一貫した見解を述べている。憲法20条の『信教の自由』を担保するために政教分離規定があり、その意味は国家が宗教に介入しないということだ。従って宗教団体が政治活動をしてはならないとは、どこにも書いていないし、そのことが政教分離に反するわけでもない。憲法21条の『表現の自由』には、政治活動の自由もある。宗教団体であれ何であれ政治活動の自由はある」と石井質問に反論。そして創価学会も10月19日付「聖教新聞」の一面コラム「寸鉄」で、「現憲法で政教一致などあり得ない。『宗教者の政治参加は当然』欧州の学者」などと反発している。

 だがこうした創価学会・公明党の主張が極めて欺瞞的なものであることは本誌でたびたび指摘してきた通りである。

 その事実を示すものとして、今年7月に行われた参院選挙投票日直前の26日に開催された、香川総県本陣県の地区部長会での県長発言の全部と四国婦人部長の発言の一部を紹介する。
 
 ここで県長・四国婦人部長は、民主党を「仏敵」と位置付け、信心でこれに勝利することを強調している。昭和45年5月3日に行われた本部総会の席上、創価学会・公明党による言論出版妨害の事実を謝罪した創価学会の池田大作会長は、同時に学会員の政党支持の自由を公約したが、実際には、宗教的呪縛・洗脳で学会員を選挙闘争に駆り立てている事実が、この発言からも明確に読みとれる。自公連立政権はこうした宗教的闘争の結果、成立しているのである。
 
2007年7月26日(参院選投票日3日前)

創価学会香川総県池田本陣県地区部長会

 最後の3日間の闘争で完全勝利を……県長
 
 こんばんは。連日のですね、ものすごい闘いでありますけれども、まだですねこの今日、現在において非常に厳しいというのがマスコミの情報であります。ということで私の方からはポイントだけ申し上げたいと思います。まず選挙区、5選挙区の状況でございますけれども、すでに何回も皆さんにお伝えしておりますように、特に愛知・埼玉、この情勢が一段と緊迫しております。

 特にですね、愛知、埼玉は、今週、全国からいまだかつてない応援をしていただいておりますけれども、現状は第4位と、まだ第3位と、定数3ですからまだ入っておりません。特に民主は2人、バランスを取りながら第2位、3位、1位、3位という、もうこういう状態で、公明党はいずれもあの本当に厳しいということで、もう一回ですね、この3日間、電話を利用しまして、愛知・埼玉のすべてのFを確実に票にするということでお願いしたいと思います。これが第一点目です。
 
 それから比例区の情勢でございますけれども、前回862万票とりましたけれども、現状、マスコミ報道で7議席、公明党の8番目は第49位次点、48番目に民主が入りそうであるというのが現状でございます。

 8議席とるためには900万票なければできません。でそういう意味で、今までの票をすべて票にしたとしても、先ほどからありましたように全国で地区20票この3日間で上乗せしなければ900万票また8議席は届かないということでございます。そういう意味でですね、あの全国の人脈を生かして20票、県内だけじゃなくてですね、全国どこでもかまいませんので、地区20票なんとしてもとると、これをですね、今日はお願いしたいと思います。
 
 また次に香川選挙区の情勢でございますけれども、これは四国新聞にも、22日この日曜日にですね、見出しで出ておりましたけれども、「競り合う植松・真鍋」と、で真鍋が植松がですね、ものすごい勢いでいっておりましたが、この1週間でですね、闘いに闘ってですね、なんとかまだ5パーセントくらい開きがありますけど、この3日間で逆転勝利ができるところまできたそうでございます。
 
 そういう意味で私たちは、山本ひろしをですね、この大勝利と、比例区当選8議席・5選挙区の上に、香川としては電話をしながら、香川県に電話する場合は、真鍋けんじを押し込む、このいまの現状で民主に逆転されればですね、私たちがせっかく推薦している真鍋を落とすわけにはいかない。香川が落ちれば4つ落ちます。間違いなくそうすると、過半数割れというのは間違いありません。そういう意味でですね、ひとつの例として、この22日に群馬県知事選がありました。これは自民の新人の大沢が現職を破って当選しました。
 
 この日曜日。これは1週間前の調査では、現職に4万8千票差をつけられていると、無理だということでございましたけれども、結果はですね1万2千票差をつけて逆転したというのがですね、この群馬の戦いです。そういう意味ではこれからまだ間に合う。この3日間ですね。
 
 でもうひとつ大事なことは、仏法というのは時が大事である。でいまの時は何か、これは民主は仏敵であるということを命に刻むということです。

 これはいま比例区で民主党から日顕宗の坊主の息子が出ておるわけですね。これは菅直人の秘書である、元秘書である。で法華講は前面に押し立てているということですね。名前は山村てるつぐという、憶えていいですけど、なんか女みたいな。それから小沢の側近である一心会の衆議院議員が、乙骨や、乙骨や段と共謀して学会批判をしている。このようなですね時の信心は、民主は仏敵であるという頭に入れて真鍋をよろしくお願いします。

 でとくにあの私たちは比例区で内票が大事であるということで、あの本当に漏れなくお願いしたいと思います。
 
 それから地域サポーターの方もですね、あらたな保守層の核にあいさつにいきですね、あらたな公明党・山本ひろしの票を20票をですね、お願いしたいと思います。

 それから当日、これからの3日間、再度、確認をいたします。全国フル電話を活用する。電話をフル活用する。それから当日いけない人は期日前をこの3日間でやらす。特に内部を含めてですね。ということでよろしくお願いします。
 
 また当日は朝出発、いまの時ですから、ま、基本的には6時半から7時ですね、あの、ま、ちょっといまの時を感じていただいて、特に今回は午前中が勝負です。朝からフル回転で、午前中が勝負。連れ出し確認は午前中という意味合いもあってですね、朝6時半から7時くらいを基本としてですね、検討していただくということでお願いしたいと思います。

 13時に地区に集まって報告を、それから夕方16時、4時には一回地区に集まっていただいて最後の詰めをお願いしたいと思います。から夜は8時まで、1分まで、8時まではもう歩き回り、確認しまわり、8時までには集まらない。8時過ぎに集まるというくらいにですね。
 
 それから報告ですけれども、当日の報告は1番から9番までありまして、エー1番は、1、2、3は期日前です。1番期日前済の内(部票)、2番期日前済の外(部票)、3番期日前内外の合計、4番当日確認の内、4番当日確認の内、5番め当日確認の外、6番め当日確認の内外計、で、当日確認は全国比例区です。当日確認は全国比例区。確認してください。7番、8番、9番は、期日前と当日確認の合計数。7番は内の合計数、8番は外の合計数、で、最終内外の合計数、このような報告になっております。
 
 だから、あのー、期日前と、内部は期日前済みと当日確認をプラスして内票が何票ということになります。から夜、最終報告は1、2、3番の報告、1番最終内票が何人、何名です、内票がなんぼ、期日前と当日確認を含んだ内がなんぼと、2番めは外がなんぼと、外の確認と期日前、で3番めは内外の報告、このような報告。
 
 時間がございませんので、これであの終わりますけれども、エー本当にですね、今回のこの3日間でいっさいがきまります。この3日間でもう本当にですね、闘いに闘ってですね、この日曜日の大勝利を迎えて、8月はゆっくり休みたいと思いますので、よろしくお願いします。
 
 ※宗教活動として組織挙げて選挙闘争に臨む創価学会の実態が、赤裸々に示されている県長発言。期日前投票の活用や全国電話作戦、さらには投票日当日の連れ出しや報告の手法などを事細かく指示している。一連の発言は、創価学会が宗教法人・宗教団体に名を借りた政治集団であることを明白に示している。しかも事細かに選挙闘争の日程や活動内容を指示するこれらの発言が行われたのは、宗教施設として税法上の優遇措置を受けている創価学会の会館である。それにしても本誌発行人の乙骨の名を出して、民主党を「仏敵」と煽る県長の発言には、呆れる他ない。
 
 婦人部幹部挨拶……松下四国婦人部長
 
 いよいよ残すところ4日、四国各地でも与野党逆転を狙う民主との熾烈な戦いが展開をされておりますが、民主党の幹事長代理で徳島県連代表の仙石が、いま各地をまわってもうとんでもない公明党批判を繰り返しております。8日にも徳島の駅前で街頭演説をした。そしてそこで公明党という中途半端でインチキな政党がいる。なにが平和の党だ、なにが福祉の党だ、どこかから命令がおりたら3日間で5万票が動く、こんなでたらめな民主主義があるか。自公の選挙協力は無節操な取引だ。ま、こういう痛烈な批判をしているわけです。

 これを聞いていた共同通信の記者も「政策の批判ならともかくあれは中傷ですね、あまりにもひどい」ま、こんな風に呆れておりました。いま徳島の同志は怒りの火の玉となってもう民主への徹底抗戦を展開しております。
 
 ただいま県長からもお話があったとおり、また皆さんからもお話があったと思いますけれども、いまや仏敵となって私たちの前に立ちはだかる民主とは、信心で戦い、信心で勝つ以外にありません。
 
 全国に応援に行っては日顕宗の寺めぐりをしている菅直人が、先日は松山市の白水台という新興住宅街で街頭演説を行うことになりました。それを聞いた地元の婦人部本部長。やすやすと仏敵に物言わせてなるものか、もうそれはそれは、祈祷師のように祈りまくったんですね。
 
 すると当日、夕刻の5時15分、まさに菅の話が始まろうとしたその時、この白水台の上だけが、一天にわかにかき曇り、まっ黒い雲がもくもくと湧き上がって、折から突風が吹き荒れて、たちどころに横なぐりの大雨となりました。
 
 もちろん菅も民主の候補者も挨拶もそこそこに立ち返ったことは言うまでもありません。この胸のすくような彼女の戦いに続けと、いま連日、深夜、四国中の県婦人部長以上で、もう打倒民主の同盟唱題を行っております。
 
 そんな中、愛媛で諸天が動き始めます。13日、東京都知事の石原慎太郎が、自公の応援に山本ひろし候補の地元八幡浜に来て、小沢の政策を一刀両断、バッサリと切ってくれました。私は石原慎太郎、これまではあまり好きじゃなかった。でも、いい人だなあと思います。(以下略)
 
 ※創価学会の独善的でご都合主義的な体質が露骨なまでに現れている四国婦人部長発言。「打倒民主の同盟唱題」とは、まるで丑の刻参りのようだ。こうした宗教的呪縛・洗脳で学会員の政党支持の自由、政治選択の自由を抑圧することは重大な問題である。
 
  そして、池田大作氏を批判し続けてきた石原東京都知事が、公明党候補を支援したことをもって「いい人」と礼讃する軽薄さ。日本の政治の根幹・本質がこうした創価学会の宗教活動に名を借りた政治活動によって左右されていることは、不幸としか言いようがない。
 

投稿者 Forum21 : 2007年12月21日 01:42
 
             以上
 
 上記の記事は、創価学会が極秘にして置きたい創価学会の施設内での選挙活動です。このような記事が掲載されていたことを、被告山本らは私の日記の内容と関連付けたのです。
 
 とするならば、新宿での査問についての報告が、被告池田大作創価学会名誉会長や原田稔創価学会会長らに対して、一切なされていないということは虚偽以外の何物でもないと思います。
 
 現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。

 ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。

 義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。

 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

           記

1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合

   口座記号番号 01680-3-132288
   口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
   口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン

2. 他の金融機関から振り込まれる場合

   店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
   預金種目  当座
   口座番号  0132288

  郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html

 
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 今回は、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その78」でご紹介した池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人が提出した意見書に関して、私が作成した陳述書を掲載させて頂きます。
 
 文書提出命令の申立に関しては、「創価学会生田カルト一派との裁判シリーズその47」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/92/)をご参照下さい。
 
 なお、明日は、池田大作創価学会名誉会長の動向に関する情報をご紹介する予定です。この情報は、極めて信憑性の高いものです。
 
 
        記
 
 
文書提出命令に対する意見書についての陳述書 その1
 
                平成24年11月15日
                        髙倉良一
 
はじめに
 
 被告原田稔創価学会会長らの訴訟代理人弁護士からは、平成23年12月20日付文書提出命令の申立(以下、本件申立と表記)で、私が提出を求めた文書32通は「いずれも存在せず、被告創価学会はこれらの文書を所持していない。」と述べています。

 そして、私が、被告創価学会が本件申立の文書を所持していると主張していることについては、「単なる憶測に過ぎず同文書が被告創価学会内で作成された事実はない」と述べています。

 その上で、本件申立は「被告創価学会の文書所持の事実を明らかにすることなく、原告が手当たり次第に証拠漁りをするために申し立てたものであり、濫用的な文書提出命令の申し立てであり認められない」と主張しています。
 
被告らが本件申立の却下を求める本当の理由
 
 被告の訴訟代理人らには三つの選択肢が存在していました。一つは文書の存在を認めて提出すること、一つは文書の存在は認めるものの、これらの文章は提出義務のない文書であるとし提出に応じないこと、一つは文書の存在自体を完全に否定することです。

 なぜ、被告らの訴訟代理人は、文書の存在自体を完全に否定するとともに、本件申立を却下するとの決定を求めたのでしょうか。

 その理由は、もし、これらの文章が存在すると認めるならば、被告らが私に対して行った人権侵害の事実を認めることになるからです。そこで、被告らの訴訟代理人は、文書の存在自体を完全に否定するという主張を選択せざるを得なくなったのです。
 
被告訴訟代理人らの主張の不合理性
 
 もし、被告らの訴訟代理人が主張しているように、本件申立の文書が一切存在しないとするならば、被告らが認めていた事実そのものを否定せざるを得なくなるのではないかと思います。これは明らかに矛盾したことです。

 すなわち、被告らの訴訟代理人は、被告田村隆雄創価学会会長が、私の日記を創価学会本部に届けたことと、被告山本哲也創価学会副会長が、新宿で私を査問(被告らの訴訟代理人は、創価学会では使われていない「信仰指導」という言葉で査問を行ったことを認めています。)したことを認めています。さらに、私と妻との離婚訴訟に関する記録を、正規の手続きによらずに、本裁判に証拠として提出しています。

 被告らの訴訟代理人らが、これらの事実と行為をすべて否定するのであるならば、本件申立の文書は一切存在しないとの主張は成立する可能性があります。

 しかしながら、これらの事実を認めているにも関わらず、本件申立の文書が全く存在しないと主張することは、不自然で、かつ不合理なことです。
 
要望
 
 本件申立の文書が存在していることは確実です。本件申立の文書をすべて提出する命令を出して頂くことを要望します。

 なお、本件申立の文書を、被告原田稔創価学会会長ら所持していると思われる根拠については、別の陳述書で各論的に明らかにします。
 
                     以上
 
 現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。

 ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。

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 今回は、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その78」でご紹介した意見書に対して、私の訴訟代理人である生田暉雄先生が作成された準備書面を掲載させて頂きます。
 
 文書提出命令の申立に関しては、「創価学会生田カルト一派との裁判シリーズその47」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/92/)をご参照下さい。
 
            記
 
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
準 備 書面 (20)
 
             原告 髙倉良一
             被告 原田稔 外5名
 
    平成24年11月20日
 
             原告訴訟代理人
                弁護士 生田暉雄
 
京 地 方 裁 判 所  御 中
 
 
文書提出命令申立に対する意見
 
 
                 
 
第1、総論
 
   被告らは、平成24年10月31日付文書提出命令申立に対する意見書で、原告が提出を求める文書32通はいずれも存在せず、被告創価学会らは、これらの文書を所持していない、と主張する。
 
 1、しかし、当該文書が存在し、被告らが所持していることは、甲第43~45号証から明らかである。
 
 2、何よりも、被告らは、世間通常の組織団体ではなく、ある意味では超官僚組織ともいわれている組織団体である。
 そして、組織内の報告はすべて文書でしなければならない組織団体である。
 報告の手段は文書でしなければならないことは次の事実からも明らかである。
 
 3、池田大作氏の側近であった原島嵩元創価学会教学部長が、『誰も書かなかった池田大作創価学会の真実』(日新報道、2002年)126頁で、創価学会における報告書について次のように証言している。
 創価学会では、すべての情報が報告書の形式で報告されている。そして、それらの報告書は最終的には、池田大作創価学会名誉会長に届けられ、池田氏は、すべての報告書に目を通している。
 創価学会内で用いられている報告書の形式は、池田大作氏の側近であった山崎正友元創価学会顧問弁護士が『盗聴教団―元創価学会顧問弁護士の証言』(晩聲社、1980年)の75頁、165頁、177頁に、その写真が掲載されている。
 報告書の宛先が池田大作氏の場合には、報告先は空欄にされている。その理由は、池田大作氏に対して、責任が及ばないようにとの配慮からであると言われている。
 
 4、なお、『創価学会解剖』(朝日新聞アエラ編集部刊、朝日文庫出版、2000年、49頁)によれば、次のとおりである。
  
 「 池田のそばでかつて仕えていた学会幹部によると、池田のもとには分刻み、秒刻みで情報や報告が入ってくる。池田は、そのすべてに目を通すという。どれが大切な情報か、他の人間に任せていいものなのか、瞬時に見分け、処理していく。国内各界の情報はもちろん、世界情勢、一般会員からの手紙……
 こういった情報や報告に対して処理を執行部に一任するか、さらに詳しい情報を要求するか、報告書に赤鉛筆で書き込みながら指示を出す。一般会員に対して、返事を書く、和歌を贈る、贈り物を手配する……
 一日何百という案件を池田の指示のもとでこなしていくわけだから、池田直属の部署である第一庶務の職員は、ただ事務能力が優れているだけではだめらしい。池田が次にどう判断するのかを予想しながら行動しないととてもついていけない。
 池田が移動するところが本部となる。池田が北海道に行けば、本部機能はすべて北海道に移る。膨大な情報の出入りも池田がどこにいようと、全く同じだ。海外にいても聖教新聞のゲラも当然、送られてくる。 」
  
 以上である。
 
 5、以上のような文書中心の組織団体である創価学会において、本件文書提出命令申立の32の文書が存在せず、被告らが所持しないということは有り得ない。
 
 
第2、各論その1
 
   平成23年12月20日付文書提出命令申立書別紙㈠提出を求める文書の、番号6,13,14,15,17,19,20,24,25,26,27,32については、少なくとも、同別紙㈠の備考欄の記載理由から、同文書が存在し、被告が所持していることが明らかである。
 
 
第3、各論その2
 
 1、本件文書提出命令申立書別紙㈠の番号6について
   田村が髙倉良一の本件日記を創価学会本部に届けたことについては、当事者間に争いは無い。
   そうすると、日記だけを本部に届けるという無粋な行為を九州本部長の田村がするはずがなく、日記送付とそれに対する添え書きが添えられているはずである。
   その文書の提出を求めているのであり、文書は存在し、被告は所持しているはずである。
 
 2、同別紙㈠の番号13,14,15,20について
   佐々木信行の報告書であり、これが存在することは明らかである。
   従って、被告らはこれを所持していることも明らかである。
 
 3、同別紙㈠の番号19,24について
   被告山本哲也が新宿において原告を査問した際、その存在を明らかにしているので、存在することは明らかである。
   被告において、この文書を所持していることも明らかである。
 
4、同別紙㈠の番号25について
  聖教新聞社の友岡雅也が原告に報告していることから、文書が存在することは明らかである。
  番号25を被告らにおいて所持していることは明らかである。
 
5、同別紙㈠の番号26,27について
  和田公雄が待ち合わせ場所に創価学会員が多数居たと言っており、和田が創価学会本部に原告との待ち合わせを事前に報告していたことは明らかである。
  従って、和田の報告文書が存在し、被告らが所持していることが明白である。
 
6、別紙㈠の番号32について
  弁護士黒川の行動から、提出を求める文書の存在及び被告らの所持は明らかである。
 
 
第4、結論
 
  以上で明らかなとおり、提出を求める文書32通については、存在し、被告らが所持していることは明らかである。
  被告らは、これらの文書が自己使用文書、内部文書、職業上の秘密文書であるとの抗弁を主張しておらず、もとより、公務員の職務上の秘密の文書にも該当しない。
被告らは、提出命令申立にかかる文書32通を提出すべきである。
 
                以上
 
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 今回は、文書提出命令に対する被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人らの意見書を掲載させて頂きます。
 
 文書提出命令の申立に関しては、「創価学会生田カルト一派との裁判シリーズその47」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/92/)をご参照下さい。
 
 なお、明日は、下記の意見書に対する生田暉雄先生の意見書をご紹介致します。
 
       記
 
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件

 
          原告 髙倉良一
          被告 原田 稔 外5名


文書提出命令に対する意見書
 
          平成24年10月31日
 
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
 
            被告原田稔外4名   
            訴訟代理人弁護士  福島 啓充
            同         宮山 雅行
            同         井田 吉則
            同         石田 廣行
            同         長谷川 伸城
            同         宮山 春城
 
第1 意見

 原告の平成23年12月20日付文書提出命令の申立を却下するとの決定を求める。
 
第2 理由
 
1. 平成23年12月20日付文章提出命令の申立(以下「本件申立」という)により原告が提出を求める文書32通はいずれも存在せず、被告創価学会らはこれらの文章を所持していない。
 
2. 原告は、「創価学会では、すべての情報が報告書の形式で報告されている」のであって、被告創価学会らは本件申立に係る文書を所持していると主張するが(平成23年12月20日付文書提出命令申立書2頁)、単なる憶測に過ぎず、同文書が被告創価学会内で作成された事実はない。
 
3. 本件申立は、被告創価学会らの文書所持の事実を明らかにすることなく(民事訴訟法221条1項3号参照)、原告が手当たり次第に証拠漁りをするために申し立てたものであって、こうした本件申立は、濫用的な文書提出命令の申立であり、認められない。
 
                       以上
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           記

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   口座記号番号 01680-3-132288
   口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
   口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン

2. 他の金融機関から振り込まれる場合

   店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
   預金種目  当座
   口座番号  0132288

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  ご紹介するのが大変遅くなりましたが、平成24年9月26日に、私の訴訟代理人である生田暉雄先生が提出された準備書面を掲載させて頂きます。
 
 準備書面(18)は、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズその47」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/92/)でご紹介した文書提出命令の申立に関するものです。
 
 準備書面(19)は、私が提出した「新宿での査問の録音CD」に関するものです。被告らの訴訟代理人らは、私の反訳で音声不明瞭としている箇所を、独自に反訳したとする文書を提出しました。
 
 なお、明日のブログでは、文書提出命令に対する被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人から提出された意見書を掲載させて頂きます。
 
          記
 
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件

         準 備 書 面 (18)
 
             原告 髙倉良一
 
             被告 原田稔 外5名
 
平成24年9月26日
 
             原告訴訟代理人
               弁護士 生田暉雄
 
東 京 地 方 裁 判 所  御 中
 
 
文書提出命令に対する決定を求める
 
                 記
 
第1、文書提出命令申立に対する決定を求める。
 
 1、原告は、平成23年12月20日付で、32通の文書提出命令の申立をした。
 
 2、上記文書提出命令に基づき、原告としては、詳細な準備書面を作成したい。
 
 3、よって、上記文書提出命令に対する決定を求めるものである。
 
                    以上
 
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件

       準 備 書 面 (19)
 
            原告 髙倉良一
 
            被告 原田稔 外5名
 
平成24年9月26日
 
            原告訴訟代理人
            弁護士 生田暉雄
 
東 京 地 方 裁 判 所  御 中
 
 
乙第5号証の原本について
 
 
                 記
 
第1、乙第5号証の原本について
 
   被告らにおいて、ノイズ(雑音)を消去した正確な乙第5号証の原本で、乙第5号証を作成したと思われる。
乙第5号証の原本を提出されたい。
 
                 以上
 
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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
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職業:
大学教員
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自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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