「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その84」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/200/)に掲載した和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟に関する答弁書をご紹介します。
和田公雄氏の訴訟代理人は、池田大作創価学会名誉会長氏らの訴訟代理人とは異なる弁護士さんでした。
しかし、お二人とも創価大学の卒業生です。おそらく、創価学会員ではないかと存じます。
この答弁書の中では、新宿での査問は「創価学会による査問であったことは否認する。」と述べられています。
さらに、「原告の本件請求原因は、具体的な裏付けに全くかけた極めて荒唐無稽な内容であって、被害妄想とも言うべきもの」であり、「被告にしてみれば、このような訴訟を提起されること自体、誠にもって心外かつ迷惑なことと言わざるを得ない。」と主張されています。
この答弁から、和田公雄氏の正体が明らかになったような気がします。私は、和田公雄氏のことを、創価学会の中の「勝海舟」のような人物であると信じていました。それだけに残念でなりません。
なお、この裁判は、4月25日(木)午後1時30分から東京地方裁判所立川支部で行われます。ご都合がよろしければ、是非とも傍聴にお越し下さい。よろしくお願い申し上げます。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
原 告 高倉良一
被 告 和田公雄
答 弁 書
平成25年4月4日
束京地方裁判所立川支部民事第3部合議B係 御中
住所 略
希望法律事務所(送達場所)
電話 略 FAX 略
被告訴訟代理人弁護士 澤田直宏
同 志賀清二郎
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する認否
1 請求原因1項について
(1) 同(1)は不知。
(2) 同(2)のうち、被告がシナノ企画の開発部長だったこと、原告から相談を受けたことがあることは認めるが、その余は否認する。
なお、「海外相淡部長」は「創価学会インターナショナル(SGI)」ではなく、「日雇正宗国際センター」の役職である。
2 同2項について
(1) 同(1)のうち、主張の日に新宿の京王プラザホテルの一室において、訴外山本と被告とで原告に会ったことは認めるが、それが創価学会による査問であったことは否認する。
(2) 同(2)のうち、被告が原告に対して主張の日の夕方に新宿の書店で待ち合わせをする連絡をしたこと、原告が約束の待ち合わせを無断ですっぽかしたことは認めるが、その余の披告が関与しない原告に関する事実は不知。
(3) 同(3)は認める。
(4) 同(4)は否認する。
(5) 同(5)のうち、被告が原告に対して待ち合わせ場所に来ることを中止する連絡をしていないことは認めるが、その余は否認する。
(6) 同(6)は否認もしくは争う。
3 同3頓について
(1) 同(1)のうち、原告の日記に関する事実は不知。その余は否認もしくは争う。
(2) 同(2)は否認する。
(3) 同(3)は否認する。
(4) 同(4)は否認する。
(5) 同(5)のうち、主張の日時場所で被告が原告と会ったこと、被告が前日の待ち合わせに来なかったことを叱責したことは認めるが、その余は否認もしくは争う。
(6) 同(6)は不知。
4 同4項について
(1) 同(1)は否認もしくは争う。
(2) 同(2)のうち、主張の日と場所で被告が訴外山本と一緒に原告と会ったことは認めるが、その余は否認もしくは争う。
(3) 同(3)は否認する。
5 同5項について
(1) 同(1)のうち、被告らが原告の妻に対して離婚を決意させるなどしたことは否認し、その余は不知。
(2) 同(2)は否認もしくは争う。
(3) 同(3)は否認もしくは争う。
(4) 同(4)のうち、被告が原告に対して離婚しないよう話しをしたことは認めるが、その余は否認する。
(5) 同(5)のうち、被告が原告から色々な話しをきいてあげてた(ママ)ことは認めるが、その余は否認する。
第3 被告の主張(消滅時効の援用)
1 原告の本件請求原因は、具体的な裏付けに全くかけた極めて荒唐無稽な内容であって、被害妄想とも言うべきものであり、被告において、原告が主張するような不法行為を行った事実など全く存在しない。
従って、被告にしてみれば、このような訴訟を提起されること自体、誠にもって心外かつ迷惑なことと言わざるを得ない。
2 よって、仮に、原告が主張するような不法行為が平成20年2月にあったとしても、本年2月21日の本訴提起時までに既に3年以上が経過しているから、被告は、右消滅時効を援用する。
3 従って、裁判所におかれては、すみやかに原告敗訴の判決を言い渡すよう求める。
附属書類
1 訴訟委任状
1通
以上
*********************
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
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和田公雄氏の訴訟代理人は、池田大作創価学会名誉会長氏らの訴訟代理人とは異なる弁護士さんでした。
しかし、お二人とも創価大学の卒業生です。おそらく、創価学会員ではないかと存じます。
この答弁書の中では、新宿での査問は「創価学会による査問であったことは否認する。」と述べられています。
さらに、「原告の本件請求原因は、具体的な裏付けに全くかけた極めて荒唐無稽な内容であって、被害妄想とも言うべきもの」であり、「被告にしてみれば、このような訴訟を提起されること自体、誠にもって心外かつ迷惑なことと言わざるを得ない。」と主張されています。
この答弁から、和田公雄氏の正体が明らかになったような気がします。私は、和田公雄氏のことを、創価学会の中の「勝海舟」のような人物であると信じていました。それだけに残念でなりません。
なお、この裁判は、4月25日(木)午後1時30分から東京地方裁判所立川支部で行われます。ご都合がよろしければ、是非とも傍聴にお越し下さい。よろしくお願い申し上げます。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
原 告 高倉良一
被 告 和田公雄
答 弁 書
平成25年4月4日
束京地方裁判所立川支部民事第3部合議B係 御中
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被告訴訟代理人弁護士 澤田直宏
同 志賀清二郎
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する認否
1 請求原因1項について
(1) 同(1)は不知。
(2) 同(2)のうち、被告がシナノ企画の開発部長だったこと、原告から相談を受けたことがあることは認めるが、その余は否認する。
なお、「海外相淡部長」は「創価学会インターナショナル(SGI)」ではなく、「日雇正宗国際センター」の役職である。
2 同2項について
(1) 同(1)のうち、主張の日に新宿の京王プラザホテルの一室において、訴外山本と被告とで原告に会ったことは認めるが、それが創価学会による査問であったことは否認する。
(2) 同(2)のうち、被告が原告に対して主張の日の夕方に新宿の書店で待ち合わせをする連絡をしたこと、原告が約束の待ち合わせを無断ですっぽかしたことは認めるが、その余の披告が関与しない原告に関する事実は不知。
(3) 同(3)は認める。
(4) 同(4)は否認する。
(5) 同(5)のうち、被告が原告に対して待ち合わせ場所に来ることを中止する連絡をしていないことは認めるが、その余は否認する。
(6) 同(6)は否認もしくは争う。
3 同3頓について
(1) 同(1)のうち、原告の日記に関する事実は不知。その余は否認もしくは争う。
(2) 同(2)は否認する。
(3) 同(3)は否認する。
(4) 同(4)は否認する。
(5) 同(5)のうち、主張の日時場所で被告が原告と会ったこと、被告が前日の待ち合わせに来なかったことを叱責したことは認めるが、その余は否認もしくは争う。
(6) 同(6)は不知。
4 同4項について
(1) 同(1)は否認もしくは争う。
(2) 同(2)のうち、主張の日と場所で被告が訴外山本と一緒に原告と会ったことは認めるが、その余は否認もしくは争う。
(3) 同(3)は否認する。
5 同5項について
(1) 同(1)のうち、被告らが原告の妻に対して離婚を決意させるなどしたことは否認し、その余は不知。
(2) 同(2)は否認もしくは争う。
(3) 同(3)は否認もしくは争う。
(4) 同(4)のうち、被告が原告に対して離婚しないよう話しをしたことは認めるが、その余は否認する。
(5) 同(5)のうち、被告が原告から色々な話しをきいてあげてた(ママ)ことは認めるが、その余は否認する。
第3 被告の主張(消滅時効の援用)
1 原告の本件請求原因は、具体的な裏付けに全くかけた極めて荒唐無稽な内容であって、被害妄想とも言うべきものであり、被告において、原告が主張するような不法行為を行った事実など全く存在しない。
従って、被告にしてみれば、このような訴訟を提起されること自体、誠にもって心外かつ迷惑なことと言わざるを得ない。
2 よって、仮に、原告が主張するような不法行為が平成20年2月にあったとしても、本年2月21日の本訴提起時までに既に3年以上が経過しているから、被告は、右消滅時効を援用する。
3 従って、裁判所におかれては、すみやかに原告敗訴の判決を言い渡すよう求める。
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記
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「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その86」でご紹介した被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人が提出した「文書提出命令に対する意見書2」に対して、私が提出した陳述書をご紹介します。
この陳述書の作成日は平成25年1月10日ですが、実際に提出したのは同年2月12日です。
次回のブログでは、和田公雄氏の訴訟代理人から送付されて来た答弁書をご紹介する予定です。
なお、和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟は、4月25日(木)午後1時30分から東京地方裁判所立川支部で行なわれます。
陳述書
文書提出命令に関する意見書についての補充的反論その2
平成25年1月10日
住所 略
髙倉良一
新宿での査問の際、被告山本哲也創価学会副会長は、私が訴外福本潤一氏(元公明党参議院議員、以下福本氏と記述する)に対して、創価学会の選挙活動の実態に関する情報を提供したと追及しました。その際のやり取りは、私が提出した新宿での査問の反訳書と被告訴訟代理人らが提出した反訳書にも記載されています。
また、訴外野崎至亮氏が私に電話した際にも、野崎氏は、「結局、福本(福本潤一元参議院議員を意味する)を動かしたんじゃないかと、私が。」、「それが髙倉さんの日記なんかを通して、私に来たんですよ。」と述べています。
この2人の発言から、私が妻に渡した日記は、福本氏との関係で、創価学会本部が問題視していたことは明らかではないかと思います。
福本氏は公明党の参議院議員でした。2007年6月15日に、福本氏は公明党に離党届を提出しましたが、同年6月18日に、公明党は党紀違反を理由にして福本氏を除名処分にしました。
その後、福本氏は公明党と創価学会に対する批判活動を展開されるようになりました。公明党の国会議員が、池田大作創価学会名誉会長に対して多額の献金をしている実態などを週刊誌などで明らかにされましたが、その結果、福本氏は創価学会からも除名されました。
このような人物と関係があると疑われた私に関する報告書が一切存在しないとの被告訴訟代理人らの主張は、不合理でかつ不自然極まるものです。私が提出を求めている文書全部が存在していることは明らかです。
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http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
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陳述書
文書提出命令に関する意見書についての補充的反論その2
平成25年1月10日
住所 略
髙倉良一
新宿での査問の際、被告山本哲也創価学会副会長は、私が訴外福本潤一氏(元公明党参議院議員、以下福本氏と記述する)に対して、創価学会の選挙活動の実態に関する情報を提供したと追及しました。その際のやり取りは、私が提出した新宿での査問の反訳書と被告訴訟代理人らが提出した反訳書にも記載されています。
また、訴外野崎至亮氏が私に電話した際にも、野崎氏は、「結局、福本(福本潤一元参議院議員を意味する)を動かしたんじゃないかと、私が。」、「それが髙倉さんの日記なんかを通して、私に来たんですよ。」と述べています。
この2人の発言から、私が妻に渡した日記は、福本氏との関係で、創価学会本部が問題視していたことは明らかではないかと思います。
福本氏は公明党の参議院議員でした。2007年6月15日に、福本氏は公明党に離党届を提出しましたが、同年6月18日に、公明党は党紀違反を理由にして福本氏を除名処分にしました。
その後、福本氏は公明党と創価学会に対する批判活動を展開されるようになりました。公明党の国会議員が、池田大作創価学会名誉会長に対して多額の献金をしている実態などを週刊誌などで明らかにされましたが、その結果、福本氏は創価学会からも除名されました。
このような人物と関係があると疑われた私に関する報告書が一切存在しないとの被告訴訟代理人らの主張は、不合理でかつ不自然極まるものです。私が提出を求めている文書全部が存在していることは明らかです。
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この陳述書の作成日は平成25年1月8日ですが、実際に提出したのは同年2月12日です。
ご承知のように、裁判は、まさに「論理」と「論理」の真剣勝負の場です。大学での研究教育や事務、ならびに裁判の準備で多忙を極め、ブログで裁判以外の事柄になかなか言及できないのが残念です。
記
陳述書
文書提出命令に関する意見書についての補充的反論その1―新宿での査問の音源と報告書は確実に存在する―
平成25年1月8日
住所 略
髙倉良一
文書は一切存在しないとの被告らの主張
被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人ら(以下、被告訴訟代理人らと記述する)は、私が提出を求めている文書32通は一切存在しないと述べています。
さらに、これらの文書を被告創価学会が所持しているとの私の主張は、「単なる憶測に過ぎず同文書が被告創価学会内で作成された事実はない」と主張しています。
音源と報告書が存在することを示す有力な証拠
被告訴訟代理人らの上記の主張は虚偽であり、文書は確実に存在しています。以下、その理由を説明します。
私が提出した「新宿での査問(平成20年2月24日)の録音の反訳」(甲第34号証)について、その反訳が不十分であるとして、被告訴訟代理人らは、新たに反訳した文書「甲36号証の反訳書」(反訳者 弁護士井田吉則)を提出しています。この新しい反訳書こそが、私の査問に関する音源と文書が存在していることを示す有力な証拠であると思います。
結論を先取りして述べるならば、被告訴訟代理人らが提出した反訳の大部分は、被告山本哲也創価学会副会長(以下、被告山本氏と記載)が私を査問した際に、被告山本氏が密かに録音をしていた音源から反訳をしたものであると考えられます。
反訳作成の経緯
実は、私が反訳をした文書は、テープを掘り起こすことを専門としている会社に委託したものです。会社から送られてきた文書は、別に証拠として提出致しますが、この会社の反訳者が反訳できなかった箇所にはすべてコメントが附されています。
この会社に私が電話で照会したところ、会社の代表者からは、同社の反訳者が反訳できなかった箇所については、その会話の内容を熟知している当事者でなければ反訳することは不可能であると言われました。
そこで、この会社から送られてきた反訳書を再点検し、私が反訳した文書が甲第34号証として提出した文書です。
なお、この会社名を明らかにしない理由は、創価学会が同社に対して不当な圧力をかける可能性があると思われるからです。
被告訴訟代理人らの反訳の不自然性
被告訴訟代理人らは私が提出した反訳は不十分であるとして、新しい反訳を提出しました。この被告訴訟代理人らの作成した新しい反訳と、私が提出した音源を対比するならば、私の提出した音源からは聴取できない箇所が、訴訟代理人らの反訳書では反訳されていることは明らかであると思います。
前述のように、私の提出した反訳は、まずテープ掘り起こしを職業としているプロが反訳しました。その上で、私がさらに聞き直して作成したものです。
被告訴訟代理人らが、私の音源からは聴取することが不可能であると思われる箇所も反訳しているのは、被告山本氏が私を査問した際に録音していた音源から反訳したとしか考えられません。
被告山本の後始末発言
被告山本氏は、訴外和田公雄氏と私が退出する際に、「私は後始末がありますので。」と述べ、部屋に留まりました。私が査問をされた部屋は会議室のような部屋でした。このような部屋で、どんな後始末をすることが必要だったのでしょうか。
この被告山本氏の発言と、被告訴訟代理人らが新たに提出した反訳こそが、査問を録音していたということ示す証拠であると思います。もしそうであるならば、査問に関する報告書も確実に存在しているはずです。
反訳書の改ざん
なお、別の陳述書で詳述しますが、私の提出した反訳書(甲第34号証)では、「16和田 優秀な人間を殺したくない。」と記載してあります。しかし、被告訴訟代理人らが提出した反訳では、この箇所は「16和田●」とされています。
被告訴訟代理人らの「甲36号証の反訳書」では、「【凡例】「●」:聴取不可、「―(下線)」:本反訳書と原告提出の反訳書(甲第34号証)とで、反訳が異なる部分。」と書かれています。
「16和田」の反訳は、私の反訳と被告訴訟代理人らが提出した反訳では明らかに異なっているにもかかわらず、「―(下線)」は記されていません。
このような不自然極まる改ざんをしている被告訴訟代理人らの行為自体が、私が提出を求めている文書32通は一切存在しないと述べている被告訴訟代理人らの主張が虚偽であることを示す有力な証拠です。
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文書提出命令に関する意見書についての補充的反論その1―新宿での査問の音源と報告書は確実に存在する―
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文書は一切存在しないとの被告らの主張
被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人ら(以下、被告訴訟代理人らと記述する)は、私が提出を求めている文書32通は一切存在しないと述べています。
さらに、これらの文書を被告創価学会が所持しているとの私の主張は、「単なる憶測に過ぎず同文書が被告創価学会内で作成された事実はない」と主張しています。
音源と報告書が存在することを示す有力な証拠
被告訴訟代理人らの上記の主張は虚偽であり、文書は確実に存在しています。以下、その理由を説明します。
私が提出した「新宿での査問(平成20年2月24日)の録音の反訳」(甲第34号証)について、その反訳が不十分であるとして、被告訴訟代理人らは、新たに反訳した文書「甲36号証の反訳書」(反訳者 弁護士井田吉則)を提出しています。この新しい反訳書こそが、私の査問に関する音源と文書が存在していることを示す有力な証拠であると思います。
結論を先取りして述べるならば、被告訴訟代理人らが提出した反訳の大部分は、被告山本哲也創価学会副会長(以下、被告山本氏と記載)が私を査問した際に、被告山本氏が密かに録音をしていた音源から反訳をしたものであると考えられます。
反訳作成の経緯
実は、私が反訳をした文書は、テープを掘り起こすことを専門としている会社に委託したものです。会社から送られてきた文書は、別に証拠として提出致しますが、この会社の反訳者が反訳できなかった箇所にはすべてコメントが附されています。
この会社に私が電話で照会したところ、会社の代表者からは、同社の反訳者が反訳できなかった箇所については、その会話の内容を熟知している当事者でなければ反訳することは不可能であると言われました。
そこで、この会社から送られてきた反訳書を再点検し、私が反訳した文書が甲第34号証として提出した文書です。
なお、この会社名を明らかにしない理由は、創価学会が同社に対して不当な圧力をかける可能性があると思われるからです。
被告訴訟代理人らの反訳の不自然性
被告訴訟代理人らは私が提出した反訳は不十分であるとして、新しい反訳を提出しました。この被告訴訟代理人らの作成した新しい反訳と、私が提出した音源を対比するならば、私の提出した音源からは聴取できない箇所が、訴訟代理人らの反訳書では反訳されていることは明らかであると思います。
前述のように、私の提出した反訳は、まずテープ掘り起こしを職業としているプロが反訳しました。その上で、私がさらに聞き直して作成したものです。
被告訴訟代理人らが、私の音源からは聴取することが不可能であると思われる箇所も反訳しているのは、被告山本氏が私を査問した際に録音していた音源から反訳したとしか考えられません。
被告山本の後始末発言
被告山本氏は、訴外和田公雄氏と私が退出する際に、「私は後始末がありますので。」と述べ、部屋に留まりました。私が査問をされた部屋は会議室のような部屋でした。このような部屋で、どんな後始末をすることが必要だったのでしょうか。
この被告山本氏の発言と、被告訴訟代理人らが新たに提出した反訳こそが、査問を録音していたということ示す証拠であると思います。もしそうであるならば、査問に関する報告書も確実に存在しているはずです。
反訳書の改ざん
なお、別の陳述書で詳述しますが、私の提出した反訳書(甲第34号証)では、「16和田 優秀な人間を殺したくない。」と記載してあります。しかし、被告訴訟代理人らが提出した反訳では、この箇所は「16和田●」とされています。
被告訴訟代理人らの「甲36号証の反訳書」では、「【凡例】「●」:聴取不可、「―(下線)」:本反訳書と原告提出の反訳書(甲第34号証)とで、反訳が異なる部分。」と書かれています。
「16和田」の反訳は、私の反訳と被告訴訟代理人らが提出した反訳では明らかに異なっているにもかかわらず、「―(下線)」は記されていません。
このような不自然極まる改ざんをしている被告訴訟代理人らの行為自体が、私が提出を求めている文書32通は一切存在しないと述べている被告訴訟代理人らの主張が虚偽であることを示す有力な証拠です。
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
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「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その84」でご紹介した和田公雄氏を訴えた裁判は、4月25日(木)午後1時30分から東京地裁八王子支部で行なわれます。
ところが、3月31日現在、和田氏の訴訟代理人からの答弁書は、生田法律事務所には届いておりません。
和田氏が、どんな方を訴訟代理人の弁護士として選任されるかが楽しみです。創価学会名誉会長池田大作氏らの裁判を担当されている弁護士の方々が、和田氏の訴訟代理人となるのでしょうか。それとも、創価学会とは全く関係のない弁護士の方が、和田氏の訴訟代理人となるのでしょうか。興味津々です。
ちなみに、創価学会名誉会長池田大作氏らの訴訟代理人の弁護士は下記の通りです。
記
福島啓充氏、宮山雅行氏、井田吉則氏、
石田廣行氏、長谷川伸城氏、宮山城氏、
松村光晃氏、山下幸夫氏、田中秀浩氏
以上
もし、和田氏が、上記の弁護士の方々から訴訟代理人を選ばれるとするならば、和田氏は創価学会本部と連携していることになります。
訴状の中で、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生は、和田氏のことをつぎのように記述されています。
「創価学会員の創価学会に対する不満の聞き取り役等をして、創価学会員が外部に情報を提供することを防ぎ、創価学会の在り方を変えることができるとの幻想をもたせ、いわゆる創価学会の『ガス抜き』の役割を果たしている者である。被告和田は創価学会が『カルト』であるという非難にさらされない役割を担っているのである。」
もしも、和田氏の訴訟代理人が、創価学会の顧問弁護士のどなたかであれば、この訴状の記述が正しいということを証明することになります。
もし、和田氏が、創価学会とは無関係な方を訴訟代理人として選任されるならば、今後の裁判の展開は興味深いものとなります。創価学会名誉会長である池田氏らの訴訟代理人の主張とは異なる主張がなされる可能性が生じるからです。
生田先生は、創価学会と無関係の弁護士は訴訟代理人となることを断るだろうと予測されています。生田先生ご自身、「この訴状を読めば、私だったらよう受けません。」と言われています。
もし、和田氏が、創価学会の顧問弁護士を訴訟代理人として選任されるならば、和田氏自身の生き方が問われることになります。和田氏は、創価学会池田カルト一派を裏から支える人物であったということになります。
和田氏を相手に損害賠償請求訴訟を起こすことは、私にとっては、まさに苦渋の決断でした。創価学会池田カルト一派の幹部達から強要されて、和田氏が、「髙倉さんと髙倉さんの家族の命を守るために生まれて初めて土下座したよ。」と言われた言葉を、私は今でも信じているからです。
今回の訴訟が、創価学会池田カルト一派の悪行の数々を明らかにしようと、和田氏が決断される契機となることを、私は心の底から願っています。
もし、和田氏が、池田大作氏らの「真実」を暴露されるならば、創価学会池田カルト一派は壊滅的な打撃を受けるはずです。和田氏が、人間として、また、日蓮門下として、ご自身の良心に反しない行動をなさることを心よりお祈り申し上げます。
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和田氏が、どんな方を訴訟代理人の弁護士として選任されるかが楽しみです。創価学会名誉会長池田大作氏らの裁判を担当されている弁護士の方々が、和田氏の訴訟代理人となるのでしょうか。それとも、創価学会とは全く関係のない弁護士の方が、和田氏の訴訟代理人となるのでしょうか。興味津々です。
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記
福島啓充氏、宮山雅行氏、井田吉則氏、
石田廣行氏、長谷川伸城氏、宮山城氏、
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もし、和田氏が、上記の弁護士の方々から訴訟代理人を選ばれるとするならば、和田氏は創価学会本部と連携していることになります。
訴状の中で、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生は、和田氏のことをつぎのように記述されています。
「創価学会員の創価学会に対する不満の聞き取り役等をして、創価学会員が外部に情報を提供することを防ぎ、創価学会の在り方を変えることができるとの幻想をもたせ、いわゆる創価学会の『ガス抜き』の役割を果たしている者である。被告和田は創価学会が『カルト』であるという非難にさらされない役割を担っているのである。」
もしも、和田氏の訴訟代理人が、創価学会の顧問弁護士のどなたかであれば、この訴状の記述が正しいということを証明することになります。
もし、和田氏が、創価学会とは無関係な方を訴訟代理人として選任されるならば、今後の裁判の展開は興味深いものとなります。創価学会名誉会長である池田氏らの訴訟代理人の主張とは異なる主張がなされる可能性が生じるからです。
生田先生は、創価学会と無関係の弁護士は訴訟代理人となることを断るだろうと予測されています。生田先生ご自身、「この訴状を読めば、私だったらよう受けません。」と言われています。
もし、和田氏が、創価学会の顧問弁護士を訴訟代理人として選任されるならば、和田氏自身の生き方が問われることになります。和田氏は、創価学会池田カルト一派を裏から支える人物であったということになります。
和田氏を相手に損害賠償請求訴訟を起こすことは、私にとっては、まさに苦渋の決断でした。創価学会池田カルト一派の幹部達から強要されて、和田氏が、「髙倉さんと髙倉さんの家族の命を守るために生まれて初めて土下座したよ。」と言われた言葉を、私は今でも信じているからです。
今回の訴訟が、創価学会池田カルト一派の悪行の数々を明らかにしようと、和田氏が決断される契機となることを、私は心の底から願っています。
もし、和田氏が、池田大作氏らの「真実」を暴露されるならば、創価学会池田カルト一派は壊滅的な打撃を受けるはずです。和田氏が、人間として、また、日蓮門下として、ご自身の良心に反しない行動をなさることを心よりお祈り申し上げます。
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本日、ある方から裁判期日に関するご照会がありました。私の表記が誤解を生じさせるものになっていたと反省しております。
まず、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その87」でご紹介した「次回の裁判は4月18日の予定です。」という裁判は、池田大作創価学会名誉会長らを訴えている裁判で、東京地方裁判所で行なわれます。
しかし、この裁判は電話会議システムでなされます。私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生も私も出廷致しません。
つぎに、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その84」でご紹介した裁判は、和田公雄氏を訴えた裁判です。この裁判は、4月25日(木)午後1時30分から東京地裁八王子支部で行なわれます。
こちらの裁判は第一回目ですので、生田先生は出廷されます。私は出廷するかどうかを検討中です。
裁判自体は第一回目ですので、すぐに終了します。しかし、もしご都合がよろしければ、東京地裁八王子支部で行なわれる裁判を傍聴して頂ければありがたい限りです。何卒よろしくお願い申し上げます。
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しかし、この裁判は電話会議システムでなされます。私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生も私も出廷致しません。
つぎに、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その84」でご紹介した裁判は、和田公雄氏を訴えた裁判です。この裁判は、4月25日(木)午後1時30分から東京地裁八王子支部で行なわれます。
こちらの裁判は第一回目ですので、生田先生は出廷されます。私は出廷するかどうかを検討中です。
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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