創価学会池田カルト一派との裁判シリーズその174
(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/399/)
でご案内申し上げましたが、再度、今後の裁判のスケジュールをご紹介致します。
まず、「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する最初の裁判は、2014年10月20日(月)午前10時30分から東京地方裁判所403号法廷で行われます。
この裁判に付いては、2014年10月20日に、池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人弁護士から答弁書が提出されました。
その内容は極めて面白いものです。将来、このブログでご紹介致しますが、私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は「学会本部内で何かが起きていることは間違いありません。だから、こんな答弁書になるんでしょう。この裁判は最高に面白い訴訟になりますよ。」と言われました。
つぎに、池田大作創価学会名誉会長らを不法行為で訴えている裁判は、2014年10月20日(月)午後1時30分から東京地方裁判所民事第12部803号法廷で行われます。
この日は、和田公雄元創価学会海外相談部長に対する証人尋問がなされる予定でした。
しかし、昨日10月16日に、東京地方裁判所から、生田先生の事務所に、和田公雄氏から「体調不良」を理由として出廷しないとの通知があったとの連絡がありました。
和田氏が出廷されないことは、極めて残念なことです。この日の裁判では、今後のスケジュールが話し合われることになるのではないかと存じます。
上記の裁判すべてに、生田先生が出廷されます。私も、この2つの裁判に出廷します。
両方とも、短時間で終了するのではないかと存じますが、これらの裁判の傍聴に一人でも多くの方々がお越し頂ければ幸いです。
お忙しい中、ご足労をお掛けしますので誠に申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
とともに、この裁判の情報拡散を心よりお願い申し上げます。インターネット上に、この記事をそのままコピーして頂いても結構です。お力添えのほど、くれぐれもよろしくお願い申し上げます。
なお、東京地方裁判所の所在地とアクセスは、東京都千代田区霞が関1-1-4(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分)です。
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被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人弁護士が、私に行った反対尋問記録の続きをご紹介させて頂きます。
なお、初めて、このブログをご覧になられる方は、以下に掲載している訴状をご参照下さい。
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/15/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その34
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/68/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その40
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/75/
記
被告代理人(佐々木)
甲第35号証(佐々木氏による査問(平成20年1月8日)の録音の反訳)の24頁を示す
被告代理人(佐々木)
438番,ここからの会話なんですけども,ここで佐々木さんが「あれか,向こうは単身赴任のっもりで?」と。439番で髙倉さんが「こっちは,何が単身赴任かと思ってるんですけど,ただし,僕が思ってるのはその点において,家族関係のことで,夫婦関係の点で和解ができれば単身赴任で構わんわけですよ。」と。440番で佐々木さんが「それも含めて,先手打たないかんですよ。放っといてもそうならない。それで高倉さんが相談したうえで, そういうことで意見違うんだから,私は単身赴任でいいからと。ただ夫婦仲良くやりましょうと。」と,こう言ってますよね。
原告(髙倉)
はい。
被告代理人(佐々木)
ここは離婚しないで別居するということについて,そういうやりとりをして るということですよね。
原告(髙倉)
・・・別居するというやりとりというか。
被告代理人(佐々木)
でも,髙倉さんは,単身赴任で構わんわけですよと言ってますよね。
原告(髙倉)
はい。
被告代理人(佐々木)
だから離婚しないで別居するということでも,奥さんと話ができれば,それ でいいと思っておられたということですか。
原告(髙倉)
私はもともと離婚しようなんて全く考えておりません。
被告代理人(佐々木)
だから,ここの会話は離婚することを前提ではなくて,単に単身赴任,つま り別居するということをここで話してるんじやないですか。
原告(髙倉)
ここでは確かに単身赴任のことは話題にはなっております。
被告代理人(佐々木)
だから,それは離婚ではなくて,要するに一時的に別居するということです ね。そういう会話ですよね。
原告(髙倉)
・・・この流れの中では最初,よりを戻すとか一緒に行くとか,そういうふうな中で,今度は単身赴任という話が出てきておりますので, この会話のとおりのこの流れに沿って,私は話してるだけの話です。
被告代理人(佐々木)
でも,あなたは単身赴任で構わんとも言ってるわけですよね。つまり,別居状態でも,離婚さえしなけりやいいと言ってたわけですね。
原告(髙倉)
この流れの中ではそうです。
被告代理人(佐々木)
甲第35号証(佐々木氏による査問(平成20年1月8日)の録音の反訳)の28頁を示す
被告代理人(佐々木)
521番で佐々木さんが「現在のあれだったら,奥さん何ら障害ないですよ。 夫婦で喧嘩したくないですよ。意見が合わないから,どうこう言われてもいやですよ。意見が合わないのは構わないと。お互いを放置しましょうねとなったら,うまくいきますよ。」と言ってますね。
原告(髙倉)
はい。
被告代理人(佐々木)
これはまさに今の別居の話をしてるということですよね。
原告(髙倉)
かもしれません。
被告代理人(佐々木)
髙倉さんは522番で「だから,最後の方で書いているのを渡している。最後の方には書いたんですよ,共存と。共存と書いて。」と。佐々木さんが523番で「了解できたら大丈夫です。」と。ですから,この辺は離婚というよりも離婚しないことを前提の話をしてるということですね。
原告(髙倉)
最後のほうで書いているというのは,これは日記の一番最後のほうです。そこで,これで妻がそういうことに気がついたらば,違った家族関係に,よりよいものになるだろうと,そういう意味で書いているわけです。
被告代理人(佐々木)
この佐々木さんとの会話というのは,だから夫婦で離婚するんじゃなくて, 別居かもしれませんけど,離婚はしないという前提の話をされてるということですね。
原告(髙倉)
もともと離婚するつもりもないし,単身赴任するつもりもさらさらありません。
被告代理人(佐々木)
ただ,あなたは,要するに佐々木さんが離婚を示唆したと,離婚を勧めたみたいなことを言ってますけど,そうではなかったんではないですか。
原告(髙倉)
佐々木氏は私が情報を漏らしたと追及し,頼みもしないのに自分から 同行すると言い,そういう中での,これは流れでの話です。
被告代理人(佐々木)
あなたはそう理解したということですね。
原告(髙倉)
先生が違うように理解されてるということです。
つづく
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創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3
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創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その40
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記
被告佐々木代理人(山下)
甲第35号証(佐々木氏による査問(平成20年1月8日)の録音の反訳)の17頁を示す
被告佐々木代理人(山下)
303番で佐々木さんが「でも,髙倉さんが押しかけて悪くは思わないですよ,それは愛情の顕れだから。」と言ってますね。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
ここでもやはり髙倉さんが奥さんに会いに行くというのは愛情のあらわれな んだから,行ったほうがいいんじやないですかとアドバイスしてるんじやないですか。
原告(髙倉)
これはアドバイスではなくて,周りから,ほかの和田さん,野崎さん等にも相談をしました。そうすると,動かないようにと言われました。 なので動かない。だから私は一貫して,こちらからは行かないと,そう言ってたにもかかわらず,佐々木氏は執拗に行くようにと迫りました。
被告佐々木代理人(山下)
髙倉さんを奥さんに会いに行かせるということで,どういう意味があるとあ なたは思ったんですか。
原告(髙倉)
そこで佐々木氏の前で一悶着起こさせるのではないかと。しかもこの時点で既に佐々木氏は,私が内部情報を漏らしたからと言って追及することを創価学会の四国の幹部から依頼されていました。なので,そういうような人物と,それで私を追求するような人がこういうことを言うのは意図があると感じました。
被告佐々木代理人(山下)
先ほど,あなたは一悶着云々と言ってますけど,奥さんに会いに行けと,離婚しないためには会いに行けとアドバイスをしてくれてるんじやないんですか。
原告(髙倉)
私に1人で会いに行けと言ったのではありません。佐々木氏は自分も同行すると言ったのです。
被告佐々木代理人(山下)
この会話の中では,必ずついていくというよりも,必要があればついていく と言ってるだけであって,1人で行ってもいいんじやないんですか。
原告(髙倉)
最初,私があれです。私は周りの相談してる人たちから動くなと言わ れていました。だから行かないっていうのはこの前も多分,電話の中で話したんじやないかと思いますけれど。
被告佐々木代理人(山下)
17頁の一番下の305番で佐々木さんが,要するに押しかけていくという ことに関して「私はいやでしたよ,私も実家に乗り込むのは。でもいやいや乗り込みましたよ。」と。これに対して306番で髙倉さんが「いやではなくて,女房がそっとしておいてほしいと言ってること自体に対して,こちらが破ることになるでしよ?こちらが行動すると。」と言ったことに対して, 307番で佐々木さんが「そりや行っての話し方ですよ。別に,強硬的に言わなければ何らかまわないでしよ。顔が見たかったからでいいじやないですか。」と。これに対して髙倉さんが308番で「(笑)」となってますね。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
309番で佐々木さんは「何やっとんだと。考えんでええから,結論どうこう言わんけど,とにかく会いに来たと。」と言って,311番で佐々木さんが「話し合えば考えも深まるだろうし。」と,こういうことを言ってますね。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
だからここはずっと佐々木さんは本当にやっぱり会いに行ったほうがいいと, そのほうが恐らく離婚しない方向に行けるということで,こういうアドバイスをしてるんではないんですか。
原告(髙倉)
違うと思います。
被告佐々木代理人(山下)
甲第35号証(佐々木氏による査問(平成20年1月8日)の録音の反訳)の23頁を示す
被告佐々木代理人(山下)
426番で佐々木さんが「でも,ほんと家族のヨリ戻すとしたら,行動です よ。」と言ってますね。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
ここでは,家族のよりを戻すと言ってるわけですから,結局,離婚ではない反対の方向を言ってるわけですよね。
原告(髙倉)
それはそういうふうな解釈ができるかどうかというのは,先生のご判断だと思います。
つづく
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創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その40
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記
被告佐々木代理人(山下)
甲第35号証(佐々木氏による査問(平成20年1月8日)の録音の反訳)の11頁を示す
被告佐々木代理人(山下)
200番で佐々木さんが「でも,もう時期は,女にとっちゃ関係ないんですよ,どこであろうといつであろうと,もう我慢できないんですよ。私,そうでしたから。ある日帰ったらでっかい卜ラックで積み込んでる訳ですよ。おい,どうしたん。行くからと言ってね。子供助手席に乗せてね。」と言ってる部分がありますが,これは佐々木さんの奥さんとの離婚というか,別居に関する経験を話されてるんですね。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
こういうことはこのとき,初めて聞いたんですか。
原告(髙倉)
いや,これは離婚の保証人になってくれって言ったときに,こういうことを聞かされていたことがあると思います。
被告佐々木代理人(山下)
そうすると,原告は以前から,佐々木さんからは佐々木さんの離婚のことについては,相談を受けたりしたことがあったということですか。
原告(髙倉)
相談ではなくて,1回,まだ子供たちが生まれる前に,うちに夫婦を招いて食事会はしたことがあります。
被告佐々木代理人(山下)
佐々木さんの離婚に関して,何か原告がいろいろアドバイスをしたということはなかったですか。
原告(髙倉)
・・・私はその当時はまだ熱心な学会員でしたから,奥さんに何とか信仰を,同じ信心をという思いで接して,食事会はしました。
被告佐々木代理人(山下)
そうすると,そういう観点からいろいろとアドバイスをしたこともあるということですか。
原告(髙倉)
佐々木さん本人ではなくて,奥さんにね。
被告佐々木代理人(山下)
奥さんに対してですか。
原告(髙倉)
奥さんと,4人との会話の中で,そういう話はしたことがあります。
被告佐々木代理人(山下)
甲第35号証(佐々木氏による査問(平成20年1月8日)の録音の反訳)の14頁を示す
被告佐々木代理人(山下)
241番でまた佐々木さんが「逆にではないけど,最後,両親に対して言うべきことは言おうと思って行きましたよ。女房が帰った後,乗り込んで行って,言うべきことはちゃんと言いましたよ。結局,向こうは理解しなくて,ずいぶん誤解があると。不当なことを言われていると。そういうことは間違いですよと,ちゃんと言った上で,でもお互い意見合わないから,もう離婚やむなしということで,私は応じましたけどね。だから,言っとかないと逃げたみたいですよ。」と言ってますね。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
これも佐々木さんが自分の離婚のときの経験を話して,それで原告に対して アドバイス,最後のところで「言っとかないと逃げたみたい」だと。つまり, 奥さんのところに行って話をしなさいと,したほうがいいですよと,そういうアドバイスをしてるんじやないんですか。
原告(髙倉)
佐々木氏は,私が頼んだわけでもないのに一緒に同行すると何度も言われました。その一環の発言だと思います。
被告佐々木代理人(山下)
下のほうの250番で,髙倉さんが奥さんのところに話しに行くことについ て,最後「行ってというふうな話をしたところで」と言ったことに対して,251番で佐々木さんが「それだったら,もしくは高倉さんが奥さんの家に行くか,どっちかですよ。学会を介在したくないんだったらね。」と言ってますね。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
ここでは,学会を介在したくないんだったら,直接,髙倉さんが奥さんの家に行ったらどうかとアドバイスをしてるんじやないですか。
原告(髙倉)
私は,そういうアドバイスかどうかということは分かりません。
被告佐々木代理人(山下)
252番で続けて髙倉さんが「学会の問題じゃないもん。信心の問題じゃな いんだもん。」といったことに対して,次の頁の253番で佐々木さんが「 あくまで家族に会いに行く。」と言って,ここでやはり髙倉さんが奥さんに会いに行ったほうがいいんじやないかとアドバイスをしてるんではないですか。
原告(髙倉)
私は・・・この前だったと思うか,この前だったか分かりませんけど,妻から,自分から,こちらからメールなどするまではそっとしておいてほしいと,そういうふうな連絡があったので,妻の意思を尊重すると申し上げていたにもかかわらず,佐々木氏がこういうふうに発言をされたのです。
被告佐々木代理人(山下)
262番でそのようなお話を原告がされたと。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
それに対して263番で佐々木さんは「言うけど,そんなのは振り切ってね, 一度言わなきやいけませんよ。もういいですよとは言いませんよ。そのままですよ。」と,こういうふうに言ってますね。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
さらに髙倉さんが264番で「「こちらから連絡するまではそっとしておい て欲しい」と言うんですよ。」と言ったことに対して,265番で佐々木さんは「いやいや,行けばいいですよ。大体そう言いますから,みんなね。」と。267番でも「ほっといて下さいと。そっとしていて下さい。」と。そういうふうに普通言うものですよというふうにアドバイスをしてるんではないですか。
原告(髙倉)
こういうふうに言われたことは事実です。ただし,それがアドバイスかどうかは分かりません。
つづく
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今回の記録の最後で、私が「先生もご承知のように活動の地区が違いますから」と述べると、佐々木氏の訴訟代理人弁護士の山下幸夫氏は「そうですね。」と答えました。この佐々木弁護士の「そうですね。」発言は、自らが創価学会員であることを法廷で「自白」したようなものです。
ところが、東京地方裁判所が作成した尋問記録には山下弁護士の「そうですね。」という発言は記載されていません。このような未記載に関しては記録の訂正を求める予定です。
この点に関して、私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、「裁判所には、裁判官だけではなく、ようけ創価学会員がいますからね。担当書記官の上席書記官が学会員で、その上席が記録を操作したら部下の書記官は訂正できないでしょう。」と言われました。
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記
被告佐々木代理人(山下)
甲第35号証.(佐々木氏による査問(平成20年1月8日)の録音の反訳)の30頁及び丙第2号証(報告書)を示す
被告佐々木代理人(山下)
甲第35号証の547,一番最後であなたは「私はただひたすら我が道を行くと。」と終わってますけども,これも丙第2号証の一番下ですが,その後に「どうもありがとうございました。」という言葉がまだ録音されてるんですね。あなたは2回もありがとうございましたと言ってるんですけど,やっばりそれは感謝して,つまり相談に乗ってくれたことを感謝して,そういう話をしたんではないですか。
原告(髙倉)
大変失礼ですが,そういうようなことは,ありがとうございましたと言ったのは事実です。しかし,そういうふうな表現もしないと私自身が危ないと考えたからです。
被告佐々木代理人(山下)
原告はこの裁判で,1月8日の会話の中で,佐々木さんが原告と妻が離婚するように示唆したというふうにあなたは主張されてるんですよね。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
甲第35号証(佐々木氏による査問(平成20年1月8日)の録音の反訳)の1頁を示す
被告佐々木代理人(山下)
この日の会話の最初で「奥さんから連絡ない?」という質問が佐々木さんからされてますね。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
これは佐々木さんのほうで,やはり奥さんとあなたが連絡をとってるかどうかに関して心配して,こういうはなしをしてるんではないですか。
原告(髙倉)
心配してるかどうかは分かりません。私が妻と連絡があるかどうかということを確認して,報告しようと思ったのだと思います。
被告佐々木代理人(山下)
5番で佐々木さんが「息子さんとも連絡付かない?」という質問をしてますね。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
これもあなたと息子さんが連絡をとってるかどうかを心配して,そういうふうな発言をしているんではないんですか。
原告(髙倉)
心配ではあるかどうかは分かりません。しかし,そのやりとりをしてるかどうかは,創価学会にとつて非常に重要なことだから,それ確認したんだと思います。
被告佐々木代理人(山下)
佐々木さんという方は,あなたの奥さんとか息子さんと面識はあるんでしょうか。
原告(髙倉)
子供たちとは多分ないんじゃないかな。佐々木氏は私の家1回,離婚の保証人になってほしいと言って,来られたことがあります。
被告佐々木代理人(山下)
今の離婚の保証人というのは,佐々木さん自身の離婚に関してということですね。
原告(髙倉)
そうです。
被告佐々木代理人(山下)
そのときにご自宅というか,官舎のほうに来られた。
原告(髙倉)
はい,そうです。
被告佐々木代理人(山下)
なので,奥さんとは面識があると。
原告(髙倉)
はい。
被告佐々木代理人(山下)
創価学会の会合などで,あなたの奥さんや子供さんと佐々木さんが会ってるというようなことはないんでしようか。
原告(髙倉)
多分,それは会ってるかもしれないけども,あれはもともと,先生もご承知のように活動の地区が違いますから,そうめったには顔を合わすことはないと思います。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。