10月20日の午前10時30分から行われた「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判を担当した杜下弘記(もりしたひろき) 東京地裁裁判長は、創価学会員である可能性が極めて高いようです。
杜下裁判官の経歴をご覧になった私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、「最高裁判所も処遇に困っているのでは」と言われました。
杜下弘記裁判官に関する情報をご存知の方は、どんなことでも結構ですので、メールなどでお知らせ下さい。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
杜下弘記判事の経歴は、下記の通りです。
記
H.26. 4. 1 ~ 東京地裁判事・東京簡裁判事
H.23. 4. 1 ~ H.26. 3.31 最高裁総務局参事官(東京地裁判事・東京簡裁判事)
H.22. 4. 1 ~ H.23. 3.31 さいたま地家裁川越支部判事・川越簡裁判事
H.19. 4. 1 ~ H.22. 3.31 知財高裁判事・東京簡裁判事
H.18. 4.11 ~ H.19. 3.31 那覇地家裁石垣支部判事・石垣簡裁判事
H.17. 5. 1 ~ H.18. 4.10 那覇地家裁石垣支部判事補・石垣簡裁判事
H.13. 4.12 ~ H.17. 4.30 最高裁総務局付(東京地裁判事補・東京簡裁判示)
H.13. 4. 1 ~ H.13. 4.11 最高裁総務局付(東京簡裁判事・東京地裁判事補)
H.12. 4. 1 ~ H.13. 3.31 東京簡裁判事・東京地裁判事補
H.11. 4.11 ~ H.12. 3.31 東京地裁判事補・東京簡裁判事
H.10. 3.27 ~ H.11. 4.10 東京地裁判事補
H. 8. 4.11 ~ H.10. 3.26 福岡地裁判事補
司法修習 第48期
以上
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昨日のブログでご紹介した山崎康彦様からのメールの続きを掲載致します。
記
【関連情報4】
●最高裁事務総局を頂点とする「上命下服のピラミッド」
「2000年代以降、長く人事上劣勢にあった刑事系裁判官は、裁判員制度導入を利用して、裁判所の支配権を握りました。彼らがおこなった情実人事については、本書でも詳しく記しています。
このような状況について、ある元裁判官は『最高裁長官・竹崎博允(ひろのぶ)氏が進めたこのような人事は、言語道断である。こうした大規模 な情実人事が、下級審裁判官たちに与えた影響は計りしれない』と述べています。
竹崎長官の就任後、最高裁判所のいわゆる『学者枠』に元裁判官である女性学者が任命されました。しかしこの人事については、学者の間から 『彼女の業績は非常に乏しいものではないか』という批判が数限りなく聞かれました。
この人事についても、元裁判官の有力者は次のように述べています。
『筋の通った反対意見を書くことが多く、影響力が強い《学者枠》の裁判官に、そのような人物ではない人を得るというのは、裁判所当局にとって都合の良いことであろう。たとえば、必ず提起されるに違いない《裁判員制度違憲》を訴える訴訟について、全員一致の合憲判決を得ることが容易になるに違いない』
この合憲判決については、彼の予測は当たることになりました。
日本の裁判所のもっとも目立った特徴は、あきらかに『(最高裁)事務総局中心体制』であり、それにもとづくところの上命下服の『ピラミッド 型ヒエラ ルキー』です。そのヒエラルキーは、たとえば横綱から幕下力士までの名前が細かく掲げられた相撲の番付表にも似ています。日本の裁判所が、およそ平等を基本とする組織ではなく、むしろ、その逆であることを認識してください。
最高裁長官、事務総長、そして、その意を受けた事務総局人事局は、裁判官の人事を一手に握ることによって、容易に裁判官の支配・統制をおこなうことが可能になっています。こうした人事について恐ろしいのは、裁判所当局による報復が何を根拠としておこなわれるのか、いつおこなわれるのか、わからないということです。
そのため、裁判官たちは『最高裁や事務総局の気に入らない判決を書かないように』ということから、ヒラメのようにそちらの方向ばかりをうかがいながら裁判をするようになり、結論の適正さや当事者の権利は二の次になりがちです。
事務総局は、気に入らない者については、かなりヒエラルキーの階段を昇ってからでも、たとえば『もう、あなたは東京には戻さない』といったことを告げ、公証人など別の職業を紹介するといった形で、切り捨てることができます」
●『それでもボクはやってない』はいつでも起こりうる
「日本の裁判官は、このような事情から、たとえば国が被告になっている、あるいは行政が被告になっているような困難な判断につき、棄却・却下の方向をとりやすい。また、困難な判断を避け、当事者に和解を強要する傾向が強いといえます。
最高裁の判例の一般的な傾向については、このように言えると思います。すなわち、統治と支配の根幹はアンタッチャブルであり、しかしながら、それ以外の事柄については、可能な範囲で一般受けの方向を狙うということです。
刑事裁判については、日本では『それでもボクはやってない』という周防正行監督の映画が話題になりましたが、実際には日本の法律家にとって、あの映 画はショッキングなものではありません。ああいうことは、いつでも日本の刑事司法で起こりうる。つまり、あなたがたにも起こりうることだと考 えます。
裁判員制度についても、そのあるべき姿がゆがめられてしまったといえます。被告人選択制の陪審制度に移行すべきです。
日本の裁判官は、かつては2000名あまり、現在も3000名足らずと非常に少ない。一般的にいえばエリート集団ですが、その非行はかなり多く、ことに2000年代以降、8件もの事件で、多くの裁判官が罷免等されています。ほとんどが性的な非行です。これは裁判所の荒廃の端的なあらわれではないかと 思います。このような事態を生む裁判官の精神構造の病理については、本書で詳しく触れています。
日本においても、たとえば大学では、ハラスメントに関する適正な規律がなされています。しかし、裁判所には、そのようなガイドラインも、相談窓口や審査機関もなく、いわば野放しの状況になっているといえます。
つまり、裁判官たちの非行については、収容所的な組織がもたらす悪影響と個人的な原因があるということです」
●日本の裁判官は「見えない収容所」の囚人
「日本の裁判官たちは、見えない『檻』『収容所』の中に閉じ込められた『制度の囚人達』であるといっても良いと思います。それはある意味 で、旧ソ連の全体主義的共産主義体制すら思い起こさせます。
日本の社会はそれなりに充実した民主社会ですが、その構成員にとって、あるいは日本に住む外国人にとって、息苦しい部分があると思います。
その原因の一つは、おそらく社会の二重構造、二重規範にあるのではないかと思います。つまり、法などの明確な規範の内側に、それぞれの部分 社会特有の『見えない規範』があるのです。人々は、どちらかといえば、その『見えない規範』によって縛られています。
日本の裁判官の社会は、この『見えない規範』が極めて強固であり、またそれに触れた場合の制裁が極めて過酷な社会なのです。
日本国憲法76条には『すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される』と記載されています。
しかし、日本の裁判官の実態は、『すべて裁判官は、最高裁と事務総局に従属してその職権を行い、もっぱら組織の掟とガイドラインによって拘 束される』といったものになっています。この憲法の条文は、日本国憲法の他の数多くの輝かしい条文と同じように、愚弄され、踏みにじられているといえま す。
日本の裁判所・裁判官制度が根本的に改革されなければ、日本の裁判は、本当の意味において良くはならないでしょう。また、現在の裁判所はもはや自浄能力を欠いており、法曹一元制度の採用による根本的な改革が必要だと考えます。
まとめの言葉として、次のように述べておきたいと思います。
本書はある意味で、司法という狭い世界ではなく、日本社会全体の問題を批判する書物です。バブル経済崩壊以降の日本社会の行き詰まりには、私がこの書物で分析したような問題に起因する部分が大きいのではないでしょうか。
日本の裁判官組織は、法律専門家エリートの非常に閉ざされた官僚集団であるために、そのような問題が集約・凝縮されてあらわれていると考えます。その意味で、本書で私が提起した問題には、かなり大きな普遍性があるのではないのかと考えています」
【瀬木比呂志氏プロフィール】
1954年名古屋市生まれ。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。1979年以降、裁判官しして東京地裁、最高裁等に勤務、アメリカ留学。並行して研究、執筆や学会報告を行う。2012年明治大学法科大学院専任教授に転身。民事訴訟法等の講義と関連の演習を担当。
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10月20日に東京地方裁判所で行われた裁判を傍聴された山崎康彦様から、メールを拝受致しました。ありがたい限りです。
私の裁判に関する部分などを抜粋して、2回に分けてご紹介させて頂きます。
記
いつもお世話様です。
【杉並からの情報発信です】【YYNewsLive】【市民ネットメデイアグループ】
【草の根勉強会】【山崎塾】主宰の山崎康彦です。
本日木曜日(10月23日)午後3時45分から放送しました【YYNewsLive】の放送台本です!
☆(2)今日のサブテーマ:
私は今週月曜日(10月20日)の午前と午後に東京地裁で行なわれた香川大学教育学部教授高倉良一氏が池田大作創価学会名誉会長と創価学会を訴えた2つの裁判の口頭弁論を傍聴しましたが、日本の裁判は真実の追及は一切せず最初から結論ありきの【やらせ裁判】であることをつくづく痛感しました。
午前中の裁判は「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判の第一回口頭弁論でしたが、杜下弘記(もりしたひろき) 東京地裁裁判長は公判の冒頭に、『訴訟代理人弁護士生田暉雄先生の主張は池田大作創価学会名誉会長に関しては成り立たないのではないか』と意味の分からことを言って、創価学会代理人6名の弁護士たちと頷き合っていました。
杜下弘記(もりしたひろき)東京地裁裁判長は今回一回きりの弁論で結審し11月10日午後1時10分に判決を言い渡すと偉そうに言っていました が、『棄却』の判決はすでに決めているのです。
杜下弘記(もりしたひろき)東京地裁裁判長がすべきことは簡単で、池田大作創価学会名誉会長が健在で創価学会名誉会長としての仕事を問題なくこなして裁判にも出廷できるか否かを確認するために、裁判所の職員を創価学会に派遣すれば良かったのです。
午後の裁判は、[池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の不正行為]に関する裁判で創価学会が信者の高倉良一氏を東京に呼び出して査問し脅迫したことや査問前日の誘拐未遂事件や元暴力団を使った殺人教唆や脅迫などの不正行為を訴えた裁判です。
この日は、和田公雄元創価学会海外相談部長に対する証人尋問の予定でしたが前回と同じく病気を理由に出廷しませんでした。担当の小海隆則裁判長は 判決期日を平成27年1月27日午後1時10分と言って結審しましたが、小海隆則裁判長がすべきことは午前中の裁判と同じく、重要証言者の和田公 雄元創価学会海外相談部長が出廷できない程の重病なのかのどうかを確認をするために裁判所職員を派遣すれば良かったのです。
裁判官が本来すべき仕事である【証人出廷】の努力を一切せずに判決だけ急いでいる日本の裁判官をみると、彼らはもはや【法の番人】でもなく【社会正義の貫徹】も【法の支配】も放棄し、自分の出世のために【権力の犬】に成り下がった卑しい人間としか思えないのだ。
【関連情報1】
▲創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その186
2014.10.21 高倉良一 【白バラ通信】より転載
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Date/20141021/1/
略
【関連情報2】
▲「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」裁判の担当裁判官
杜下弘記東京地裁判事
異動履歴
H.26. 4. 1 ~ 東京地裁判事・東京簡裁判事
H.23. 4. 1 ~ H.26. 3.31 最高裁総務局参事官(東京地裁判事・東京簡裁判事)
H.22. 4. 1 ~ H.23. 3.31 さいたま地家裁川越支部判事・川越簡裁判事
H.19. 4. 1 ~ H.22. 3.31 知財高裁判事・東京簡裁判事
H.18. 4.11 ~ H.19. 3.31 那覇地家裁石垣支部判事・石垣簡裁判事
H.17. 5. 1 ~ H.18. 4.10 那覇地家裁石垣支部判事補・石垣簡裁判事
H.13. 4.12 ~ H.17. 4.30 最高裁総務局付(東京地裁判事補・東京簡裁判示)
H.13. 4. 1 ~ H.13. 4.11 最高裁総務局付(東京簡裁判事・東京地裁判事補)
H.12. 4. 1 ~ H.13. 3.31 東京簡裁判事・東京地裁判事補
H.11. 4.11 ~ H.12. 3.31 東京地裁判事補・東京簡裁判事
H.10. 3.27 ~ H.11. 4.10 東京地裁判事補
H. 8. 4.11 ~ H.10. 3.26 福岡地裁判事補
(第48期)
【関連情報3】
▲小海隆則東京高裁判事
異動履歴
H.26. 4. 1 ~ 東京高裁判事
H.25. 4. 1 ~ 大阪地裁部総括判事・大阪簡裁判事
H.23. 4. 1 ~ H.25. 3.31 大阪地裁判事・大阪簡裁判事
H.21. 7.22 ~ H.23. 3.31 東京地裁判事・東京簡裁判事
H.20. 6.22 ~ H.21. 7.21 東京高裁判事・東京簡裁判事
H.19. 4. 1 ~ H.20. 6.21 東京高裁判事
H.17. 4. 1 ~ H.19. 3.31 最高裁経理局総務課長(東京地裁判事・東京簡裁判事)
H.15. 4. 1 ~ H.17. 3.31 最高裁経理局主計課長(東京地裁判事・東京簡裁
判事)
H.13. 4. 9 ~ H.15. 3.31 那覇地家裁石垣支部判事・石垣簡裁判事
H.13. 4. 1 ~ H.13. 4. 8 那覇地家裁石垣支部判事補・石垣簡裁判事
H.10. 6.22 ~ H.13. 3.31 大阪地裁判事補・大阪簡裁判事
H. 7. 7. 1 ~ H.10. 6.21 検事
H. 7. 4. 1 ~ H. 7. 6.30 東京地裁判事補・東京簡裁判事
H. 5. 4. 1 ~ H. 7. 3.31 最高裁総務局付(東京地裁判事補)
H. 3. 4. 9 ~ H. 5. 3.31 大阪地裁判事補
(第43期)
つづく
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「杉並からの情報発信です」を主宰されている山崎康彦様から、10月20日に行われた【インタビュー&トーク】のお知らせを頂きました。
この日の午前と午後に、東京地方裁判所で行われた裁判の解説を、私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生がなさいました。ご高覧頂ければ幸いです。
記
月曜日にネット中継しました【インタビュー&トーク】です!
2014年10月20日(月)午後2時15分―3時半【インタビュー&トーク】
ゲスト:生田暉雄弁護士
テーマ:香川大学教授高倉良一氏が池田大作名誉会長と
創価学会に新たに起こした裁判について
http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/110335131
現時点での視聴者数:937名
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2014年10月20日に行われた裁判のご報告をさせて頂きます。
お忙しい中、裁判の傍聴にお越しになられた方々に心より厚く御礼申し上げます。
当日の午前10時30分から東京地方裁判所403号法廷で行われた「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判は、即日結審しました。
担当の社下弘記裁判官は、私の訴訟代理人弁護士生田暉雄先生の主張は、池田大作創価学会名誉会長に関しては成り立たないのではないかと指摘されました。そして、判決期日を11月10日午後1時10分と指定されました。
もし、社下裁判官の捉え方が間違っていると考えるのであれば、早急に、その主張を提出するようにと命じられました。その主張を確認した上で判決を下すとのことです。
当日の午後1時30分から東京地方裁判所803号法廷で行われた池田大作創価学会名誉会長らを不法行為で訴えている裁判では、和田公雄元創価学会海外相談部長に対する証人尋問がなされる予定でした。
しかし、和田公雄氏は姿を見せませんでした。その結果、和田氏の証人尋問は取り消されました。
この日の裁判では、生田先生が提出された準備書面「証人和田公雄が出廷しない可能性」と、私が作成した陳述書15通が採用された後に、裁判は結審しました。
前回の裁判から交代された小海隆則裁判長裁判官は、判決期日を平成27年1月27日午後1時10分と指定されました。
上記の裁判終了後、インタビュー&トーク中継で、生田先生が裁判内容の報告をなさいました。その模様は、近日中にご紹介させて頂きます。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。