2014年10月20日に、私が池田大作創価学会名誉会長らを訴えた裁判は結審しました。この日、小海隆則裁判長裁判官は、判決期日を平成27年1月27日午後1時10分と指定されました。
ところが、2015年1月20日に、東京地方裁判所の書記官から私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生の法律事務所に電話がありました。その内容は、判決期日を延期するというものでした。その際、新しい判決期日に関しては全く言及がなされませんでした。
そこで、2月10日に、東京地方裁判所民事第12部に弁論再開願い書を提出しました。この再開願い書には、和田公雄元創価学会海外相談部長の行動を調査した探偵社の報告書も添付しました。
報告書には、2014年10月20日の裁判で予定されていた証人尋問を体調不良との理由で欠席された和田公雄氏が、近くのスポーツジムに通い、元気に水泳をしていると記述されていました。
民事訴訟法の専門家である大学教授に探偵社の報告書のことをお話ししたところ、爆笑されました。文字通り腹を抱えて大笑いされました。
体調不良を理由として証人尋問を欠席した人物が「健康」であるということを証明することは、通常は極めて困難だとのことです。本人が散歩している姿を写真撮影しても、「病院に行くところだ。」などと反論されることがあるそうです。
ところが、裁判所に提出した報告書には、和田氏がスポーツジムに通う姿が写真撮影されています。「健康」であることを示す証拠です。大学教授は、「凄い証拠ですね。」と言われました。
さらに、この報告書には、携帯電話を持っているにも関わらず、公衆電話を利用している和田公雄氏の姿を撮影した写真も添付されていました。
以前から、和田公雄氏は携帯電話が盗聴されているのではと心配されていました。私が証拠として提出した電話の記録の中にも、「この電話は大丈夫なの。盗聴されていませんか。」との発言が残っています。
わざわざ、和田公雄氏が公衆電話を利用しているということは、実に興味深いことです。創価学会池田カルト一派の盗聴を危惧しながら、どんな人物と連絡をされていたのでしょうか。
2015年5月29日午後5時現在、東京地方裁判所からは判決期日等に関する連絡は全くありません。裁判が結審してから6カ月、判決期日の変更通知があってから4カ月が経過しました。不可思議の一語に尽きます。
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杜下弘記裁判官に対する国家賠償請求訴訟の準備書面の続きをご紹介させて頂きます。
第5、結論
第1次訴訟の追行と、平成26年(ワ)第22756号事件つまり訴訟能力詐称の不法行為に基づく損賠賠償請求訴訟とは、以下のとおり全く矛盾しない。
これが矛盾するとする杜下裁判官の訴訟指揮は、違法である。
そこで今一度、杜下裁判官の本訴の訴訟指揮に振り返って検討する。
①平成26年8月31日原告は訴訟詐欺事件を提訴した。創価学会名誉会長池田大作(以 下「池田」という)及び創価学会(代表者、正木正明)を被告と して、池田が意思能力、訴訟行為能力を有しないのに、これを有するとして、原告の池田に対する東京地裁平成23年(ワ)第29303号損害賠償請求事件外、平成23年(ワ)第413号、第31387号等の事件(これら3件を合わせて「第1次訴訟」という)において、訴訟能力詐欺を行ったとして提訴した。
杜下裁判官は、受付係書記官と連絡して、単独審として訴訟詐欺事件を受理担当した。
杜下裁判官は、平成26年10月20日第1回口頭弁論期日を開き、訴状、答弁書陳述し、直ちに結審し、判決宣告期日を同年11月10日と宣告した。
原告が被告の答弁書に対する反論を予定しているので、次回期日までに提出するとの原告の申立を断っての結審であった。
②杜下裁判官は、訴訟詐欺事件は、前記平成23年(ワ)第29303号等の第1次訴訟の訴訟行為と矛盾し、不適法ないし、理由が無いとするのである。
しかし、これは杜下裁判官の訴訟能力理論に対する無知以外の何ものでも無い。
このような訴訟の基本的、基礎的概念を理解せずに裁判官をしていること自体、非常に由々しきことである。裁判官として明らかに、不適格であると言っても言い過ぎではないであろう。
③訴訟能力は、個々の訴訟行為を有効とするための要件であるから、訴訟能力を欠く訴訟行為は無効となる。平成23年(ワ)第29303号で、もしも訴訟提起時に池田の訴訟能力が欠けているとすれば、その訴えは有効ではなくなる。提起時には訴訟能力を有していたけれども、その後訴訟能力を喪失していれば、個々の訴訟行為が無効となる。
ただし、無効な訴訟行為でも、能力を回復した本人またはその法定代理人が追認をすれば、有効化される余地はある。
訴訟能力の喪失とその時期
なお、池田が訴訟能力を喪失したのが、第1次訴訟の訴訟継続後であれば、訴訟能力の消滅等は訴訟手続の中断をもたらすにすぎない(民事訴訟法124条1項3号。なお、新堂幸司『新・民事訴訟法』(弘文堂・2005年)146頁)。学説の多数によれば、訴訟能力は訴訟係属が適法に生じた後も常に必要とされるという意味での訴訟要件ではない(新堂・前掲205頁)。
訴訟能力の欠缺を看過して終局判決がなされた場合、既になされた判決は当然には無効にならないとしている。但し、判決確定前に訴訟能力の欠缺が明らかになった場合は上訴、確定後であれば再審によって取消を求めうる、とされている。
訴訟詐欺事件の場合、平成23年(ワ)第29303号事件(第1次訴訟)の時点で訴訟能力が欠けていたとしても、現実に第1次訴訟の判決は下され、判決効を生じている以上は、法的安定性を確保すべきである。そこで、当然には無効とはならない。この点で、訴訟詐欺事件での依頼者髙倉の訴訟行為は第1次訴訟の行為と矛盾することになる。そこで、通説は、第1相訴訟の判決を当然には無効とせず、上訴(民事訴訟法第312条2項4号)または再審によって争って、初めて効力を失うと考えている。
今回は、338条1項3号によって再審事由になるものと考えられる。
④以上のように、訴訟詐欺事件は、平成23年(ワ)第29303号等(第1次訴訟)と矛盾するものでは全く無い。
これを矛盾すると考える杜下裁判官の訴訟能力は、裁判官として必要とされる訴訟能力を有していない。
⑤このような杜下裁判官の訴訟行為は、明らかに自己の訴訟能力が裁判官一般の能力に達していないことに自覚がなく、客観的に見て、違法不当な目的をもって裁判をしたことに該当する。
そして、裁判官というその付与された権限の趣旨を明らかに背いて、これを行使したことに該当する。
杜下裁判官は、その能力上、裁判官の職務上遵守すべき義務から逸脱したものであり、裁判官としての国家賠償責任を負わなければならない。
なぜ杜下裁判官が、このような違法な裁判をしたかという理由は、杜下が創価学会会員で裁判官になったため、何が何でも創価学会の有利に早期に裁判を終わらせなければならないという創価学会、池田名誉会長に対する使命感の為であると思料される。
以上
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第4、訴訟能力の有無の証明方法
1、意思無能力の証明
それでは、訴訟能力がないことをどのように証明すべきでしょうか。
池田に行為能力が無い場合は、裁判所が職権によって調査すればよいことであるので、ここでは論じない。
では、池田に意思能力がないことは、どのように証明すべきであるか。先に述べたように、民法学説上言われているところとは異なり、ここでは意思無能力の証明は無能力者側からのみなしうるとの見解はあたらない。
前述の通り、裁判所の職権による調査が求められるので、第一義的には裁判所の調査を求める。多数の学説によれば、裁判所は「いつでも」調査「しなければならない」とされている。
しかし、訴訟能力について疑義を生じた理由が、たとえば当事者(本件では池田)提出にかかる書面の真正などについてであった場合には、その書面の成立の経緯も重要な証拠ないしは事実になりえるのである。
2、意思能力の調査
(1)裁判所の職権による意思能力の調査は、たとえば裁判所による本人の面接等によって実現することもできる。この方法によれば、当事者能力の有無についても疑義を生じることは無く、根本的な調査による(この点について、必ずしも明確に主張されているわけではないが、新井・西山編『成年後見と意思能力―法学と医学のインターフェース』(日本評論社・2002年)を参照)。
しかし、裁判所による面接が難しい場合もあり得る。例えば、当事者が重篤な病にある時や、伝染病に罹患している場合には、医療的な安全の面からも不可能であると言えない訳ではない。
(2)意思能力は、心理学的ないし脳科学的知見から計測される能力に近似するとは言えるが、その計測そのものではないとされている(大塚明「訴訟能力・弁論能力と意思能力―基礎的再検討のための覚書」神戸学院法学40巻3=4号125頁以下、特に145~146頁)。
しかし、例えば裁判所が任命した、第3者的な地位にある医師等がなした意思能力の調査は、裁判所による面接と同様に信用性のある調査となる。その場合、医師による面接の録取などによって裁判所が判断することとなるのである。
(3)書面による証明は、例えば、医師の診断書等によることもできる。但し、この場合、医師への尋問等によって証拠力を補う必要がある場合がありうる(なお、実際の鑑定については、前田泰『民事精神鑑定と成年後見法―行為能力・意思能力・責任能力の法的判定基準』(日本評論社・2000年)115頁以下参照)。
(4)池田の訴訟能力については、池田の代理人が委任状を作成するにあたって委任状に署名を得たことを、相手方から訴訟能力があることの証明として提出された。
委任状の記述次第によっては、訴訟能力を証明する証拠力に欠けることに可能性はないとは言えない。
委任状に限らず、書証一般の証拠は、文書の記載内容が要証事実の証明にどれほど役立つかの度合いである「実質的証拠」と、文書が真正に成立したものであるかの「形式的証拠力」に分けて論じられる。文書の真正は、証拠の信用性にかかわる事実であるから、要証事実そのものではなく補助事実にすぎないが(岡・前掲320頁)、当事者能力や訴訟能力の関する場合、その証拠力は非常に高まるのである。
文書の真正に関しては、民事訴訟法228条及び229条がこれを定めている。
委任状は、代理人と本人の間で交わされる私文書であるから、228条4項によって、本人の署名または押印がある時には、真正に成立したと推測される。最高裁判所昭和39年5月12日判決民集18巻4号597頁は、文書中の印影が本人の印象によってなされたものである時には、反証にない限り、その印影は本人の意思に基づくものとされ、その結果228条4項の推定によって私文書の成立の推定を受けるとされている(二段の推定)。
しかし、創価学会の代表者会長池田の印は、池田以外でも容易に使用し得る状況にあったような場合には、第三者による盗用等の可能性をぬぐいきれない。盗用とまでは言えないとしても、例えば、印影だけであれば本人に借りて押印することもできるのである。
押印は、それ自体は当事者の存在を証明する方法そのものではない。わが国の伝統や慣習に鑑みて、実印に代表されるような、重要な意味がある印鑑を押したということは、真摯な意思をもって文書を作成したのだ、と推定する要件、簡単に言えば意思の要件である。
例えば、自筆証書遺言の作成にあたって必要とされる押印は、押印であればよいのであって、本人によってなされたものであることを要しないとされている(大審院昭和6年7月10日判決大審院民事判例集10巻736頁。なお、最高裁判所平成元年2月16日判決最高裁判所民事判例集43巻2号45頁も、いわゆる拇印による遺言を認める際に「印章による押印であっても、印影の対照のみによっては遺言者本人の押印であることを確認しえない場合がある」ことを認めている)。
それに対して、本人の署名は、直接的に本人の存在を証明する。本人が自署したということは、本人がある一時点においてその文書の前に存在し、最低限の身体的能力を持っており、ある程度の意思と判断力を有していたことの証明になる(だからこそ民法第968条は、遺言者自身の自署を要求し、遺言者自身の押印は要求していないと言える)。民事訴訟法第229条が、書面について筆跡対照等の方法による証明を認めているのは、まさに訴訟当事者の人定情報や、文書の真正な成立について疑義が生じた場合に、本人が作成したものかどうかを確かめるためである。この意味では、署名は当事者その他の人の存在及び意思を証明するものと言える。
ところが、平成23年9月26日付の池田大作の訴訟委任状は、パソコン打ちの池田大作の自署では無い委任状である。押印もいわゆる百均の三文印で、どこでも手に入るものである。
従って、委任状の署名・押印が特段池田の訴訟能力の証明にはならない。
なお、法改定により電子署名の方式が承認されるようになっておりますので、電子署名の方式を踏んだものは、除くものとする。
3、訴訟能力の欠缺を看過してなされた判決の効力
なお、前訴において、従来の創価学会や池田に対する損害賠償請求訴訟(以下「第1訴訟」という)の訴訟行為が遂行されたことを理由に前訴が何らかの問題を含むのではないか、との点について、学説の通説となっている考え方は、訴訟能力の欠缺を看過して終局判決がなされた場合、既になされた判決は当然には無効にならないとしている。但し、判決確定前に訴訟能力の欠缺が明らかになった場合は上訴、確定後であれば再審によって取消を求めうる、とされている(岡・前掲74頁)。
本件の場合、第1訴訟の時点で訴訟能力が欠けていたとしても、現実に第1訴訟の判決は下され、判決効を生じている以上は、法的安定性を確保すべきである。そこで、当然には無効とはならない。この点で、前訴での依頼者高倉の訴訟行為は第1訴訟の行為と矛盾することになる。そこで、通説は、判決を当然には無効とせず、上訴(民事訴訟法第312条2項4号)または再審によって争って、初めて効力を失うと考えている。
今回は、338条1項3号によって再審事由になるものと考えられる。
これに対して、いわゆる無効説からの有力な反論もあるが、結論的には再審事由となることでかわりないと思われる。無効説は、判決を当然に無効とするのではなく、上訴または再審によって無効とする考え方であるので、結論は同じになるのである。
つづく
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この裁判の初公判は、4月28日午後1時30分から、東京地方裁判所の411号法廷で行われました。
記
平成27年(ワ)第5222号 国家賠償請求事件
準 備 書 面 (1)
原 告 髙 倉 良 一
被 告 杜 下 弘 記 外1名
平成27年4月27日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東京地方裁判所 民事1部 御 中
訴訟能力について
記
第1、はじめに
①平成26年8月31日原告は、訴訟詐欺事件を提訴した。創価学会名誉会長池田大作(以下「池田」という)及び創価学会(代表者、正き゚正明)を被告として、池田が意思能力、訴訟行為能力を有しないのに、これを有するとして、原告の池田に対する東京地裁平成23年(ワ)第29303号損害賠償請求事件(これら3件を合わせて「第1次訴訟」という)において、訴訟能力詐欺を行ったとして提訴した。
杜下裁判官は、受付係書記官と連絡して、単独審として訴訟詐欺事件を受理担当した。
杜下裁判官は、平成26年10月20日第1回口頭弁論期日を開き、訴状、答弁書陳述し、直ちに結審し、判決宣告期日を同年11月10日と宣告した。言渡しは、平成27年4月20日。
原告が被告の答弁書に対する反論を予定しているので、次回期日までに提出するとの原告の申立を断っての結審であった。
これに対し、原告は、裁判拒否を理由に、国家賠償を提訴した。これが本件である。
第2、当事者能力について
1、東京地裁平成26年(ワ)第22756号訴訟能力詐称の不法行為に基づく損害賠償事件(「訴訟能力詐欺事件」と称す)では、当事者の一人である池田大作(以下「池田」という)が生存しているのか、意思能力・訴訟能力はあるのかが問題になっている。
まず、生存が明らかでないかもしれないことから、当事者能力について一言したい。
周知の通り、仮に池田が生存していない場合には、池田には権利能力ないし当事者能力が欠けていることになり、訴えは不適法なものとして却下される(民事訴訟法第28条)。当事者能力は、訴訟要件であるので、当事者能力の存在が要求される基準時は、事実審の口頭弁論終結時である(最高裁判所昭和42年6月30日判例時報493号36頁)。
2、当事者能力は、裁判制度を設置運営する裁判所(ひいては国家の最終的運営者である国民)の立場から要求されているものである。そのため、他の多くの訴訟要件と同様、当事者からの申立てを必ずしも要求せず、裁判所が自ら能力の有無を調査する(職権調査事項。岡伸宏『民事訴訟法の基礎』(法学書院・2008年)97頁)。
当事者の実在や当事者能力を証明する方法は、当事者の提出した書証や戸籍謄本等の調査によるが、それは唯一の方法ではない。当事者が長期の行方不明となっている場合などには、その事項を調査し、場合によれば失踪宣告を促すことも考えられる(鈴木重勝「当事者能力欠缺看過判決の効力」早大法学100周年記念号235頁以下参照)。
第3、意思能力・訴訟能力について
1、次に、訴訟能力について検討する。
訴訟能力とは、自ら単独で有効に訴訟行為をなし、またはこれを受けるために必要な能力とされている。すなわち、当事者が自らのなすべき・受けるべき訴訟行為の意味とその効果を理解していなければ、訴訟の効果を生じることは私的自治の観点から許されるべきではないのである。そのために要求されている制度が、訴訟能力である。
2、 訴訟能力は、個々の訴訟行為を有効とするための要件であるから、訴訟能力を欠く訴訟行為は無効となる(岡・前掲71頁)。訴訟能力詐欺事件で、もしも訴訟提起時に池田の訴訟能力が欠けているとすれば、その訴えは有効ではなくなる。提起時には訴訟能力を有していたけれども、その後訴訟能力を喪失していれば、個々の訴訟行為が無効となる。
ただし、無効な訴訟行為でも、能力を回復した本人またはその法定代理人が追認をすれば、有効化される余地はある。
3、一般に、訴訟能力は行為能力と結び付けて論じられるが、訴訟行為が有効であるためには、当事者が意思能力を有していなければならないことは言うまでもない。仮に訴訟能力者であっても、意思能力を欠く状況でなされた訴訟行為は、訴訟行為として不成立となる。「無効」ではなく、そもそも不成立となるので、意思能力が欠けた状態でなされた訴訟行為は追認不可能である(上田徹一郎『民事訴訟法』(法学書院・2011年)100頁。
なお、最高裁判所昭和29年6月11日判決民集8巻6号1055頁参照)。
4、意思能力の証明
民法上の意思能力無効は、相対的無効に近づいていると言われている(熊谷士郎『意思無能力法理の再検討』(有信堂・2003年)参照)。もしも、この部分を強調するならば、訴訟能力の証明も、無効を主張することによって利益を受ける者以外からはできないことになる。
しかし、訴訟上の意思能力の有無は、それまで訴訟行為の有効を前提としてなされてきた訴訟行為全体の有効性を阻害するので、手続の安定性を著しく害する危険性がある。
そこで学説上、裁判所はいつでも職権で訴訟能力の有無を調査しなければならない、とされている(石川明編・豊田博昭執筆『民法訴訟法』(青林書院・2002年)51頁)。
5、訴訟能力の喪失とその時期
なお、当事者が訴訟能力を喪失したのが、訴訟継続後であれば、訴訟能力の消滅等は訴訟手続の中断をもたらすにすぎない(民事訴訟法124条1項3号。なお、新堂幸司『新・民事訴訟法』(弘文堂・2005年)146頁)。学説の多数によれば、訴訟能力は訴訟係属が適法に生じた後も常に必要とされるという意味での訴訟要件ではない(新堂・前掲205頁)。
つづく
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なお、杜下弘記裁判官に対する国家賠償請求訴訟の訴状とその訂正申立書は、以下のブログ記事をご参照下さい。
記
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その207
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/484/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その208
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/485/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その209
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/486/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その210
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/487/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その212
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/490/
以上
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KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。