「こんなところまで高松から日帰りで往復されたのか。ありがたいなぁ。」と、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生に対して、心の底から感謝の念が込み上げてきた体験を、数日前にしました。
将来の新たな裁判などに備えて、これまでの訴訟記録を裁判所で全部閲覧し、その謄写をして置くようにと、生田先生から指示されていました。
そこで、先日、私は、東京地方裁判所と東京地方裁判所立川支部を訪問しました。掲載した写真は、東京地方裁判所立川支部の全景です。
まず、午前中に、東京地方裁判所を訪れました。窓口で閲覧の申請をすると、裁判記録は、すべて庁外に保管されているので取り寄せるのに時間を要すると言われました。
そこで、待ち時間の間に、東京地方裁判所立川支部に行くことにしました。この裁判所には、和田公雄元創価学会海外相談部長に対して損害賠償請求訴訟を行った際の記録が保管されているからです。
東京地方裁判所がある霞が関から、電車とモノレールを乗り継いで、約1時間30分ほどで東京地方裁判所立川支部に到着しました。
東京地方裁判所立川支部に到着した際に、朝早く、高松を出発され、その日に、生田先生は立川から高松に戻られたのだと思うと、心の底から感謝の念が沸き上がって参りました。
この日は、再び、東京地方裁判所に戻ることにしました。立川支部での閲覧と謄写請求の手続きは、1時間程度で終了しました。
霞が関に向かう途中、午後3時30分過ぎに、訴訟記録が東京地方裁判所に届いたとの電話連絡がありました。
しかしながら、東京地方裁判所では、保管場所から届けられた訴訟記録は、閲覧時間内には、訴訟記録の内容を概観することしかできませんでした。訴訟記録は、A4サイズの用紙で約9千枚近くありました。
そこで、翌日、東京地方裁判所に出向き、謄写請求の手続きを致しました。
生田先生からは、離婚裁判も含めて、すべての訴訟記録を製本するようにと言われています。10部は作成するようにと指示されています。
そして、これらの記録を、将来、私の息子と娘にも送付するようにと言われています。「子どもさん達が、お父さんは、どれほど頑張ったのかということを理解できる日が、必ず来るはずです。そのためにも、裁判記録を残して置かなければなりません。」と生田先生からは言われています。
和田公雄氏に関する訴訟記録は、A4サイズの用紙で約800枚です。離婚裁判は、高松家庭裁判所で確認したところ、積み上げると約25センチです。おそらく、A4サイズの用紙で約3000枚はあることでしょう。
訴訟記録の謄写と製本には、かなりの費用を要します。今後とも、白バラ運動支援義捐金へのご協力を心よりお願い申し上げます。
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これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
池田大作創価学会名誉会長、原田稔創価学会会長、宗教法人創価学会らを相手に訴えていた損害賠償請求訴訟の上告を棄却するとの最高裁判所第三小法廷の決定調書が届きました。
この決定で、私が、池田大作創価学会名誉会長らを相手に提訴した裁判は、すべて終結しました。すべての訴訟で、最高裁判所は、私の主張を認めませんでした。
審理記録を読めば、裁判所が、私の主張を認めないように、極めて理不尽な訴訟指揮をし、極めて不当な解釈をしたことは一目瞭然です。
現在、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生から、すべての訴訟記録の閲覧謄写請求を行うようにと指示されています。将来の再審請求に備えるためです。
創価学会池田カルト一派を相手にした訴訟では、生田先生と私は、膨大な資料を提出しました。そのため、これらの記録の謄写には莫大な経費を要します。また、謄写した記録は、そのすべてを製本化する予定です。
訴訟記録の謄写と製本化のために、これまで以上に、白バラ運動支援義捐金へのご協力を心よりお願い申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。
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山本哲也創価学会副会長(提訴後、副会長を解任され左遷されたとのことです)が、私から名誉を毀損されたと訴えた裁判に関する最高裁判所の決定調書が届きました。
私の上告は棄却されました。その詳細に関しては、後日、ブログでご紹介致します。
将来、自公連立政権が崩壊したら、再審請求を行う予定です。創価学会池田カルト一派との闘いは、まだまだ続きます。
おかげさまで、私は元気一杯です。私は不撓不屈です。今後ともご支援ご鞭撻のほど、心よりお願い申し上げます。
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山本哲也創価学会副会長が、私から名誉を毀損されたと訴えた裁判に関する東京高等裁判所の判決の続きをご紹介させて頂きます。
なお、この高裁判決に関しては、最高裁判所に上告しました。
記
(3) 同14頁14行目末尾の次に改行して,以下のとおり加える。
「なお,控訴人は,原判決後に本件各文言を含む記事を非公開とする措置を講じたとして,本件ブログの一般読者がこの記事を閲覧することは不可能であると供述する(乙58)が,控訴人において講じたとする措置を裏付けるに足りる的確な証拠はなく,控訴人の供述は採用することができない。また,非公開とした措置を将来解除する可能性がないとは認められず,いったん削除したものを再度掲載することと非公開とした措置を解除することとは質的に異なるというべきであるから,控訴人の供述する上記事情をもって前記の認定は左右されない。」
(4) 同14頁24行目末尾の次に,以下のとおり加える。
「控訴人は,本件ブログは毎月更新されているので,本件各文言を含む本件ブログの各記事に対する実際のアクセスはごく少数であり,被控訴人の損害額 の評価においてこのことを考慮すべきである旨主張するが,本件各文言を含む記事についての実際のアクセスがごく少数であることを認めるに足りる的確な証拠はなく,また,検索するなどして特定の記事を閲覧する読者がいることも想定し得ることからすれば,控訴人の主張する事実をもって,上記認定は左右されないというべきである。」
(5) 同15頁1行目の「うかがえる」から同頁9・10行目の「うかがわれる。」までを次のとおり改める。
「うかがわれるから,本件ブログの一般読者の通常の注意と読み方からすれば, 本件ブログは,控訴人が真実と信ずる内容を伝えるものではあるものの,創価学会の幹部らに対して批判的な立場をとる一方当事者の主張を掲載するにすぎないものと理解すると解される。」
2 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第5民事部
裁判長裁判官 永野厚郎
裁判官 山本剛史
裁判官 山田真紀
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記
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,被控訴人の本訴請求は,本件各文言の削除並びに55万円及びこれに対する平成25年3月5日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれらを認容し,その余の請求を棄却すベきものであり,控訴人の反訴請求は理由がないから棄却すべきものであると判断する。その理由は,当審における控訴人の主張も踏まえて,次のとおり補正するほかは,原判決の「理由」中「第1 本訴請求」及び「第2 反訴請求」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1)原判決8頁15行目末尾の次に改行して,次のとおり加える。
「控訴人は,本件各文言で示されている創価学会副会長の氏名が「山本哲史」 であり,被控訴人の氏名とは異なっているところ,創価学会の副会長は200人近くおり,その中には山本姓の者もおり,そもそも山本姓は多いにもかかわらず,上記の「山本哲史」と被控訴人とが同一人物であることを示す証拠もないとして,本件各文言が被控訴人の名誉を毀損するとの判断は不当であると供述する(乙48の1)。
しかしながら,控訴人は,原審において,本件各文言に示されている「山本哲史」又は「訴外山本」が被控訴人を指すことを前提として,被控訴人の社会的評価を低下させる旨の被控訴人の主張を認め,専ら,本件各摘示事実が真実であり,真実でないとしても,真実であると信ずるにつき相当の理由がある旨の主張立証活動をしていたのであり,本件各文言において被控訴人に言及していたことについて争うものではない。そして,本件各文言に示されている氏名の3文字までが被控訴人の氏名と同一であり,創価学会における肩書も付されている以上,一般の読者においても,本件各文言に示されている「山本哲史」について,被控訴人の氏名の誤記であると理解するものと認められ,控訴人の上記供述を採用することはできない。
なお,控訴人は,本件各文言が被控訴人の社会的評価を低下させることについては否認するものである旨を供述する(乙49)が,ある行為が対象となった者の社会的評価を低下させるものであるかは,評価に関わる判断対象であり,本件各文言については,そこで言及された被控訴人の社会的評価を低下させるものであると解されるから,控訴人の上記供述も採用し得ない。」
(2) 同13頁16行目冒頭から同14頁4行目末尾までを次のとおり改める。 「 訴状等訴訟関係書面をインターネット上に公開する行為は,訴訟活動とは 異なる情報提供行為であるから,訴訟行為に伴う名誉毀損の成否について適正な裁判の確保との関係において慎重な判断が求められる場面とも異なり,裁判が公開されていることによって,直ちに,それによる名誉毀損の違法性が阻却されるものではなく,また,同様に,上記表現行為によって名誉が毀損されたとして損害賠償等を求める訴訟を提起することが権利の濫用になるものではない。そして,本件各摘示事実は,「創価学会池田カル卜一派とその裁判シリーズ84」と題する記事において示されているのであり,一般の読者は,控訴人が自らの主張に従い真実と信ずる内容を伝えるものであると受け止めると解されるのであって,これが被控訴人の社会的評価を低下させるものであり,違法性を阻却する事由が認められない以上,本件ブログへの掲載は被控訴人に対する名誉毀損の不法行為に当たるといわざるを得ず,裁判の公開を理由として本訴請求が権利の濫用であるとする控訴人の主張は採用することができない。
また,控訴人は,別件事件以外にも,被控訴人に言及した他の訴訟も提起してその訴状も公開しているにもかかわらず,別件訴状のみを問題にしているとして,これが権利の濫用に当たる旨を主張するようであるが,本件各文言の本件ブログへの掲載が名誉毀損に当たることは前記のとおりであり,他に本訴請求が権利の濫用に当たることを基礎付ける事情は認められず,控訴人の主張は採用することができない。
よって,抗弁イには理由がない。」
つづく。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。