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2014年も、残りわずかとなりました。大晦日を充実したものとすべく懸命に生き抜き、最高の新年を迎えようと決意しております。
皆様方が、素晴らしい年末年始をお過ごしになられることを心よりお祈り申し上げます。
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昨日12月29日に、「創価学会池田カルト一派の悪行シリーズ その97」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/454/でご紹介した「告訴状」に関する回答が、東京地方検察庁特別捜査部特殊直告班から送られて参りました。この文書の日付は、平成26年12月26日です。
結論から先に述べると、私の告訴状は受理されず返送されて参りました。
しかしながら、この回答「東地特捜第1282号」の内容は、とても興味深いものです。どのような記載にすると、告訴を受理するかという示唆がなされています。
明年初めに、この文書をブログに掲載させて頂きます。
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「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」でご紹介した忌避申立てを却下するとの決定に関して疑問の声が寄せられました。
その代表的なものは、なぜ、この決定が担当裁判官を創価学会員であると認めたものになるのかというものです。
そこで、私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生に確認しました。
すると、生田先生は、この決定は、裁判官が学会員であることを前提として書かれたものであると言われました。
大阪高等裁判所の判事だった生田先生によれば、もし担当裁判官が学会員でなければ、本件決定のような書き方はしないとのことです。
生田先生によれば、この決定は担当裁判官が学会員であるということを認めているとのことです。だから、このような記述になっているそうです。
さらに、忌避申立ての理由まで踏み込んで検討した上での決定とのことです。決定であるので、棄却ではなく却下との表記になっているとのことです。
したがって、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」の記載には間違いはありません。
なお、東京地裁の決定の最大のポイントは、「仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても、それだけでは創価学会及び池田と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか、基本事件の終局的判断について経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情があるとはいえず」との判断を明示した点にあります。
現在、即時抗告の理由書を作成しています。創価学会員の裁判官に関する情報をお持ちの方は、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
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私が池田大作創価学会名誉会長を訴えている裁判の担当裁判官を、東京地方裁判所が創価学会員であると認めた決定をご紹介します。
おそらく、日本の裁判史上、東京地方裁判所が、その所属する裁判官を創価学会員であると認めたのは初めてではないかと存じます。
このブログをご覧になっておられる皆様にお願いがあります。東京地方裁判所の決定を大拡散なさって下さい。ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、「この決定は、最高裁判所を巻き込んだ大問題に発展する可能性がありますよ。」と言われています。
記
平成2 6年(モ)第3 5 4 7号裁判官に対する忌避の申立て事件
(基本事件・平成2 6年(ワ)第2 2 7 5 6号)
決定
住所 略
申立人 髙倉良一
同代理人弁護士 生田暉雄
主文
本件申立てを却下する。
理由
第1申立ての趣旨及び理由
申立人は「裁判官杜下弘記を忌避する。」との裁判を求め,その理由として 【別紙】「忌避理由書」(写し)記載のとおり主張する。
第2当裁判所の判断
1申立人は,宗教法人創価学会(以下「創価学会」という。)及び池田大作(以 下「池田」という。)を被告とする基本事件の担当裁判官である杜下弘記裁判官(以下「本件裁判官」という。〉が創価学会の会員であるとして,本件裁判官について「裁判の公正を妨げるべき事情」(民訴法2 4条1項)がある旨主張する。
しかし,本件裁判官が,創価学会の会員であることにより,創価学会及び池田と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか,基本事件の終局的判断について 経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情がある場合は格別,本件裁判官が創価学会の会員であるという一事をもって,裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認めることはできないというべきである。
基本事件は,申立人が,創価学会及び池田との間の別件訴訟において,池田に訴訟能力がないにもかかわらず創価学会及び池田が池田に訴訟能力が備わっているかのように申立人を欺いたとして,創価学会及び池田に対し,不法行為に基づき損害賠償を求める事案であるところ,仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても,それだけでは創価学会及び池田と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか,基本事件の終局的判断について経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情があるとはいえず,一件記録を精査しても,本件裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとは認められない。
2 したがって,本件忌避の申立ては理由がないからこれを却下することとし,主文のとおり決定する。
平成26年12月4日
東京地方裁判所民事第25部
裁判長裁判官 矢尾 渉
裁判官 家原 尚秀
裁判官 高木 俊明
これは腾本である。
平成12年12月4日
東京地方裁判所民事第25部
裁判所書記官 尾崎 亜希
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。