阪神・淡路大震災で亡くなられた方々のご冥福を衷心よりお祈り申し上げます。
20年前の今日、午前5時44分に私は目が覚めました。その直後に、強い揺れを感じました。私が住んでいる高松市は震度4でした。
不思議なことに、本日も20年前と同じ時刻の午前5時44分に目が覚めました。
阪神・淡路大震災のことが、今でもありありと脳裏に浮かびます。昨日のことのように感じます。
この大震災の直後から現在に至るまで、被災された方々は、どれほどのご苦労をなさったことでしょうか。
皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
東京地検特捜部から送られて来た文書をご紹介致します。
この文書をご覧になられた私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、「また、東京地検特捜部に告訴状を送れば良いですよ。」と言われました。
生田先生の発言は、下記の文書で指摘されている「具体的な事実」を追加すれば良いという意味です。
『文藝春秋』2015年1月号に掲載された「公明と、創価学会『代替わり』のキーマン」という記事には、「今、学会は情報漏洩や『組織内組織活動』にはことのほか神経質だ。そうした理由で本部や外郭企業の職員が解雇に至った例は12年以降、少なくとも6人に上がる。」と書かれています。
池田大作創価学会名誉会長に関する具体的な情報をお寄せ頂ければ、再度、私が告訴状を検事総長に提出します。ご協力のほど、心よりお願い申し上げます。
記
東地特捜第12 8 2号
平成26年12月26日
髙倉良一殿
東京地方検察庁
特別捜査部 特殊直告班
貴殿から送付された「告訴状」と題する書面(平成2 6年11月7日付け)を 拝見しました。
貴殿は,被告訴人らを詐欺罪で告訴されたものと拝察されますが,告訴・告発とは,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その犯人の処罰を求めるものですから,告訴・告発対象となる事実を特定し,刑罰法令が定める構成要件に沿った形で具体的に記載していただく必要がありますが,前記書面を拝見しましても,被告訴人らの具体的な欺罔行為等が判然としないことから,具体的な事実が特定されているものとは認められません。
よって,前記書面は返戻します。
以上
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ご紹介するのが遅くなりましたが、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/457/
に掲載致しました忌避申立を却下する決定に対する即時抗告の申立は、下記の通りです。
平成26年(モ)第3547号 裁判官に対する忌避の申立事件
(基本事件 平成26年(ワ)第22756号)
即 時 抗 告 申 立
平成26年12月10日
住所 略
抗告人 髙 倉 良 一
住所 略
抗告人代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
東 京 高 等 裁 判 所 御 中
記
抗告人は、東京地方裁判所平成26年(ワ)第22756号事件について、裁判官 杜下弘記に対し、忌避の申立をなしたが、東京地方裁判所は、平成26年12月4日、上記申立を理由がないものとして却下する決定をし、同年12月8日、決定謄本の送達を受けたが、不服につき即時抗告をする。
1、原決定を取り消す。
2、抗告人の忌避申立は理由がある。
との裁判を求める。
第2、抗告の理由
追って理由書を提出する。
以上
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「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/457/
と
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/458/で、裁判官の忌避を却下する決定をご紹介しました。
この決定をどのように解釈するかに関して、福島原発の隣人様から興味深いコメントを頂きました。ありがたい限りです。心より厚く御礼申し上げます。
私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生に、このコメントの内容をお伝えしたところ、「参考にさせて頂きます。」と言われました。
その際、生田先生は、「1月8日の時点で、東京高裁からは即時抗告の理由書をいつまでに送付するようにとの連絡がありません。昨年12月10日に即時抗告をしていますから、普通では考えられないことです。」と言われました。
どうやら、裁判所の内部で何かが起きているようです。面白い展開になって参りました。
以下、福島原発の隣人様のコメントをご紹介致します。
記
» 担当裁判官忌避の判断がおかしいぞ!!
《担当裁担当裁判官忌避の判断がおかしいぞ!!》
◎どう考えても担当裁判官忌避の判断は全くおかしいですね。
このような判断を裁判官がするとは、情けないですね!!まさか、書記官に任せてしまったからこんな判断になってしまったのか!!裁判官は本当に多忙ですからね。ではその判断がおかしい理由を挙げてみましょう。
(理由その1)
《基本事件の終局的判断について 経済的な特別の利害関係を有するというような特段の事情がある 場合は格別》という文脈ですが、全くおかしい。全く宗教と関係がない素人が見てもおかしいのは一目瞭然ですね。宗教は精神的な繋がりが大根本にあるというのが、全くの常識でしょう。それを、《経済的な特別の利害関係があるなら、裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認める可能性があるが、本件裁判官が創価学会の会員であるという一事をもって裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認めることはできない。》と忌避しない理由を挙げているのです。経済的な特別の利害関係がないので、忌避理由にはならないと述べているのです。本当に驚きです。
宗教で一番大事な精神的繋がりを一言も挙げないで、経済的な特別な利害関係を忌避理由の最重要点にしている点に関して、次のようなことが考えられます。
①全く宗教が何たるかを理解していない。
②そうでないとしたら、意図的に精神論を挙げない。その理由として、精神的繋がりを挙げると忌避を認めざるをえないので、意図的に宗教の精神性を挙げなかった。全く常識に反した忌避否定の根拠を示した理由は、まさしく担当裁判官をどうしても、忌避させたくなかった、と考えざるをえません。
それは、なぜ!職場上の仲間だから、宗教上の仲間だから?
③あるいは、拒否決定は自らのその宗教との関与を明かさないようにするため。
④またこれは、憶測になりますが、その判決理由を考えた裁判官・ないし書記官が、信じる宗教は精神性よりも、経済的な繋がりを優先している宗教だから、実は経済的理由は本音!?
(理由その2)次に、
《本件裁判官が創価学会の会員であるという一事をもって,裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認めることはできない。》という点です。
では創価学会ではなく、これをオウム真理教だったらどうだろう、と置き換えてみたら、この忌避拒否の理由がいかにおかしいか、一般人にも一目瞭然です。
オウム真理教の信者の裁判にオウム真理教の裁判官が担当だったら、これも忌避理由にあたらない!!と同様の趣旨を述べているです。
《本件裁判官がオウム真理教の会員であるという一事をもって,裁判の公正を妨げるべき事情に該当すると認めることはできない。》との文脈になるのですが。どうでしょう。オウム真理教も創価学会もフランスの裁判所では、同様のカルトと認定されています。宗教とは無関係な私には、オウム真理教も知性の高い多くの信者がいたように、宗教性は創価学会と遜色はないように思われます。
麻原彰晃の裁判をオウム真理教の信者が担当する。有り得ないでしょう!!池田大作の裁判を創価学会員が担当する。これも同様に有り得ません。まさに、創価学会の信者の裁判に創価学会の裁判官が担当するのは、全く有り得ないことと、いえます
以上見たように、この忌避拒否の理由は素人が見ても全く理由になっておらず、理由にならない理由を挙げてまでも同僚の裁判官を援護という意思が感じられますね。
(理由その3)
《仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても,・・・特段の事情があるとはいえず・・・・裁判の公正を妨げるべき事情があるとは認められない。》の文脈の読み方についてです。
この《仮に・・・であるにしても・・・ない。》の用法を問題にします。別な用例にすると、この用法の使われ方が、より明確になります。
(用例)仮にAが暴力団の構成員だったとしても・・・特段の事情があるとはいえず、・・・治安の安寧を妨げるべき事情があるとは認められない。
この文脈では、心情的には完全にAのサイドに立っているのは明らかです。後半の[特段の事情があるとはいえず、・・・治安の安寧を妨げるべき事情があるとは認められない。] を否定形を使って強調することで、主語のAを断定的のに暴力団の構成員ではなく、仮にAが暴力団の構成員だったら、と意図的に弱めているわけです。
要するに《仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても》の文脈は限りなく黒に近い灰色といえると思います。ましてや、この忌避拒否の理由にはならない理由を挙げてまで、担当裁判官を援護しようという意思さえ感じられる以上、まさしく、《仮に本件裁判官が創価学会の会員であるとしても》はさらに、黒に近いといえると思われます。
一般常識から、外れた裁判とは、全く困ったものです。しっかりしてくれ裁判官様・様。
福島原発の隣人 2015/01/08(Thu)15:37:02 編集
以上
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ブログの記事「謹賀新年」にコメントをお寄せ頂いた皆様、誠にありがとうございました。心より厚く感謝申し上げます。
クロ様
クロ様のブログ「真実と幻想と創価学会」を、とても興味深く拝読しております。おかげさまで、私は元気一杯です。ありがたい限りです。
クロ様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
読者様
コメントを拝読し、大学院の先輩が、私の結婚披露宴で話されたことを思い出しました。先輩はスピーチの中で、「髙倉君がとても素直なのでびっくりしました。今まで、こんな素直な人間に会ったことがありません。」と言われました。
創価学会池田カルト一派とその周辺の方々は、まさに魑魅魍魎です。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
匿名様
アドバイス、誠にありがとうございました。用心に用心を重ねております。今後ともご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
ひろこ様
コメント、ありがとうございました。私は、「凄い」人間でも「強い」人間でもありません。ただ覚悟を定めただけです。
ひろこ様が、ご両親と決別されるのではなく、ご両親を覚醒させることを目指されることを心よりお祈り申し上げます。将来必ず、その瞬間が訪れるはずです。ご覧になっておられるかもしれませんが、鷲田清一氏の『「待つ」ということ』 (角川選書)
をご高覧頂ければ幸いです。
マコ様
コメント、誠にありがとうございました。おかげさまで、私は、これまでの人生で最高の年末年始を過ごすことができました。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
桃太郎様
ご丁重なコメントを頂き、感激しております。
おかげさまで、とても元気にしておりますのでご安心下さい。
昨年12月28日に、私のこれからの人生のテーマが、一枚の画像としてイメージできるようになりました。ありがたい限りです。
本年は、このイメージを文章化すべく精進する所存です。今後ともご支援のほど、心よりお願い申し上げます。
通りすがり様
興味深い記事をご紹介頂き、誠にありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。