本日、ご紹介する忌避申立に関して、東京地方裁判所は、下記の忌避申立を棄却する決定を下しました。
しかし、東京地方裁判所は、その決定理由の中で杜下弘記裁判官が創価学会員であることを認めました。
東京地方裁判所の決定は、明日のブログに掲載させて頂きます。
記
平成26年(ワ)第22756号
訴訟能力詐称の不法行為に基づく損害賠償請求事件
忌 避 申 立 書
第1、申立当事者
原 告 髙 倉 良 一
被 告 池 田 大 作
被 告 創 価 学 会
第2、申立の趣旨
東京地方裁判所 平成26年(ワ)第22756号担当裁判官
裁 判 官 杜 下 弘 記
を忌避する
との裁判を求める。
第3、申立の理由
1、追って準備書面で提出する。
以上
平成26年11月7日
原 告 髙 倉 良 一
東京地方裁判所民事第1部御中
原 告 訴 訟 代 理 人
弁 護 士 生 田 暉 雄
平成26年(モ)第3547号 忌避申立請求事件
平成26年(ワ)第22756号 訴訟能力詐欺の不法行為に基づく損害賠償請求事件
忌 避 理 由 書
忌避申立人 原告 髙倉良一
忌避対象裁判官 東京地裁民事部
裁判官 杜下弘記
忌避申立 平成26年11月7日
平成26年11月13日
忌避申立人 原告 髙倉良一
訴訟代理人弁 護 士 生 田 暉 雄
東京地方裁判所 民事22部 甲2B係 御 中
記
第1、忌避申立理由
以下述べる理由により、上記裁判官の裁判は、裁判の公正を妨げるべき事情が存在し、並びに原告に不利な裁判をする恐れを有していることが明らかである。
上記裁判官に忌避理由が存在することは明らかである。
1、本件訴は、宗教法人創価学会及び同名誉会長池田大作の原告に対する不法行為に基づく損害賠償請求事件である。
原告の調査の結果、創価学会員裁判官は、約100人程度日本の各地の裁判所に在官している。担当裁判官、杜下弘記は創価学会会員である。
創価学会及び名誉会長に対する損害賠償請求事件において、担当裁判官が同じ創価学会員であるということは、忌避事由である。訴訟手続外において、既に事件につき一定の判断を形成している場合に該当し、さらに、当該事件の手続外の要因により、当該裁判官によっては、その事件について公平で客観性のある審判を期待することが出来ない場合に該当するというべきである。
2、担当裁判官が創価学会会員の場合、担当裁判官は回避(民事訴訟法規則12条)すべきである。
ところが、担当裁判官、杜下弘記は率先して本件訴訟を担当し、何ら証拠調べ等をすることなく、第1回口頭弁当期日で終結し、次回期日に判決言渡しを告知した。
3、本件訴訟の内容から、第1回口頭弁論期日だけで終結できる訴訟では無い。
担当裁判官は、自己も創価学会に所属することから、明らかに創価学会や名誉会長に加担して、公平な訴訟をせず、裁判を終結しようとしたことは明らかである。
4、よって、創価学会に対する訴訟を同じ創価学会会員である当該裁判官をその事件の審判から排除し、裁判の公正及び信頼を確保することを目的とする忌避の事由に該当することは明らかである。
従って、上記裁判官の忌避を求める。
以上
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明日から、東京地方裁判所で行われている「池田大作創価学会名誉会長の訴訟能力詐欺の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟」の経過をお知らせします。
裁判は、皆様がびっくりされるような展開となっております。
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昨日のブログ「創価学会池田カルト一派の悪行シリーズ その96」でお知らせした最高検察庁からの文書をご紹介致します。
記
最高検刑第374号
平成26年12月4日
髙倉良一殿
最高検察庁 印
書面の取扱いについて
貴殿から送付のあつた「告訴状」と題する書面(本年11月7日付け)は、本日付けで東京地方検察庁に回送しました。
以上
東京地方検察庁青沼隆之検事正(http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/02-01_aisatsu.html)に対して、回送された「告訴状」に基づき、厳正な捜査を開始するようにとの要望書を送付して頂ければ幸いです。ご協力のほど、心よりお願い申し上げます。
東京地方検察庁の住所は、〒100-8903東京都千代田区霞が関1丁目1番1号です。
なお、2014年11月7日に、大野恒太郎検事総長に内容証明郵便で発送した「告訴状」の本文を再掲させて頂きます。
記
告 訴 状
平成26年11月7日
住所 略
告訴人 髙 倉 良 一
住所 略
被告訴人 池 田 大 作
住所 略
被告訴人 創 価 学 会
代表者 代表役員 正 木 正 明
最高検察庁検事総長 大野恒太郎 殿
一、告訴事実
被告訴人、宗教団体創価学会は肩書の通りの宗教法人であり、創価学会名誉会長の被告訴人池田大作氏は、同宗教法人の名誉会長である。
被告訴人らは、宗教法人として、宗教の教義を広め、儀式と行事を行い、信者を教化育成することを目的としているにも関わらず、真実ではないウソを公然と創価学会会員に行っているのみならず、ウソを言って、本当でないことを本当であると思い込ませる、つまり、創価学会会員をだますことまでも行い、池田大作創価学会名誉会長(以下、池田名誉会長と記述)健全説を流布して、会員を錯誤に陥し入れ、錯誤に基づいた会員に寄付をさせ、機関誌聖教新聞や池田名誉会長の著作物と称する書籍を購入させる等詐欺を行っているものである。
宗教法人の本旨に照らし、創価学会の本部役員等は池田名誉会長の病状を詳しく知っているインサイダーであり、池田名誉会長の病状を悪用することは許されない。宗教法人の本旨に照らし、池田名誉会長の病状、医師の診断書等、会員に必要な重要事実は会員に表示すべきであり、池田名誉会長が健全ではないのに健全であるとのウソの風説を流布すべきではなく、過去の池田名誉会長が健全であった時の写真を意図的に機関誌等に掲載して情報を操作し、現在も池田名誉会長が健全であるとして、宣伝して、会員に創価学会に対する寄付をさせ、機関誌等や池田名誉会長の著作物と称する書籍を購入させる行為は、詐欺罪に該当する。
被告訴人らは、2010年5月中旬頃、共謀のうえ、創価学会会員から詐欺を行っている。
二、罪名、罰等
刑法246条
三、告訴事実の背景
1、告訴人髙倉良一は宗教法人創価学会の会員である。
2、池田名誉会長の安否不明
(1)池田名誉会長は、創価学会の総ての情報を取締り、総ての情報を自己に集中するよう制度化し、その情報に目を通し、その反面、重要会議・集会には必ず自分自身が出席するようにして来た。
(2)ところが、池田名誉会長は、2010年5月中旬以降、公の場に姿を現さず、毎月恒例行事でもあった幹部を前にしたスピーチも無いという状況が4年以上も続いてきた。
(3)そこで登場したのが、池田名誉会長死亡説で、池田名誉会長のそっくりさんが存在するという影武者説や、池田名誉会長重病説で重大な脳梗塞で、言語、身体の自由が無いというものまである。
3、池田名誉会長健全説は少なくとも、創価学会による、創価学会会員に対する詐欺罪である。
(1)創価学会は、池田名誉会長の後継者問題を解決出来ないことから、意図的に、池田名誉会長健全説を流して、後継者問題を糊塗しようとしている。
(2)創価学会は、聖教新聞等の機関紙や学会誌等で池田名誉会長健全説を宣伝し、機関誌等学会誌の売上を維持し、池田名誉会長の著作物と称する著作物の販売を続け、創価学会に対する寄付金を集め、国政選挙においては、「池田先生のため」を合言葉に集票活動に励んでいる。
(3)創価学会による池田健全説は、少なくとも創価学会会員に対する関係では、詐欺罪に該当する。
証券取引法、金融商品取引法上、インサイダー取引の規制がある。上場会社等または公開買付者等の役員等、一定の関係を有する内部者(インサイダ-等)が、当該上場会社等または公開買付者等の内部情報を知って、その公表前に当該上場会社等の対象会社の株券等の売買を行うことが禁止されている。
違反者は、5年以下の懲役もしくは500万以下の罰金に処せられる(金融商品取引法167条、197条の2 第13号)。
創価学会の池田名誉会長健全説は、一種のインサイダー情報の濫用である。
創価学会の役員は、池田名誉会長の健康状況を十分に知っていながら、これを隠して、池田名誉会長健全説をブチ上げて、機関誌や池田名誉会長の著作物と称する書籍を売上げ、寄付金集めをすることは、創価学会の内部情報(インサイダー情報)の悪用以外の何ものでもない。
これは、詐欺罪以外の何ものでもない。
それだけではない。金融商品取引法では、以下のように不正な行為による金融商品の取引が種々禁止されている。
まず同法157条で、不正行為による有価証券の取引が禁止されている。必要な重要事実の表示を欠いた文書、その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得する行為は禁止されている。
158条で、風説の流布による有価証券の売買等は禁じられている。
159条で、相場操縦行為による有価証券の売買は禁じられている。
創価学会による池田名誉会長健全説の流布は、これらの金融商品取引法で禁じている諸行為と類似の行為による、機関誌の販売、池田著作物と称する書籍の販売、寄付金の取得による詐欺なのである。
まず、インサイダー情報については、論述した通りである。不正行為による取引に該当する行為としては、池田名誉会長の病状、医師の診断書を公表すべきである。風説の流布については、池田名誉会長が健全であるとの風説を流布すべきではない。相場操縦行為については、会員に池田名誉会長健全説を誤解させる目的をもって、過去の池田名誉会長が健全であった時の写真を意図的に機関誌等に掲載して、情報操作をし、現在も池田名誉会長が健全であるとの宣伝をすべきではないのである。
創価学会、池田名誉会長による池田名誉会長健全説は、詐欺行為以外の何ものでもない。
(4)2010年5月以降に、池田名誉会長の著作と称する著作物は、池田名誉会長の著作物では無く、詐称であり、これの販売は詐欺である。
4、詐欺罪の横行の根源は創価学会の池田詐欺にある。
今日、日本社会は、オレオレ詐欺や振込め詐欺が横行している。
この根源に創価学会の池田名誉会長詐欺がある。創価学会の大々的詐欺がまかり通るのであれば、オレオレ詐欺や振込め詐欺は小さなものではないか。ということで、この種の詐欺が横行するのである。
日本社会を詐欺横行の社会から断絶させるためには、創価学会の池田名誉会長詐偽の根絶が是非とも必要である。
以上
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昨日12月6日に、最高検察庁から簡易書留が送られて参りました。明日のブログで、その内容をご紹介させて頂きます。面白い展開になりそうです。
ご覧になられた方々も多いのではないかと存じますが、2014年11月28日のスポーツ報知第20面に、「【晋を問う・各党各論】公明・山口那津男代表、解散に大義あり」とのタイトルが付された記事が掲載されました。山口公明党代表に対するインタビュー記事です。記事の最後は、下記のようなものでした。
記
選挙と言えば、ここ最近の開票速報で、キャスターの池上彰さんが党と宗教の関係について鋭いツッコミを入れることが話題になりましたが。
「前回どういう問いかけをされたか忘れましたが、(池上さんには)憲法の信教の自由とか政教分離とか基本的な精神を守って、それにふさわしい取り組みをお願いしたいですね」
http://www.hochi.co.jp/topics/20141128-OHT1T50040.html
以上
この記事を読んで、私は思わず目を見張りました。ジャーナリストの池上彰氏に対して、山口公明党代表が「憲法の信教の自由とか政教分離とか基本的な精神を守って、それにふさわしい取り組みをお願いしたい」と述べるとは、まさに笑止千万ではないでしょうか。
公明党の「支援」団体である宗教法人創価学会が、公職選挙法に違反する投票日当日の選挙活動を行っていることは周知の事実です。公明党の候補者が、国会議員候補から市町村議員候補に至るまで、「池田先生のために」と創価学会の会館内で「選挙演説」を行っていることは、創価学会員であれば誰でも知っていることです。
山口公明党代表が活字になることを承知の上で、「(池上さんには)憲法の信教の自由とか政教分離とか基本的な精神を守って、それにふさわしい取り組みをお願いしたいですね」と述べたことは、公明党の「支援」団体が得意の絶頂にあることを示唆しているのではないでしょうか。
このインタビュー記事で、山口公明党代表は「公明党は下駄に例えれば鼻緒ですよ。切れたら下駄は使い物にならないでしょう?」とも述べています。
もはや下駄を履く時代ではありません。「驕れる平家は久しからず」です。今回の選挙が、池田カルト一派の壮大なフィナレーの幕開けとなるように知略の限りを尽くして闘い抜く所存です。
ところで、明日から選挙が終わるまでの期間はコメント欄を閉鎖させて頂きます。ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、11月7日に、大野恒太郎検事総長に、池田大作創価学会名誉会長と宗教法人創価学会を「詐欺罪」で告訴した告訴状の本文は、下記のブログ記事に掲載しております。ご高覧頂ければ幸いです。
記
「創価学会池田カルト一派の悪行シリーズ その86」
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Date/20141108/1/
以上
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。