山本哲也創価学会副会長が、私から名誉を毀損されたと訴えた裁判に関する東京高等裁判所の判決の続きをご紹介させて頂きます。
記
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,被控訴人の本訴請求は,本件各文言の削除並びに55万円及びこれに対する平成25年3月5日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれらを認容し,その余の請求を棄却すベきものであり,控訴人の反訴請求は理由がないから棄却すべきものであると判断する。その理由は,当審における控訴人の主張も踏まえて,次のとおり補正するほかは,原判決の「理由」中「第1 本訴請求」及び「第2 反訴請求」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1)原判決8頁15行目末尾の次に改行して,次のとおり加える。
「控訴人は,本件各文言で示されている創価学会副会長の氏名が「山本哲史」 であり,被控訴人の氏名とは異なっているところ,創価学会の副会長は200人近くおり,その中には山本姓の者もおり,そもそも山本姓は多いにもかかわらず,上記の「山本哲史」と被控訴人とが同一人物であることを示す証拠もないとして,本件各文言が被控訴人の名誉を毀損するとの判断は不当であると供述する(乙48の1)。
しかしながら,控訴人は,原審において,本件各文言に示されている「山本哲史」又は「訴外山本」が被控訴人を指すことを前提として,被控訴人の社会的評価を低下させる旨の被控訴人の主張を認め,専ら,本件各摘示事実が真実であり,真実でないとしても,真実であると信ずるにつき相当の理由がある旨の主張立証活動をしていたのであり,本件各文言において被控訴人に言及していたことについて争うものではない。そして,本件各文言に示されている氏名の3文字までが被控訴人の氏名と同一であり,創価学会における肩書も付されている以上,一般の読者においても,本件各文言に示されている「山本哲史」について,被控訴人の氏名の誤記であると理解するものと認められ,控訴人の上記供述を採用することはできない。
なお,控訴人は,本件各文言が被控訴人の社会的評価を低下させることについては否認するものである旨を供述する(乙49)が,ある行為が対象となった者の社会的評価を低下させるものであるかは,評価に関わる判断対象であり,本件各文言については,そこで言及された被控訴人の社会的評価を低下させるものであると解されるから,控訴人の上記供述も採用し得ない。」
(2) 同13頁16行目冒頭から同14頁4行目末尾までを次のとおり改める。 「 訴状等訴訟関係書面をインターネット上に公開する行為は,訴訟活動とは 異なる情報提供行為であるから,訴訟行為に伴う名誉毀損の成否について適正な裁判の確保との関係において慎重な判断が求められる場面とも異なり,裁判が公開されていることによって,直ちに,それによる名誉毀損の違法性が阻却されるものではなく,また,同様に,上記表現行為によって名誉が毀損されたとして損害賠償等を求める訴訟を提起することが権利の濫用になるものではない。そして,本件各摘示事実は,「創価学会池田カル卜一派とその裁判シリーズ84」と題する記事において示されているのであり,一般の読者は,控訴人が自らの主張に従い真実と信ずる内容を伝えるものであると受け止めると解されるのであって,これが被控訴人の社会的評価を低下させるものであり,違法性を阻却する事由が認められない以上,本件ブログへの掲載は被控訴人に対する名誉毀損の不法行為に当たるといわざるを得ず,裁判の公開を理由として本訴請求が権利の濫用であるとする控訴人の主張は採用することができない。
また,控訴人は,別件事件以外にも,被控訴人に言及した他の訴訟も提起してその訴状も公開しているにもかかわらず,別件訴状のみを問題にしているとして,これが権利の濫用に当たる旨を主張するようであるが,本件各文言の本件ブログへの掲載が名誉毀損に当たることは前記のとおりであり,他に本訴請求が権利の濫用に当たることを基礎付ける事情は認められず,控訴人の主張は採用することができない。
よって,抗弁イには理由がない。」
つづく。
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山本哲也創価学会副会長が、私から名誉を毀損されたと訴えた裁判に関する東京高等裁判所の判決の続きをご紹介させて頂きます。
事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成25年6月16日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
(控訴人は,当審において,上記のとおり請求を減縮した。)
第2 事案の概要
1(1)被控訴人は,宗教法人創価学会(以下「創価学会」という。)の副会長であり,控訴人は,香川大学教育学部教授であり,創価学会の会員である。
(2) 控訴人は,平成23年2月,インターネット上に「白バラ通信 パンドラの箱」と題するブログ(以下「本件ブログ」という。)を開設し,公開しているところ,平成25年3月5日,本件ブログに,「創価学会池田カル卜一派とその裁判シリーズその84」と題して,控訴人を原告とし,和田公雄(以下「和田」という。)を被告とする別件の損害賠償請求事件(以下「別件事件」という。)の訴状(以下「別件訴状」という。)の文面を載せる記事を投稿した。本件ブログに掲載された別件訴状の文面には,原判決別紙文言目録1記載の文言(以下「本件文言1」という。)及び同文言目録2記載の文言(以下「本件文言2」という。)が含まれている。
(3)本件は,本訴において,被控訴人が,控訴人に対し,本件文言1及び本件文言2 (以下,本件文言1及び本件文言2を併せて「本件各文言」という。) について被控訴人の社会的評価を低下させるものであると主張して,人格権に基づき本件各文言の削除を求めるとともに,名誉毀損の不法行為による損害賠償請求権に基づき1100万円及びこれに対する不法行為日である平成 25年3月5日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,反訴において,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による本訴の提起は,控訴人に対する嫌がらせと被控訴人自らの創価学会内部における地位回復を目的とするものであり,控訴人に対する不法行為に当たる旨を主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき1000万円及びこれに対する平成26年9月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。
(4)原審は,被控訴人の控訴人に対する本訴請求を,本件各文言の削除並びに55万円及びこれに対する平成25年3月5日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容して,その余の請求を棄却し,控訴人の被控訴人に対する反訴請求を棄却した。
控訴人は,控訴し,当審において,反訴請求について,100万円及びこれに対する本訴の訴状送達の日の翌日である平成25年6月16日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求に減縮した。
2 当事者の主張は,次項に当審における控訴人の主張を付加し,以下のとおり 原判決を補正するほかは,原判決の「事実」中「第2当事者の主張」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決3頁4・5行目の「宗教法人創価学会(以下「創価学会」という。)」を「創価学会」と改める。
(2) 同3頁11・12行目の「「白バラ通信 パンドラの箱」と題するブログ (以下「本件ブログ」という。)」を「本件ブログ」と改める。 I
(3) 同3頁15行目の「和田」から同頁17行目の「という。」」までを「和田を被告とする別件事件における別件訴状」と改める。
(4) 同3頁18行目の「別紙」から同頁21行目の「という。」」までを「本件各文言」と改める。
3 当審における控訴人の主張
本件ブログは毎月更新されているので,本件各文言を含む本件ブログの各記 事に対する実際のアクセスはごく少数であり,被控訴人の損害額の評価においてはこの点を考慮すべきである。
また,控訴人は,原審判決後に,本件各摘示事実を含む本件ブログの各記事 を非公開としたのであり,現在の侵害行為や将来生ずべき侵害行為も存在しない。
つづく。
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大変遅くなりましたが、山本哲也創価学会副会長が、私から名誉を毀損されたと訴えた裁判に関する東京高等裁判所の判決をご紹介させて頂きます。
東京地方裁判所は、山本氏の主張を認め、私に55万円の損害賠償を命じる判決を下しました。
その結果、平成27年7月から、私の給与は差し押さえられました。香川大学で給料の差押えを受けた教授は、大学創設以来初めてとのことで、事務職員5名から事情聴取を受けました。
給与の差押えは、平成27年7月から平成28年1月までなされました。おそらく、創価学会の副会長から給料を差し押さえられた国立大学の教授は、私が初めてではないかと存じます。
山本哲也氏が名誉を毀損されたと主張している訴状には、池田大作創価学会名誉会長、原田稔創価学会会長、田村隆創価学会副会長らの氏名も記載されています。
ところが、不思議なことに、名誉を毀損されたと私を訴えたのは、山本哲也氏のみです。山本氏が問題としている訴状には、池田大作創価学会名誉会長らの氏名も記載されているにも関わらず、原告は山本氏のみです。
山本氏の訴訟代理人弁護士は、創価学会本部の顧問弁護士が6名も名前を連ねています。しかも、山本氏は、私に対して1千万円もの高額な損害賠償を請求しました。
山本氏の私に対する損害賠償請求訴訟は、いわゆるスラップ訴訟です。創価学会が、私を経済的に破綻させるとともに、大学に居られないようにするために仕組んだものではないかと存じます。
現在の私の主たる研究テーマは、法教育です。名誉棄損訴訟による差押え体験は、私にとっては貴重な研究資料となりました。その意味では、ありがたい限りです。
風の噂によれば、山本氏は副会長を解任され左遷されたとのことです。山本哲也氏の近況をご存知の方は、コメントかメールでお知らせ下さい。山本哲也氏が「勇気」を出されて、創価学会池田カルト一派の真実を明らかにされることを念願しています。
以下、東京高等裁判所の判決をご紹介致します。
記
平成27年12月2日判決言渡 同日原本領収
裁判所書記官 奥木英行
平成27年(ネ)第3661号損害賠償等本訴,
損害賠償反訴請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(ヮ)第14052号,平成26年(ヮ)第24108号)
口頭弁論終結日 平成27年10月21日
判 決
住所 略
控訴人 髙倉良一
同訴訟代理人弁護士 生田暉雄
住所 略
被控訴人 山本哲也
同訴訟代理人弁護士 福島啓充
同 宮山雅行
同 井田吉則
同 石田廣行
同 長谷川伸城
同 宮山春城
主 文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
つづく。
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オールジャパン平和と共生(https://www.alljapan25.com/)という言葉を聞かれたことがありますか?
この団体は、3月18日(金)午後6時50分から、東京文京区の文京シビック大ホールで、「安倍政治を許さない!参院選総決起集会」とのテーマで集会を開催しました。この集会には、約1000人の方々が参加されたとのことです。
集会の第2部で、基調講演をされた鳩山友紀夫元首相は、2014年の衆議院議員選挙では1700万人の棄権があったことを紹介し、「これは自民党に投票した数と同じ」と指摘されたとのことです。
なぜ、これほど多くの日本国民が棄権したのでしょうか。
「選挙、俺には関係ないよ。」
「誰に投票しても同じだ。」
この二つの発言は、選挙で投票に行かない方々がよく口にされるものです。
なぜ、選挙で棄権される方々は、こんな発言をされるのでしょうか。
こんな考え方をされておられる皆様の行動を変化させるためには、どんな手立てを講じたらよいのでしょうか?
このブログをご覧になっておられる皆様とともに、この問題を考え抜いて参りたいと存じます。ご指導ご鞭撻のほど、心よりお願い申し上げます。
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「髙倉さん、事務所に来られる時には用心して下さい。」
先日、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生から、私の携帯電話に連絡がありました。
打ち合わせ期日の変更の電話だと考えていたので、私は驚きました。
「私と同じくらいの背格好の男性が、事務所周辺を徘徊しています。私の事務所の近くには、創価学会の拠点がありますから、くれぐれも用心して下さい。」
裁判の打ち合わせが終わり事務所を出る際に、毎回、生田先生は「気を付けて帰って下さい。」と言われます。
ところが、「事務所に来られる時には用心して下さい。」との電話連絡があったことは初めてでした。本当にびっくりしました。
このブログとリンクさせて頂いている「対話を求めて」https://signifie.wordpress.com/
を主宰されているシニフィエ様は、創価学会を「詐欺団体」であると喝破されています。確かに、シニフィエ様のご指摘は正しいと存じます。
しかしながら、創価学会は単なる「詐欺団体」ではありません。
創価学会の大幹部から、「殺しもあるからな。」と脅迫された人物と、私はお会いしたことがあります。
「髙倉さんが忘れた頃に、必ず殺しに来るはずだ。」と、私自身も告げられたことがあります。
研究室で1回、宿舎で2回、私は110番通報をし、パトカーに駆け付けてもらった体験があります。すべて「プロ」の仕業だと考えています。
最高幹部が、「殺しもあるからな。」と発言する団体は、決して単なる「詐欺団体」ではありません。もちろん、「宗教団体」でもありません。
私が無事なのは、皆様方のご支援ご鞭撻の賜です。心より厚く感謝申し上げます。
「明るく楽しく元気よく」をモットーに精進して参りますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。