「権力悪との闘いシリーズ その89」
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/661/
でご紹介致しましたが、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生が、香川県弁護士会から業務停止8カ月の懲戒処分を受けました。
「生田先生、普通の弁護士が懲戒処分を受けるのは、どの位の割合ですか?」
「弁護士が懲戒処分を受けるのは、一生に一度あるかないかです。」
「生田先生が、香川県弁護士会から懲戒処分を受けたのは何回目ですか?」
「自分でも覚えていない程、沢山、処分を受けています。」
四国新聞社の記事によれば、生田先生が香川県弁護士会から懲戒処分を受けるのは、今回で7回目です。
以下、今回の処分に関する生田暉雄先生の書面を掲載致しますので、ご高覧下さい。
記
お 願 い
2016年8月17日
生田 暉雄
各位 様
記
1、平成28年8月16日、生田は香川弁護士会から業務停止8か月の懲戒処分を受けました。
懲戒事由はデッチ上げの全く理由のないものです。
さらなる攻撃を防止するため、皆さまの香川弁護士会へ「生田弁護士を不当に懲戒するな!」との抗議の電話、FAX、メールをお願いします。
2、香川弁護士会 高松市丸の内2-22
TEL 087-822-3693
FAX 087-823-3878
以上
記
香川県弁護士会による、弁護士生田暉雄を業務停止8か月とする平成28年8月16日の懲戒処分の問題点
2016年8月18日
香川県弁護士会所属
弁護士 生 田 暉 雄
各位様
記
第一、 懲戒申立の背景
1、 平成11年12月27日の遺言書で、弁護士生田暉雄は遺言執行人と遺言された。
2、 遺言者は、平成23年7月1日に死亡し、遺言執行が開始された。
3、 懲戒申立人は、遺言書で約1500万円近くの金銭を遺贈された受遺者である。
4、 平成24年12月18日、受遺者は、弁護士生田暉雄の懲戒申立を香川弁護士会にした。
第二、 懲戒申立書の体をなしていない懲戒申立書を、適式な申立書として扱う香川県弁護士会
1、 懲戒事由としては、懲戒申立人は、遺言書に230万円強の立て替え払い金を有すると申立てているが、これは懲戒事由ではなく、貸金請求を遺言執行者にすべき問題である。
2、 懲戒事由として、遺言執行者の執行費用が多過ぎ、また、不当な費用の支出があるとするが、これは受遺者である懲戒申立人にとって利害関係のない問題であって、懲戒申立の利益がない。
3、 このように、本来懲戒申立に該当しない懲戒申立を香川県弁護士会は弁護士生田に対する懲戒申立の場合は、適式な懲戒申立として取り扱う。
第三、 懲戒申立書にない懲戒事由を香川県弁護士会は勝手にデッチ上げ、生田暉雄弁護士は、弁護士としての品位を侵害したので業務停止8か月とする。
例えば、弁護士生田は、懲戒申立人に対して訴訟を提起し、最終的には和解で終了している。その訴訟において、受訴裁判所は正常な訴訟として扱っているのに、香川県弁護士会は、嫌がらせ訴訟であり、弁護士生田は弁護士の品位を害したとして重大な懲戒事由とする。
なお、弁護士生田を懲戒処分にした当日の弁護士会会長の記者会見で、弁護士会会長は、生田弁護士において適法に、遺言書の執行として、懲戒申立人に渡した約1500万円を生田弁護士が不法に遺産を散逸し、あたかも生田弁護士において不法領得したかのごとき発言をし、額が大きいので刑事告訴をするとまで発表した。
第四、 懲戒事由をデッチ上げてまで生田暉雄弁護士を懲戒する動機、背景には、生田弁護士の著作や論文、講演による、最高裁のヒラメ裁判官による裁判の統制や、最高裁のウラ金作りの指摘がある。
第五、 生田弁護士の息の根を止め、兵糧攻めにするためのデッチ上げの懲戒事由で業務停止8か月とし、これを契機として生田弁護士方にガサ入れをしたいためである。ガサ入れの契機としては業務停止8か月くらいの比較的重い懲戒処分が必要である。
第六、 ガサ入れの結果、本当は生田弁護士から取得したわけでもない物件を、生田弁護士方からこのような違法物件が出てきたとして刑事事件をデッチ上げ、生田弁護士を刑事被告人にすることが目的である。有罪にできなくても、刑事被告人にすることで目的は達する。
そして、時の権力者=最高裁に盾突く者を葬り去るのである。
本件業務停止8か月の懲戒処分はその前哨戦である。
以上
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「権力悪との闘いシリーズ その88」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/656/)でご紹介したむのたけじ氏が、2016年8月21日に逝去されました。享年101歳でした。謹んで哀悼の意を表します。
実は、むのたけじ氏にインタビューをする計画を立てていました。直接お目にかかり、むのたけじ氏の志を承継するとお誓い申し上げる予定でした。本当に、残念無念です。
ブログに掲載した『人類の新しい夜明けを-原発と戦争、大人の責任から考える-』(2014年6月、クレヨンハウス)(定価500円+税)は、むのたけじ氏が、99歳の時に行われた講演の記録です。むのたけじ氏の主張が、とてもコンパクトにまとめられています。1人でも多くの方がご覧になられることを切望致します。
世の中は、何が起きるか、本当に分からないものです。
8月16日に、香川県弁護士会は、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生を、業務停止8カ月の懲戒処分にしました。
近日中に、その詳細をブログでご紹介致します。処分に至る経緯や理由は、前代未聞のものです。
生田先生の奥様と息子さんからは、「懲戒処分を受けて、お父さんは、益々、元気になった」と言われたとのことです。
これからも、生田先生と二人三脚での闘いを進めて参ります、ご支援ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
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下記の情報を拡散して欲しいとのメールを頂きました。ご存知の方々も多いでしょうが、ご紹介致します。
記
週刊新潮 2007年11月1日号
冬柴国交相全否定の「池田大作献金」に動かぬ証拠
(一部抜粋)
改めて石井議員に登場していただくと、
「冬柴さんが真っ青になって、P献金はしていないと抗弁していました。でもP献金をせずして、あの党で幹事長、大臣になれますか。私が予算委員会で話したことは、公明党を除名になった福本潤一君が、国会で涙ながらに語った内容をなぞっただけですが、多くの方から、よくぞ質問してくれた、と激励の電話やメールをいただきました」
グループで品物を
公明党を離党した福本潤一・元参議院はこう言う。
「学会内で、『マルP』とは、池田名誉会長を指す隠語として使われています。もともとP献金は、名誉会長の海外出張の餞別としてお金を包んだのが始まり。最近は海外に行く機会も減って、池田氏の会長就任記念日(5月3日)や学会の創立記念日(11月18日)などに贈るのが恒例となっています」
昭和63年、政教一致を批判して公明党を除名になった大橋敏雄元代議士は、衆議院に質問主意書を提出。
「大橋さんは自分の給与明細を示し、献金の天引きについて内閣に質問しているのです。冬柴さんがいまさら、P献金を否定するのは理解に苦しみますね」(ジャーナリストの乙骨正生氏)
かつてのP献金は現金だったが、最近は品物を贈るようになったそうだ。
「議員個人が献上するケースもありますが、私の場合はグループで贈ってました。私がいたグループの予算は1回約50万円で、一人当たりの費用は6、7万円。名誉会長の秘書室長から、コーヒーカップ50セット、ネクタイ50本などという風に指示されました。地方の学会員が上京して本部に来たときに、お土産として使うのです」(福本氏)
福本じゅんいち・離党決意への理由について
(一部抜粋)
去年4月、冬柴幹事長に呼ばれ、神崎元代表同席のもと、公認しないことを告げられました。
『理由は何ですか』とお尋ねしたところ、神崎元代表から、『秘書の葬儀問題』とすぐに返事が返ってきて、冬柴幹事長もうなずいて同調されていました。党議拘束に従わざるを得ない状況を察し、その場はひとまず引き取りましたが、"秘書の葬儀が理由"だとすぐに指摘された事に対して、承服できない気持ちはぬぐえませんでした。
5月に入り、太田代表が一次公認を発表した際、『後進に道を譲り勇退する』と言明され、支援して下さった方々に自らご説明する機会もないまま、私の非公認が公表される形となりました。
私の元政策秘書は去年1月に癌で亡くなりました。当時ご遺族が決定なさった、ある仏教宗派【注】の寺院で葬儀を執り行う事について、党から問題であると指摘されました。さらに、考え直すよう、ご遺族に説得する指示を受け、私はご遺族に事情を説明しましたが、ご遺族が望む会場で、望む形で葬儀を行う事に、反対を強制することはできません。一政治家である私が、信教の自由を奪うことが出来るわけがありません。結局、葬儀に参列することも許されず、前日に自宅に伺う事しかできませんでした。その宗派以外の形式であれば、他宗教であっても、当然のことながら何ら問題にはされません。信教の自由に対して、『上司としての監督責任がなっていない』などと指摘されることは、誠に理解に苦しみます。
【注】日蓮正宗(1991年、日蓮正宗は、度重なる社会不正と教義逸脱により、創価学会を破門とした)
日本国憲法
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
以上
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池田大作創価学会名誉会長、原田稔創価学会会長、宗教法人創価学会らを相手に訴えていた損害賠償請求訴訟の上告を棄却するとの最高裁判所第三小法廷の決定調書が届きました。
この決定で、私が、池田大作創価学会名誉会長らを相手に提訴した裁判は、すべて終結しました。すべての訴訟で、最高裁判所は、私の主張を認めませんでした。
審理記録を読めば、裁判所が、私の主張を認めないように、極めて理不尽な訴訟指揮をし、極めて不当な解釈をしたことは一目瞭然です。
現在、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生から、すべての訴訟記録の閲覧謄写請求を行うようにと指示されています。将来の再審請求に備えるためです。
創価学会池田カルト一派を相手にした訴訟では、生田先生と私は、膨大な資料を提出しました。そのため、これらの記録の謄写には莫大な経費を要します。また、謄写した記録は、そのすべてを製本化する予定です。
訴訟記録の謄写と製本化のために、これまで以上に、白バラ運動支援義捐金へのご協力を心よりお願い申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。