台風16号の豪雨でお亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。ご遺族に対しては、衷心よりお悔やみ申し上げます。
被害に遭われた皆様方に対しては、心よりお見舞い申し上げます。
復旧活動に従事されておられる方々は何かと大変かとは存じますが、くれぐれもお身体を大切になさって下さい。
私の住んでいる高松市もかなりの雨が降りました。しかし、昨日の午後には天候も回復しました。
鹿児島市にある実家も、凄まじい暴風雨に見舞われたようです。風の音が激しくて、一睡もできなかったとのことです。
しかしながら、幸いなことに大きな被害はありませんでした。少し雨漏りがしただけのようです。ありがたいの一語に尽きます。
夏の疲れが出てきやすい時期です。皆様方のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
「権力悪との闘いシリーズ その89」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/661/
と、「同 その91」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/663/
でご紹介致しましたが、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生が、香川県弁護士会から業務停止8カ月の懲戒処分を受けました。
日本弁護士連合会に対して、えひめ教科書裁判を支える会が、この処分に対する抗議と処分取り消しを求める文書を発送しました。以下、この文書を掲載致しますのでご覧下さい。
記
生田弁護士による『懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書』に対して公正かつ適正・迅速な審査を求める要請書
日本弁護士連合会様
えひめ教科書裁判を支える会
私たちは、この国の自由や人権をめぐる状況に関心を寄せ、その改善や発展に向けてさまざまな取り組みを行っている市民及び市民団体です。このこととの関係から、生田暉雄弁護士が貴会に提出している『懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書』に対して貴会がどのような審査をするかということについて、私たちは強い関心をもっています。
生田弁護士は、人権や自由・正義に関わるものでありながら引き受け手のない多くの裁判を引き受け、日々、東奔西走していました。しかし、香川県弁護士会による「業務停止8か月」という異常なまでに長く重い今回の処分によって、自身が担っていた訴訟の代理人をすべて降りざるを得ないことになった結果、それらの訴訟への影響・被害には計り知れないものがあります。
香川県弁護士会による「処分攻撃」とでも呼ぶべき「懲戒処分」は何度か為され、貴会における「審査」も行われました。2006年時の「懲戒処分」に対して貴会は、香川県弁護士会が「懲戒事由」として議決した「事由」は「懲戒事由に当たらない」として、その「取り消し」の採決を行いました。
そして、当該事件における生田弁護士の行為は「相談を受けた弁護士の正当な職務行為」であるとするとともに、香川県弁護士会による「懲戒事由」は、もともとの「懲戒申立書」には記載されていない懲戒事案・事由を加えているものであると断定しました。
一方、香川県弁護士会によるその後の「懲戒処分」に対し、貴会がそのまま認めたこともありました。
しかし私たちは、香川県弁護士会による生田弁護士への継続する「処分」は、全て、生田弁護士の弁護士活動を封じようとする一貫した目的と動機に基づくものであると認識しています。したがって、その都度出してくる「懲戒事由」のいずれも、「懲戒処分」をするための「為にする事由」に過ぎないと認識しています。
今回の「懲戒事由」についても、生田弁護士が『申立書』において提示した事実と証拠に照らし合わせれば、その虚偽や捏造性は、誰が読んでも明瞭にわかる質のものであり、そのような「事由」に基づく「処分」は当然取り消されるべきものだと考えています。
ここで私たちが特に強調したいことは、今回の「処分」はこれまでと違って、「8か月」という異常に長期間の「業務停止」であることから、それは、生田弁護士の弁護士生命そのものを奪うことにつながる可能性が極めて高いということです。
したがって、貴会におかれては、生田弁護士による今回の『申立書』に対して、公正かつ適正・迅速な審査を真摯かつ誠実に行ってくれますよう強く要請致します。公正で適正な審査さえ行われれば、本件「懲戒処分」は必ずや、その「効力を停止」され、「取り消される」ものであると強く確信しているからです。
この国の人権と正義を守る責務と役割を有する貴会が、その責務を全うされることを強く願い、かつ、信じています。よろしくお願い致します。
以上
日本弁護士連合会と香川県弁護士会に対して、処分撤回を求める電話、FAX、葉書をお願い申し上げます。
香川弁護士会 高松市丸の内2-22
TEL 087-822-3693
FAX 087-823-3878
日本弁護士連合会 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL 03-3580-9841(代表)
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これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
昨日9月13日の午後4時過ぎに、池田大作創価学会名誉会長夫妻の動向に関する情報が寄せられました。その内容は、文字通り驚天動地するものです。
現在、この情報の真偽を確認中です。
池田大作氏、池田香峯子氏、池田尊弘氏(池田氏の三男)の所在に関する情報をご存知の方は、メールなどでお知らせ下さい。何卒よろしくお願い申し上げます。
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「髙倉さん、社会的に重要な事件が起こった時に、聖教新聞がどのように報じるかに、俺は関心を持っているんだ。」
創価学会本部の近くにあるシナノ企画の応接室で、和田公雄元創価学会海外相談部長は私に語りました。
この和田氏の発言の日時は忘れました。しかし、その時のことはよく覚えています。なぜならば、この日以来、私の聖教新聞の読み方が変わったからです。
本日9月10日の一般の新聞は、北朝鮮が核弾頭爆発の実験に成功したことを第一面で大きく報じています。
ところが、聖教新聞の第一面には、「韓国-代表的な工業都市-浦項市から SGI会長夫妻に名誉市民証」という大見出しが付いた記事が、池田夫妻の顔写真と授与式の写真とともに掲載されています。
浦項市からの「名誉市民証」が外国人に贈られたのは初めてのことで、その授与式は8月26日だったとのことです。
なぜ、8月26日に行われた授与式のことが、9月10日に報じられるのでしょうか。
聖教新聞の第一面の左側には、「誓願と行動の広島-原田会長と共に総会」との見出しが付いた記事が掲載されています。
この総会が開催されたのは9月9日で、原田会長が「一人の弟子として、師匠の期待に勝利で応えていこうと呼び掛けた。」とのことです。
では、一般の新聞が一面のトップで大々的に報じている北朝鮮の核弾頭爆発実験成功のニュースは、聖教新聞の何面に掲載されているでしょうか。
聖教新聞の第十面に、「ソウル時事」と「ニューヨーク時事」の記事を引用する形式で、「北朝鮮5回目核実験」との見出しを付けて報じています。
また、聖教新聞の第十面には、「首相『断じて許容できない』-厳重抗議、関係各国と連携も」との見出しが付された記事も掲載されています。
なぜ、聖教新聞の第一面には、北朝鮮の核弾頭爆発の実験が掲載されていないのでしょうか。
なぜ、北朝鮮に対する抗議表明がなされていないのでしょうか。
9月10日の聖教新聞は全部で十二面の構成です。しかし、どこにも、宗教法人創価学会と池田大作創価学会名誉会長の北朝鮮の核実験に関する「見解」は掲載されていません。
もし、池田大作創価学会名誉会長が、原水爆使用禁止の宣言を行った戸田城聖創価学会第二代会長の「真正」の弟子であるならば、もし、創価学会が「平和と教育と文化の団体」であるならば、おそらく、聖教新聞の第一面には、つぎのような大見出しが掲載されるのではないでしょうか。
「池田SGI会長は、各国SGIの代表ともに、北朝鮮に厳重に抗議」、「原田創価学会会長は、原爆投下の地 広島で北朝鮮を強く非難」
台風10号の豪雨でお亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
ご遺族に対しては、衷心よりお悔やみ申し上げます。
被害に遭われた皆様方に対しては、心よりお見舞い申し上げます。
復旧活動に従事されておられる方々は何かと大変かとは存じますが、くれぐれもお身体を大切になさって下さい。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。