「総本部の御本尊と日蓮世界宗創価学会会憲の問題点」の続きをご紹介させて頂きます。
記
1. 計画がもたらす影響
以下、御本尊に関する教義変更、および会憲が実現した場合の問題点と影響を列挙いたします。とにかく全ての問題は、①池田先生にご迷惑がかかる、②国内外の会員が苦しむ、この2点に集約されます。
総本部に安置される「学会常住御本尊」は日昇法主による「戒壇の大御本尊」の書写、国内外の会員が日夜拝している御形木御本尊は日寛上人による「戒壇の大御本尊」の書写です。書写されている御本尊には「之を書写し奉る」と明記されており、「戒壇の大御本尊」を殊更に取り上げて否定することは、書写された御本尊自体の存在根拠を否定することに直結します。会員が日夜拝している御本尊の根拠が揺らげば、会員の信仰が根本から動揺してしまいます。教義は、一度変えたら後戻りはできません。変えるに際しては、確実な実証と理論の裏付けが最低の条件です。失敗すれば、万代に禍根を残します。しかし現時点で、十分な教学的準備は全くなされておりません。推進している方々は、見切り発車でも何とかなるだろうと、安易にリスクを過小評価しているのです。
会員の御本尊に対する信仰の動揺も懸念されます。御本尊は、文字通り「根本尊敬の対象」であるゆえ、御本尊の教義が揺らげば、会員の信仰の土台が揺らぎます。「今まで信じていたものは間違っていた。何十年もやってきたのに意味がなかった」という疑問が広がったら、学会の存在に関わる危機です。会員の教義理解の度合いも 様々なレベルがありますので、必ずしも全ての会員が教義の変更をすぐに受け入れられるとは限りません。その結果、御本尊を巡る不毛な論争が沸き起こり、組織は分断され、場合によっては分派も起きかねません。「黄金の3年間」が「大争乱の3年間」になってしまいます。特に、海外の会員は、日本と比較にならないほど教義に対しては厳格ですので、教学部の対処能力を遥かに超えた事態が起きると予想されます。現在のところ、国内外の会員に無理なく理解させていくための準備も計画も一切存在していません。
教義の拙速な変更は、学会攻撃の格好の口実を曰顕宗側に与えてしまいます。学会は、これまで、日顕の「戒壇の大御本尊」否定発言や正本堂破壊を大謗法として破折してきました。そうした論拠も自ら崩してしまうことになります。第一線の会員は、坊主や法華講などから、ここぞとばかり攻撃されると予想されます。宗門事件それ自体が、「日蓮大聖人の正義を護る学会を、堕落・逸脱した宗門が 破門した」という図式から、「安易に教義を変えた学会が、厳格に教義を護る宗門から破門された」という図式に会わってしまいます。宗門との真の決別は、「日蓮大聖人の正義を徹底して守り抜くこと」 以外にはないはずだと信じます。
「日蓮世界宗創価学会会憲」にも多くの問題があります。例えば、「会長」の条文には「(世界創価学会)会長は、曰本『創価学会』の会長が就任する」とあります。日本の圧倒的な経験の蓄積があるので、日本主導で世界広宣流布を推進することは、実際上のSGIの組織運営としては何ら問題はありません。海外組織の中心者たちも、それで十分に納得しています。ただ難しいのは、それは「明文化」された場合です。例えば、日本の副会長に女性は1人もいませんが、会則には「女性を副会長にしない」とは定められていません。女子職員は結婚すれば退職することになっていますが、雇用契約には「結婚したら辞める」とは定められていません。これらは、明文化されない「不文律」であり、「慣行」であり、「実際上の判断」です。もし、これを「明文化」すれば、「差別主義」の団体として社会的な糾弾の対象になってしまいます。「日蓮世界宗」は「世界宗教」なので、 その「世界性」「普遍性」「平等性」が問われます。海外から「世界の会長を日本の会長が務めるという条文は、なぜあるのか。仏教の平等の精神に悖るのではないか」と疑問が呈された場合、全く答えようがありません。日本の侵略戦争の犠牲になった国々から、特に、 治安当局や悪意をもったマスコミから、日本優越主義と受け止めちれることも懸念されます。特に、韓国や台湾では、「日本宗教である」ことが弾圧の口実になっています。日韓関係、日中関係も悪化の一途を迪っておりますので、更に事態が悪化した場合、再び弾圧や迫害が起きないとも限りません。
「会憲」には、日本創価学会会長(=世界創価学会会長)の権力を制限する規定は一つも定められていません。池田先生のいらっしゃる限り、それでも何ら問題もありません。今の「創価学会会則」でも、日本の会長の権力を制限したり、会長を罷免したりする規定はありませんが、池田先生が上から厳しく指導されているので、実質的に権力が制限されているのと同じ状態です。しかし、遠い将来を考えれば,全世界の教義・人事・財政・活動方針といった重要事項について一人の人間が全権を操れる体制は極めて危険と考えられます。7 0 0年前の「日興遺誡置文」にさえ「時の貫首為りと雖も仏法に相違して己義を構えば之を用う可からず事」「衆議為りと雖も仏法に相違有らば貫首之を摧く可き事」と、「貫首」と「大衆」の双方の権力を抑制する規定が存在しています。各国のSGIの中心者たちは、「会憲」の反民主的・前近代的・権威的な内容に強い不安と恐怖を抱いています。
つづく
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先日、興味深い文書を拝受しました。おそらく、この文書を届けて下さった人物は創価学会本部職員ではないかと存じます。
私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、「この文書を書かれた方は大変勉強されていますね。」と言われました。
この文書は、インターネット上でも流布されているようですが、3回に分けてご紹介させて頂きます。
記
総本部の御本尊と日蓮世界宗創価学会会憲の問題点
1. 御本尊教義変更と会憲制定の計画
いわゆる「戒壇の大御本尊」から決別し、総本部に安置される「学会常住御本尊」をもって創価学会の根本の御本尊とする。教義上の大転換の計画が進んでおります。その大転換が、総本部完成という今の時に合わせ、「池田先生の強い意向]として発表されるのです。 総本部である「広宣流布大誓堂」に設置される池田先生の碑文にも、 「学会常住御本尊」が「大御本尊」であると明記されています。
さらに、総本部完成とともに世界宗教としての体制も完成させるという構想のもと、全世界の創価学会の憲法である「日蓮世界宗創価学会会憲(世界創価学会会憲)」が制定され、これに合わせて「創価学会会則」も改定される運びとなります。「会憲」には、「学会常住御本尊」や「広宣流布大誓堂」を信仰の根本にする旨が謳われています。また、「日本創価学会会長」が「世界創価学会会長」に就任するという規定が明文化され、「日本創価学会会長」一人が、教義・人事・財政・活動方針の全てにおいて世界のSGI組織をコントロールする体制が打ち立てられることになります。
計画は十分な検討も準備も欠いたまま、拙速に進められており、学会にとって非常事態です。①実現すれば、国内外の会員の信仰が根本から動揺し、組織も混乱し、日本と各国のSGIとの関係も悪化し、結果として創価学会が衰退を余儀なくされることは必至です。 ②全てが「池田先生の強い意向」として推進されているため、池田先生の歴史と業績が致命的に汚され、一切の混乱の責めが池田先生一人に集中する事は確実です。
教学部としては、「戒壇の大御本尊」を巡る議論については、ある時期に決着をつけなければならないのは確かだが、学会が過去何十年にも渡って尊重してきた経緯があるので、拙速に事を進めて教義の根幹が混乱したり、会員の信仰が動揺したりしないよう、慎重の上にも慎重を期して取り組んでいくべきだと訴えてまいりました。しかし、こうした訴えは、推進派の方々から、にべもなく撥ねのけられ、「付いてこられない会員が少しばかりいても仕方がない。多少の血が流れるのは当然だ。上がやると言ったら、その通りにやれ」など強要され続けております。
9月2 5日には、世界の主要国の中心者を召集して会議が開かれました。各国の中心者たちは、日本の幹部の前では遠慮してほとんど異議を唱えませんでした。しかし多くの方々が、「このようなことは、国に帰って説明できません」と困惑し、苦悩していました。特に、「創価学会は日本の宗教である」として弾圧を受けてきた台湾の代表などは、日本中心の考えが明文化されることに強い不安感と不 信感を表明していました。
推進されている方々は、初めのうちは「学会常住御本尊」を「戒壇の大御本尊」に替わる新しい「大御本尊」と位置づけ、「戒壇の大御本尊」から完全に決別する方針に固執していました。それをもって「宗門問題を完全決着した業績とできる」と考えていたようです。 日蓮大聖人の「出世の本懐」の内容や、聖人御難事の「余は二十七年なり」(118 9ページ)の解釈も全面的に変えると意気盛んでした。しかし、教義の基本的な論理構成を容易に壊したら大変なことになるという教学部の度重なる反論に答えられず、大幅にトーンダウンしていきました。「日蓮世界宗創価学会会憲」でも、当初案で「学会常住御本尊」こそ「広宣流布の大御本尊」であると定めていましたが、それも断念し、現状案では「広宣流布の大御本尊」と後退させているようです。
ただ一方、「戒壇の大御本尊」については、「会憲」案で「(この会は)一閻浮提総与・三大秘法の御本尊を信受し」としていることから、「創価学会会則」の「一円浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し」という条文や、勤行要典の「一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊に南無し奉り」という御祈念文も、それに合わせて修正する方針を決めたとのことです。「大御本尊」の「大」は、たった一文字ですが、教義的には極めて重要な意味を持ちます。そもそも「創価学会会則」は、2 0 0 2年に改訂されたばかりです。改訂に際し、当時の斉藤教学部長は、次のように発表しています。「(会則には)『ー閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し』とありますが、これは、 創価学会に貫かれてきた『大御本尊への信心』の本義を示したものです。大聖人は、熱原の法難において民衆が不借身命の信心を現したのに呼応して、弘安2年10月12日に出世の本懐として大御本尊を顕されました。幸福と平和を求めて真の強き信仰心を起した民衆の心にこたえ、末法万年にわたる全民衆を救うために、日蓮大聖人は衆生救済・仏国土成就・広宣流布実現の大願を込めて出世の本 懐の大御本尊を顕されたのです。この大聖人の心に呼応して同じく広宣流布の大願を起こし、民衆救済の実践に邁進していく強い信心こそ『学会の信心』です」2 0 0 2年に決めたことを、わずか11年しか経っていないのに、全く正反対の方向に改めるというのです。しかも、今回の改定案に「一閻浮提総与・三大秘法の御本尊を信受し」とあるなかに「戒壇の大御本尊」が含まれるか含まれないかについて、原田会長は「含まれる」と言い、秋谷議長は「含まれない」と言い、推進側の中でも全く見解が一致していません。しかも秋谷議長は「『戒壇の大御本尊は信受の対象ではない』と、とにかく、まず会長が大々的に発表してしまえばいいんだ。そのあとで上手く説明を作るのが教学部の役目じゃないか」と主張する始末です。
なお、総本部に安置される池田先生の碑文にも、「学会常住御本尊」が「大御本尊」であると明確に刻まれています。この「大」の一文字は、会長自らの強い思いを込めて挿入したものです。「大」の一字 が入った結果、宗門の攻撃の鉾先が池田先生に向かうのは100%確実です。教学部では、7月の時点から、「学会常住御本尊」を「大御本尊」と表記すれば、必ず先生にご迷惑がかかることになるので、 とにかく先生の碑文だけは改めさせていただきたいと繰り返し要望 書を提出いたしました。この11月23曰には、修正のタイムリミットが迫っているので、通訳・翻訳者から会長に同様の要望が提起されました。会長は、いったんは修正を了承しましたが、翌24日には、それを翻し、「大」を入れたままにすると決定したようです。「学会常住御本尊」については、他のあらゆる文書で「大」の一文字を入れないことになったにもかかわらず、池田先生お一人が「大」を入れた形になっており、その影響を心から案じております。
つづく
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昨日のブログでご紹介した山崎康彦様からのメールの続きを掲載致します。
記
【関連情報4】
●最高裁事務総局を頂点とする「上命下服のピラミッド」
「2000年代以降、長く人事上劣勢にあった刑事系裁判官は、裁判員制度導入を利用して、裁判所の支配権を握りました。彼らがおこなった情実人事については、本書でも詳しく記しています。
このような状況について、ある元裁判官は『最高裁長官・竹崎博允(ひろのぶ)氏が進めたこのような人事は、言語道断である。こうした大規模 な情実人事が、下級審裁判官たちに与えた影響は計りしれない』と述べています。
竹崎長官の就任後、最高裁判所のいわゆる『学者枠』に元裁判官である女性学者が任命されました。しかしこの人事については、学者の間から 『彼女の業績は非常に乏しいものではないか』という批判が数限りなく聞かれました。
この人事についても、元裁判官の有力者は次のように述べています。
『筋の通った反対意見を書くことが多く、影響力が強い《学者枠》の裁判官に、そのような人物ではない人を得るというのは、裁判所当局にとって都合の良いことであろう。たとえば、必ず提起されるに違いない《裁判員制度違憲》を訴える訴訟について、全員一致の合憲判決を得ることが容易になるに違いない』
この合憲判決については、彼の予測は当たることになりました。
日本の裁判所のもっとも目立った特徴は、あきらかに『(最高裁)事務総局中心体制』であり、それにもとづくところの上命下服の『ピラミッド 型ヒエラ ルキー』です。そのヒエラルキーは、たとえば横綱から幕下力士までの名前が細かく掲げられた相撲の番付表にも似ています。日本の裁判所が、およそ平等を基本とする組織ではなく、むしろ、その逆であることを認識してください。
最高裁長官、事務総長、そして、その意を受けた事務総局人事局は、裁判官の人事を一手に握ることによって、容易に裁判官の支配・統制をおこなうことが可能になっています。こうした人事について恐ろしいのは、裁判所当局による報復が何を根拠としておこなわれるのか、いつおこなわれるのか、わからないということです。
そのため、裁判官たちは『最高裁や事務総局の気に入らない判決を書かないように』ということから、ヒラメのようにそちらの方向ばかりをうかがいながら裁判をするようになり、結論の適正さや当事者の権利は二の次になりがちです。
事務総局は、気に入らない者については、かなりヒエラルキーの階段を昇ってからでも、たとえば『もう、あなたは東京には戻さない』といったことを告げ、公証人など別の職業を紹介するといった形で、切り捨てることができます」
●『それでもボクはやってない』はいつでも起こりうる
「日本の裁判官は、このような事情から、たとえば国が被告になっている、あるいは行政が被告になっているような困難な判断につき、棄却・却下の方向をとりやすい。また、困難な判断を避け、当事者に和解を強要する傾向が強いといえます。
最高裁の判例の一般的な傾向については、このように言えると思います。すなわち、統治と支配の根幹はアンタッチャブルであり、しかしながら、それ以外の事柄については、可能な範囲で一般受けの方向を狙うということです。
刑事裁判については、日本では『それでもボクはやってない』という周防正行監督の映画が話題になりましたが、実際には日本の法律家にとって、あの映 画はショッキングなものではありません。ああいうことは、いつでも日本の刑事司法で起こりうる。つまり、あなたがたにも起こりうることだと考 えます。
裁判員制度についても、そのあるべき姿がゆがめられてしまったといえます。被告人選択制の陪審制度に移行すべきです。
日本の裁判官は、かつては2000名あまり、現在も3000名足らずと非常に少ない。一般的にいえばエリート集団ですが、その非行はかなり多く、ことに2000年代以降、8件もの事件で、多くの裁判官が罷免等されています。ほとんどが性的な非行です。これは裁判所の荒廃の端的なあらわれではないかと 思います。このような事態を生む裁判官の精神構造の病理については、本書で詳しく触れています。
日本においても、たとえば大学では、ハラスメントに関する適正な規律がなされています。しかし、裁判所には、そのようなガイドラインも、相談窓口や審査機関もなく、いわば野放しの状況になっているといえます。
つまり、裁判官たちの非行については、収容所的な組織がもたらす悪影響と個人的な原因があるということです」
●日本の裁判官は「見えない収容所」の囚人
「日本の裁判官たちは、見えない『檻』『収容所』の中に閉じ込められた『制度の囚人達』であるといっても良いと思います。それはある意味 で、旧ソ連の全体主義的共産主義体制すら思い起こさせます。
日本の社会はそれなりに充実した民主社会ですが、その構成員にとって、あるいは日本に住む外国人にとって、息苦しい部分があると思います。
その原因の一つは、おそらく社会の二重構造、二重規範にあるのではないかと思います。つまり、法などの明確な規範の内側に、それぞれの部分 社会特有の『見えない規範』があるのです。人々は、どちらかといえば、その『見えない規範』によって縛られています。
日本の裁判官の社会は、この『見えない規範』が極めて強固であり、またそれに触れた場合の制裁が極めて過酷な社会なのです。
日本国憲法76条には『すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される』と記載されています。
しかし、日本の裁判官の実態は、『すべて裁判官は、最高裁と事務総局に従属してその職権を行い、もっぱら組織の掟とガイドラインによって拘 束される』といったものになっています。この憲法の条文は、日本国憲法の他の数多くの輝かしい条文と同じように、愚弄され、踏みにじられているといえま す。
日本の裁判所・裁判官制度が根本的に改革されなければ、日本の裁判は、本当の意味において良くはならないでしょう。また、現在の裁判所はもはや自浄能力を欠いており、法曹一元制度の採用による根本的な改革が必要だと考えます。
まとめの言葉として、次のように述べておきたいと思います。
本書はある意味で、司法という狭い世界ではなく、日本社会全体の問題を批判する書物です。バブル経済崩壊以降の日本社会の行き詰まりには、私がこの書物で分析したような問題に起因する部分が大きいのではないでしょうか。
日本の裁判官組織は、法律専門家エリートの非常に閉ざされた官僚集団であるために、そのような問題が集約・凝縮されてあらわれていると考えます。その意味で、本書で私が提起した問題には、かなり大きな普遍性があるのではないのかと考えています」
【瀬木比呂志氏プロフィール】
1954年名古屋市生まれ。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。1979年以降、裁判官しして東京地裁、最高裁等に勤務、アメリカ留学。並行して研究、執筆や学会報告を行う。2012年明治大学法科大学院専任教授に転身。民事訴訟法等の講義と関連の演習を担当。
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10月20日に東京地方裁判所で行われた裁判を傍聴された山崎康彦様から、メールを拝受致しました。ありがたい限りです。
私の裁判に関する部分などを抜粋して、2回に分けてご紹介させて頂きます。
記
いつもお世話様です。
【杉並からの情報発信です】【YYNewsLive】【市民ネットメデイアグループ】
【草の根勉強会】【山崎塾】主宰の山崎康彦です。
本日木曜日(10月23日)午後3時45分から放送しました【YYNewsLive】の放送台本です!
☆(2)今日のサブテーマ:
私は今週月曜日(10月20日)の午前と午後に東京地裁で行なわれた香川大学教育学部教授高倉良一氏が池田大作創価学会名誉会長と創価学会を訴えた2つの裁判の口頭弁論を傍聴しましたが、日本の裁判は真実の追及は一切せず最初から結論ありきの【やらせ裁判】であることをつくづく痛感しました。
午前中の裁判は「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判の第一回口頭弁論でしたが、杜下弘記(もりしたひろき) 東京地裁裁判長は公判の冒頭に、『訴訟代理人弁護士生田暉雄先生の主張は池田大作創価学会名誉会長に関しては成り立たないのではないか』と意味の分からことを言って、創価学会代理人6名の弁護士たちと頷き合っていました。
杜下弘記(もりしたひろき)東京地裁裁判長は今回一回きりの弁論で結審し11月10日午後1時10分に判決を言い渡すと偉そうに言っていました が、『棄却』の判決はすでに決めているのです。
杜下弘記(もりしたひろき)東京地裁裁判長がすべきことは簡単で、池田大作創価学会名誉会長が健在で創価学会名誉会長としての仕事を問題なくこなして裁判にも出廷できるか否かを確認するために、裁判所の職員を創価学会に派遣すれば良かったのです。
午後の裁判は、[池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の不正行為]に関する裁判で創価学会が信者の高倉良一氏を東京に呼び出して査問し脅迫したことや査問前日の誘拐未遂事件や元暴力団を使った殺人教唆や脅迫などの不正行為を訴えた裁判です。
この日は、和田公雄元創価学会海外相談部長に対する証人尋問の予定でしたが前回と同じく病気を理由に出廷しませんでした。担当の小海隆則裁判長は 判決期日を平成27年1月27日午後1時10分と言って結審しましたが、小海隆則裁判長がすべきことは午前中の裁判と同じく、重要証言者の和田公 雄元創価学会海外相談部長が出廷できない程の重病なのかのどうかを確認をするために裁判所職員を派遣すれば良かったのです。
裁判官が本来すべき仕事である【証人出廷】の努力を一切せずに判決だけ急いでいる日本の裁判官をみると、彼らはもはや【法の番人】でもなく【社会正義の貫徹】も【法の支配】も放棄し、自分の出世のために【権力の犬】に成り下がった卑しい人間としか思えないのだ。
【関連情報1】
▲創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その186
2014.10.21 高倉良一 【白バラ通信】より転載
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Date/20141021/1/
略
【関連情報2】
▲「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」裁判の担当裁判官
杜下弘記東京地裁判事
異動履歴
H.26. 4. 1 ~ 東京地裁判事・東京簡裁判事
H.23. 4. 1 ~ H.26. 3.31 最高裁総務局参事官(東京地裁判事・東京簡裁判事)
H.22. 4. 1 ~ H.23. 3.31 さいたま地家裁川越支部判事・川越簡裁判事
H.19. 4. 1 ~ H.22. 3.31 知財高裁判事・東京簡裁判事
H.18. 4.11 ~ H.19. 3.31 那覇地家裁石垣支部判事・石垣簡裁判事
H.17. 5. 1 ~ H.18. 4.10 那覇地家裁石垣支部判事補・石垣簡裁判事
H.13. 4.12 ~ H.17. 4.30 最高裁総務局付(東京地裁判事補・東京簡裁判示)
H.13. 4. 1 ~ H.13. 4.11 最高裁総務局付(東京簡裁判事・東京地裁判事補)
H.12. 4. 1 ~ H.13. 3.31 東京簡裁判事・東京地裁判事補
H.11. 4.11 ~ H.12. 3.31 東京地裁判事補・東京簡裁判事
H.10. 3.27 ~ H.11. 4.10 東京地裁判事補
H. 8. 4.11 ~ H.10. 3.26 福岡地裁判事補
(第48期)
【関連情報3】
▲小海隆則東京高裁判事
異動履歴
H.26. 4. 1 ~ 東京高裁判事
H.25. 4. 1 ~ 大阪地裁部総括判事・大阪簡裁判事
H.23. 4. 1 ~ H.25. 3.31 大阪地裁判事・大阪簡裁判事
H.21. 7.22 ~ H.23. 3.31 東京地裁判事・東京簡裁判事
H.20. 6.22 ~ H.21. 7.21 東京高裁判事・東京簡裁判事
H.19. 4. 1 ~ H.20. 6.21 東京高裁判事
H.17. 4. 1 ~ H.19. 3.31 最高裁経理局総務課長(東京地裁判事・東京簡裁判事)
H.15. 4. 1 ~ H.17. 3.31 最高裁経理局主計課長(東京地裁判事・東京簡裁
判事)
H.13. 4. 9 ~ H.15. 3.31 那覇地家裁石垣支部判事・石垣簡裁判事
H.13. 4. 1 ~ H.13. 4. 8 那覇地家裁石垣支部判事補・石垣簡裁判事
H.10. 6.22 ~ H.13. 3.31 大阪地裁判事補・大阪簡裁判事
H. 7. 7. 1 ~ H.10. 6.21 検事
H. 7. 4. 1 ~ H. 7. 6.30 東京地裁判事補・東京簡裁判事
H. 5. 4. 1 ~ H. 7. 3.31 最高裁総務局付(東京地裁判事補)
H. 3. 4. 9 ~ H. 5. 3.31 大阪地裁判事補
(第43期)
つづく
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2014年9月28日に、ブログ「白バラ通信パンドラの箱」は110万ページビューを達成致しました。
インターネットに接続しているパソコンを修理に出していましたので、御礼を申し上げるのが大変遅くなりました。誠に申し訳ございません。
「明るく、楽しく、元気よく」をモットーにして、私が、創価学会池田カルト一派との闘いを継続できるのは、このブログをご覧になっておられる皆様方のご指導ご鞭撻のおかげです。心より厚く感謝申し上げますとともに、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。