創価学会にどのような対応をすべきかに関して、最高裁判所内部で何らかの議論が続いていることは確実なようです。
元大阪高等裁判所の判事で、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生によれば、国政に大きな影響を与える裁判に関しては、担当裁判官は、最高裁判所事務総局の顔色を伺いながら判決を下すとのことです。裁判官の独立は、全くのフィクションだとのことです。
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その200」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/469/でご紹介致しましたが、昨年の10月20日の午後1時30分から東京地方裁判所803号法廷で行われた裁判で、小海隆則裁判長裁判官は、判決期日を平成27年1月27日午後1時10分と指定されました。
ところが、平成27年1月20日に、東京地方裁判所の書記官から生田暉雄先生の法律事務所に電話がありました。その内容は、判決期日を延期するというものでした。
生田先生によれば、判決期日を延期する場合には、通常は、同時に新たな判決期日を指定するとのことです。
しかし、1月20日の電話では、判決期日を延期するということだけが告げられました。
3月13日(金)午後6時現在、東京地方裁判所からは全く連絡がありません。
また、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その203」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/474/でご紹介致しましたが、平成27年2月2日に、東京高等裁判所に対する即時抗告申立ての理由書を提出しました。
この即時抗告は、私が池田大作創価学会名誉会長を訴えている裁判の担当裁判官を、東京地方裁判所が創価学会員であると認めながらも、忌避の申立てを却下した決定に対する即時抗告です。
この決定については、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/457/をご参照下さい。
この即時抗告に関しても、3月13日(金)午後6時現在、東京高等裁判所からは全く連絡がありません。
東京地方裁判所と東京高等裁判所の対応は、異例の一語に尽きます。
最高裁判所事務総局は、池田大作創価学会名誉会長の動向に関する何らかの情報を入手しているのかもしれません。
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創価学会の会館建設に反対されておられる方からのメールの一部をご紹介致します。
差出人の方の身元が判明すると、その方に何らかの危害が加えられる可能性がありますので、メールの一部を削除した上でのご紹介とさせて頂きます。
記
●●●の○○です。
昨年瀬戸ひろゆき氏のブログで川崎の麻生会館の建設状況について情報を提供した○○です。
ご記憶にございますでしょうか。
先般、現場をまた訪れ、写真と自分なりの所見をレポートにして、瀬戸氏にメールを送りました。
その内容がブログで扱われております。
こちらです。
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/2015-01-29.html
※お願い※
創価はこの反対運動をできる限り世に出さないよう、画策しているようです。
既存のマスコミだったら広告出して黙られるとか。(一昨日、うちで購読している××新聞にカラーの全面意見広告が掲載されました)
むこうがそういう手段に訴えるなら、ネットを駆使して拡散するのみです。
以上
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「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その204」でご紹介した裁判の模様の続きを掲載致します。
生田先生の主尋問終了後になされた創価学会の弁護士の方々からの反対尋問は、とても少なかったので、これにも驚きました。傍聴された方もびっくりされたようです。
しかも、訴訟代理人の尋問は、「準備書面を書いたのは、あなたでしょう。」というような内容が中心でした。
準備書面は、代理人である弁護士が作成するものです。私の訴訟代理人である生田暉雄先生を前にして、本来、弁護士が作成する文書を、「あなたが書いたのでしょう。」と質問されたのです。この質問にはあきれました。
とともに、このような質問をされる弁護士が、創価学会の顧問弁護士であるならば、いかなる意味に置いても創価学会には未来はないと確信しました。
事前の打ち合わせでは、相手方の尋問が終わったら、再度、生田先生が尋問をされることになっていました。
ところが、生田先生は「ありません。」と言われたので、これにも驚きました。
その後、相手方の弁護士の方々は、本日で結審するようにと主張されました。
しかし、裁判官は、この主張を認めませんでした。そして、最終準備書面を提出するようにと言われました。そこで、3月13日までに、生田先生が最終準備書面を提出することになりました。
山本哲也創価学会副会長の訴訟代理人の方々は、最終準備書面は提出しないと言われました。この相手方の意見にも、私はびっくりしました。
裁判終了後に、私は、生田先生に「私の証言はいかがだったでしょうか。」と質問しました。すると、生田先生は「上出来です。」と言われました。生田先生から褒められると嬉しいものだと感じました。
東京地方裁判所を出る際に、私は出口を間違えました。エレベーターの所まで引き返すと、先ほどまで法廷におられた山本哲也創価学会副会長の訴訟代理人弁護士の方々と出会いました。人数は8名でした。傍聴席にも創価学会の弁護士の方々がおられたようです。これだけの方々が、裁判に関わっておられることに驚きました。
不思議なことに、山本哲也創価学会副会長の姿はありませんでした。
高松に戻ってから、生田先生に「8人も弁護士さんがおられました。」と申し上げたところ、生田先生は「いつも、それぐらい来られています。」と言われました。
この日の裁判は、まさに驚きの連続でした。実は、もっとびっくりしたことがありました。
しかし、訴訟戦術上、その内容を明らかにすることはできません。
驚きの連続であったにも関わらず、無事に、裁判を終了することができたのは、私を叱咤激励されておられる皆様方のおかげです。心より厚く感謝申し上げます。
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大変遅くなりましたが、2015年1月30日午前11時から、東京地方裁判所631号法廷で行われた裁判の模様をご報告させて頂きます。裁判の感想を一言で述べるならば、まさに驚きの連続でした。
この裁判は、山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えている裁判です。
この日、東京では雪が降りました。そのため交通機関に乱れが生じました
しかし、幸いにも開廷の15分前に、東京地方裁判所の控室に到着することができました。
その控室で、訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生から告げられた事柄に、私は驚愕しました。まさに、驚天動地とは、このような心境を意味するのだと感じました。
入廷すると、傍聴席に、貧相な身なりをした男性が一人ぽつねんと座っておられました。なぜ、こんな人が傍聴に来ているのだろうと不思議に感じました。ちらりと見たら、山本哲也創価学会副会長でしたので、とても驚きました。
原告席には、創価学会の弁護士の方々5人が着席しておられました。なぜ、訴えた本人が原告席ではなく傍聴席に座っておられたのでしょうか。この裁判が、山本哲也創価学会副会長本人の意思に基づくものではないことを示すために、原告席ではなく傍聴席に座っておられたのかもしれません。
普通、名誉棄損の裁判では、名誉を毀損されたとして訴えた原告が証言をするものです。
しかし、原告の訴訟代理人の方々は、山本哲也創価学会副会長を証人とすることに反対されました。生田先生も、「山本さんは、裁判には来ないでしょう。」と言われていましたので、私はびっくりしました。
尋問が始まる直前に、相手方の弁護士が、1月27日に私が提出した電話の反訳記録と陳述書を、本日の尋問では使わないようにと主張されました。日付が違うだけで、重複したものもあると指摘されました。
私は、少し困ったなと思いました。私が準備していた質問項目は、1月27日に提出した文書に基づいたものだったからです。
生田先生は、相手方の主張に同意されました。おそらく、山本哲也創価学会副会長の訴訟代理人の方々は、「しめしめ」と思われたことでしょう。先制攻撃に成功したと感じられたことでしょう。
生田先生は、私に対する本人尋問では、事前の打ち合わせとは全く異なる質問をされました。私は本当にびっくりしました。
しかも、主尋問の最後に、生田先生は打ち合わせとは違う質問をされました。
私は、内心、本当に驚きました。しかしながら、落ち着いた口調で証言をしました。
「ご承知のように、英米法では、訴訟活動中の発言については、一切、名誉棄損とはならないとされています。
しかし、ご承知のように、日本の最高裁判所の判決には、尋問中の発言を名誉棄損としたものもあります。
ところが、今回の裁判で問題とされているのは裁判の訴状です。
しかも、第三者(和田公雄元創価学会海外相談部長)に対する損害賠償請求訴訟の訴状の記載を、山本哲也創価学会副会長の訴訟代理人である創価学会の弁護士の方々が、勝手に要約した上で、その要約の内容が名誉棄損になるとして損害賠償請求をされました。
これは、単なる名誉棄損、すなわち、表現の自由に関する問題ではありません。裁判を受ける権利を侵害するものです。裁判自体は、公開の法廷でなされることが大原則です。訴訟活動中の尋問を名誉棄損とするのではなく、訴状自体を名誉棄損とする訴訟は、日本国憲法で保障されている裁判を受ける権利を侵害するものです。
かつて、創価学会は、池田大作創価学会名誉会長の女性スキャンダルに関する裁判で、相手方の損害賠償請求訴訟は、訴権の濫用であると主張されたことがありました。
今回の訴訟は、訴状の記載そのものを問題とするものです。極めて優秀な創価学会の弁護士の方々が、なぜ、このような訴訟の代理人となっておられるのか、私には全く理解できません。
もし、この裁判のことを日本国民が知ったならば、創価学会は、基本的人権である裁判を受ける権利を侵害する団体であるとして大問題となるはずです。宗教法人の解散命令が出されるための有力な証拠となります。
なぜ、聖教新聞で、連日のように世界中から称賛されていると報じられ、名誉博士号や名誉称号受賞の記事が掲載されている池田大作創価学会名誉会長が手塩にかけて育成された極めて優秀な弁護士の方々が、このような訴訟の代理人となっておられるのか、本当に不思議でなりません。」と述べました。
この発言の最中、裁判官全員が一斉にメモを取られました。私は、その姿に感銘を受けました。
つづく
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最近、興味深い情報が寄せられました。詳細を明らかにするとご迷惑がかかりますので、簡潔にご紹介させて頂きます。
ある政府高官が、池田大作創価学会名誉会長の近影の入手と、公明党議員のスキャンダル情報の調査を厳命しているとのことです。
創価学会本部も、政府機関が創価学会の内情をどこまで掌握しているかを必死に調査しているとのことです。
この情報は、複数の方々から提供されました。まさに、キツネと狸の化かし合いが続いているようです。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。