7月28日に拝受したメールの一部をご紹介させて頂きます。
記
昨日から始まった参議院安保法案審議、公明党参議院安保法制特別委員会のメンバー四人は全員が創価学園・創価大学卒業生です。
荒木清寛
谷合正明
平木大作
矢倉克夫
(中略)
さて、池田大作さんの思想哲学を間近で見聞きし「平和」への思いを創価学園で学んだ彼らが安保法案審議でどんな発言をするのか楽しみですね。
委員会の人選、意図的なのでは?との声が上がるくらい創価学園・創価大学卒業の国会議員が増えたのです。
以上
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池田大作創価学会名誉会長は、2010年5月に行われた本部幹部会に参加したのを最後に現在に至るまで、一般の創価学会員の前に姿を見せ、スピーチを行ったことは一度もありません。
ところが、池田名誉会長は、聖教新聞だけではなく、一般の新聞にも投稿をしています。
池田名誉会長は、これらの寄稿文を本当に書いているのでしょうか。もし、池田名誉会長が執筆能力を喪失し、いわゆるゴーストライターが執筆しているのであれば、大変な問題になります。
下記の記事以外に、2010年6月から現在に至るまで、池田名誉会長が一般の新聞に投稿した事実をご存知の方は、是非ともお知らせ下さい。ご協力のほど、心よりお願い申し上げます。
記
2010年11月10日
「ポーランドの至宝(北九州展)」に関する池田大作SGI会長の寄稿文が、毎日新聞(福岡県)に掲載。
2010年12月18日
「ポーランドの至宝(広島展)」に関する池田大作SGI会長の寄稿文が、中国新聞(広島県)に掲載。
2011年8月29日
「北京・故宮博物院展(神戸展)」に関する池田大作SGI会長の寄稿文が、神戸新聞(兵庫県)に掲載。
2011年10月17日
「北京・故宮博物院展(福岡展)」に関する池田大作SGI会長の寄稿文が、西日本新聞(福岡県)に掲載。
2012年2月8日
「北京・故宮博物院店(松山店)」に関する池田大作SGI会長の紀行文が、愛媛新聞(愛媛県)に掲載。
2012年5月17日
「北京・故宮博物院展(宮崎展)」に関する池田大作SGI会長の寄稿文が、宮崎日日新聞(宮崎県)に掲載。
2012年6月17日
「北京・故宮博物院展(新潟展)」に関する池田大作SGI会長の寄稿文が、新潟日報(新潟県)に掲載。
2012年8月16日
「北京・故宮博物院展(長崎展)」に関する池田大作SGI会長の寄稿文が、長崎新聞(長崎県)に掲載。
2015年6月1日
「わたしと宇宙展-香川展に寄せて」に関する池田大作創価学会名誉会長の寄稿文が、四国新聞(香川県)に掲載。
以上
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「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その232」でご紹介した創価学会池田カルト一派に対する「100億倍返し」の内容をお知らせ致します。
以下の文書は、新聞協会と四国新聞社に発送済みです。四国新聞社の記事を突破口にして、池田大作創価学会名誉会長と宗教法人創価学会を徹底的に追い込みます。
創価学会池田カルト一派は、潤沢な資金で、日本のマスメディアを支配しています。聖教新聞には、連日、池田大作創価学会名誉会長の「メッセージ」や「随筆」、「小説新人間革命」が掲載されています。
「100億倍返し」とは、池田大作創価学会名誉会長が逮捕されるとともに、宗教法人創価学会に対して解散命令が出される状況を創出することです。創価学会池田カルト一派が、最も得意としている豊富な資金によるマスメディア支配と聖教新聞による創価学会員のマインドコントロール手法に、真正面から切り込むものです。
時の符号とは、実に面白いものです。
私の給与が差し押さえられたことと四国新聞の記事をブログに掲載した7月15日に、安全保障関連法案は、衆議院の特別委員会で採決が行われ、自民・公明両党の賛成で可決されました。
本日7月16日は、日蓮(敬称略)が『立正安国論』を北条時頼に提出した日です。ちょうど、その日に、以下の「要望書」をブログでご紹介させて頂く運びとなりました。
今後とも、ご支援ご鞭撻のほど、心よりお願い申し上げます。
記
要 望 書
2015年7月6日
要望者の住所 略
氏名 髙倉良一
〒100-8543
東京都千代田区内幸町2-2-1
日本新聞協会御中
〒760-8572
高松市中野町15-1
四国新聞社御中
記
はじめに
要望者は、国立大学法人香川大学教育学部の教授です。
要望者は、現在においても、創価学会ならびに、池田大作創価学会名誉会長と約10年来多数の訴訟をしており、創価学会に関心を有している者です。
2015年(平成27年)6月1日の四国新聞の記事について、以下お尋ねしたいと思います。
第1、国民の知る権利と、平成27年6月1日四国新聞10面「わたしと宇宙展-香川展に寄せて、創価学会名誉会長池田大作」の記事との関係に関して
1、 日本新聞協会の倫理綱領前文では、次のように国民の「知る権利」について高らかに謳われている。
「国民の『知る権利』は民主主義社会をささえる普遍の原理である。この権利は、言論・表現の自由のもと、高い倫理意識を備え、あらゆる権力から独立したメディアが存在して初めて保障される。新聞はそれにもっともふさわしい担い手であり続けたい。」
以上である。
2、さて、2015年6月1日の四国新聞10面(以下「6月1日の記事」という)に、創価学会名誉会長池田大作(以下「池田」と称する)が執筆した記事が掲載された。
「わたしと宇宙展―香川展に寄せて―」と題する4分の1頁強の、本人のプロフィールと顔写真付きの記事である。
池田は、2010年5月に創価学会の本部幹部会に出席したのを最後に、現在に至るまで、一般の創価学会員の前に姿を見せないことはもとより、スピーチを行ったことも一切ない。少なくとも、聖教新聞には池田本人が一般の創価学会員と言葉を交わしたとの記事は1度も掲載されていない。この間、数多くの名誉称号を授与するために海外から訪れた人物とも、池田は面談していない。授与式などでは、すべて池田のメッセージが代読されている。
さらに、池田の生存を確認等するために、髙倉において提訴した数多くの裁判(東京地裁 平成23年(ワ)第29303号、第31387号、平成25年(ワ)14052号、平成26年(ワ)22756号、(ワ)第24108号、平成27年(ワ)第5222号)でも、池田本人が生存していることを客観的に証明する証拠は提出されていない。
2010年6月以降、池田の死亡説や寝たきりの重体説が幾度となく流されている。
ところが、6月1日の四国新聞の記事を見た人は、池田がこの文章を執筆したと思うのが、通常一般的な人間の考え方である。池田の健康、健全性に関心を抱く多くの人々の知る権利に応えたかの記事でもある。かかる記事を掲載する以上は、池田の健康、健全性を四国新聞社において知った上で掲載したものと考えられる。
四国新聞社において、池田の健康、健全性を知らないままに当該記事を掲載したとするならば、「国民の知る権利」の担い手を自称する新聞において、「国民の知る権利」を踏みにじる行為をしている結果となる。
3、 かかる記事を掲載した報道責任として「国民の知る権利」に答えるため、四国新聞社及び日本新聞協会において、池田の健康の健全性について、十分な調査の上、間違いのない再報道をされたい。
第2、新聞倫理綱領2項「正確と公正」について
「正確と公正」について新聞倫理綱領2項では、「新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実追及である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。論評は世におもねらず、所信を貫くべきである。」
と強調されている。
1、 6月1日の記事が池田の執筆の風を装った他の人間の執筆であった場合、記者の任務である「真実の追及」を踏みにじり、「報道は正確かつ公正でなければならない」に真っ向から反する記事であることになる。
2、 記者の任務である「真実の追及」「報道は正確かつ公正」の要請に添うよう池田の健康の健全さを明らかにし、6月1日の記事は、本当は誰が執筆したのか四国新聞社、日本新聞協会において明らかにされたい。
第3、新聞綱領4項「人権の尊重」について
1、新聞綱領4項では、人権の尊重として、
「新聞は人間の尊厳に最高の敬意を払い、個人の名誉を重んじプライバシーに配慮する。報道を誤った時はすみやかに訂正し、正当な理由もなく名誉を傷つけたと判断したときは、反論の機会を提供するなど、適切な措置を講じる。」
と規定している。
6月1日の記事が、池田が執筆したものではなく、他の人が執筆したものであった場合、これは池田のプライバシーの侵害でもある。
そして、報道を誤った場合でもある。
適切な措置を講じる必要のある場合である。
2、 6月1日の記事の本当の執筆者が池田ではなかった場合、四国新聞社、日本新聞協会において、どのような適切な措置を講じる予定かを明らかにされたい。
第4、「自由と責任」「品格と節度」について
新聞倫理綱領第1項では、「自由と責任」として次のように規定している。
「表現の自由は人間の基本的人権であり、新聞は報道・論評の完全な自由を有する。それだけに行使にあたっては重い責任を自覚し、公共の利益を害することのないよう、十分に配慮しなければならない。」
そして、新聞倫理綱領第5項では「品格と節度」として次のように規定する。
「公共的、文化的使命を果たすべき新聞は、いつでも、どこでも、誰でもが、等しく読めるものでなければならない。記事、広告とも表現には品格を保つことが必要である。また、販売にあたっては節度と良識をもって人びとと接すべきである。」
1、6月1日の記事が、池田の執筆でないものを池田の執筆のように掲載したとすると、倫理綱領第1項の「公共の利益を害する」ことになる。
また、第5項の「公共的、文化的使命を果」たさず、「節度と良識」に反する行為であることも明らかである。
2、四国新聞社及び日本新聞協会において、第1項の「重い責任の自覚」と、第5項の「節度と良識」の具体的な表し方を明らかにされたい。
第5、「独立と寛容」について
新聞倫理綱領3項において、「独立と寛容」として、次のように主張している。
「新聞は公正な言論のために独立を確保する。あらゆる勢力からの干渉を排するとともに、利用されないよう自戒しなければならない。他方、新聞は、自らと異なる意見であっても、正確・公正で責任ある言論には、すすんで紙面を提供する。」
以上である。
1、6月1日の記事について、四国新聞社において、すすんで取材して記載した記事とは考えられない。
2、どのような「勢力からの干渉」のため、記載した記事であるかを四国新聞社、日本新聞協会において明らかにされたい。
3、そして、正確・公正ではなく責任のない言論に「紙面を提供」した責任をどのように取るのかを四国新聞社、日本新聞協会において明らかにされたい。
以上の事項に関して、2015年7月17日までに、要望者の住所宛に、内容証明郵便で回答して頂くことを要望します。
なお、この要望書は、ブログ「白バラ通信パンドラの箱」に掲載します。
また、要望書に関連する文書として、1、日本新聞協会倫理綱領と2、2015年6月1日四国新聞記事「わたしと宇宙展―香川展に寄せて-」を別送します。
以上
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実は、7月8日の午後から、私は東京に出張し、あるセミナーを受講していました。9日の午後、このセミナーで、私の活動の方向性が明確に定まりました。
その翌日10日に、大学から、私の携帯電話に連絡があったのです。
7月13日の午後3時から、大学本部の事務職員から事情聴取を受けました。立ち会われた事務職員は、全部で5名でした。
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その228」
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/540/
で、ご紹介致しましたが、平成27年6月11日に、山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えていた訴訟の判決が下されました。判決では、原告の山本哲也創価学会副会長の主張が一部認められました。被告である私は、山本副会長に55万円の賠償を命じられました。判決には、賠償の仮処分ができると記されていました。
高松地方裁判所から給与の差押命令は、この判決に基づくものでした。差押えの金額は、遅延利息も含めて62万5千円でした。
事情聴取の際、判決書のコピーを事務職員にお渡しし、これまでの裁判経過をお伝えしました。さらに、山本副会長からの損害賠償請求訴訟に関しては、すでに、東京高等裁判所に控訴していることも説明しました。
かつて、和田公雄元創価学会海外相談部長から、「池田名誉会長を批判した者は絶対に許さない。まず、髙倉さんが大学に居られないようにし、つぎに、友人関係を破壊し、髙倉さんを自殺に追い込むか、創価学会とは直接関係のない人物を使って、髙倉さんを殺害するはずだ。」と告げられてことがありました。
今回の給与の差押えは、和田公雄氏から告げられた通りの展開でした。総資産10兆円といわれている宗教法人創価学会が、私の給与を差押えて来たのです。
平成以降の民放テレビドラマ史上第1位となったテレビドラマの「半沢直樹シリーズ」で使われた「10倍返し」という言葉が流行語となりました。
https://www.youtube.com/watch?v=OxZlQ9S_PN4
不本意ですが、売られたケンカは買わなければなりません。私は、創価学会池田カルト一派に対して、「100億倍返し」をさせて頂きます。
では、どんな「100億倍返し」をするのかのヒントが、今回のブログに掲載した四国新聞社の記事です。この記事を手掛かりにして、皆様方であれば、どんなことをなされるでしょうか。私が企画している事柄を、明日7月16日午前6時にブログで発表致します。
なお、私の給与は、7月分から差押えされることになりました。
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平成27年1月30日午前11時から東京地方裁判所631号法廷で行われた本人尋問の調書の続きをご紹介致します。
記
被告(反訴原告)代理人生田暉雄弁護士
現在でも身辺に何か気をつけていることはありますか。
被告(反訴原告)髙倉良一
それは,徹底的に気をつけております。実際,一番緊張するのが自宅の宿舎に帰るときです。なので,何らかの形があったときに,直ちにいろいろな,防犯べルもそうですし,いろいろな形で毎回気をつけています。本当に毎日が,玄関のときが一番緊張します。
被告(反訴原告)代理人生田暉雄弁護士
そうすると,もう何年間もそういう緊張状態に置かれていると,こう受けていいわけですか。
被告(反訴原告)髙倉良一
はい,そうです。
被告(反訴原告)代理人生田暉雄弁護士
それで,本件については,山本氏だけが原告になられているということにつ いて,あなたとしては何か疑問を感じるところがありませんか。
被告(反訴原告)髙倉良一
極めて不可解です。これはなぜ,それが名誉棄損,相手方の弁護士の方々が主張されるようなのであれば,池田大作名誉会長,原田稔会長,田村隆雄副会長など名前も全部出ているわけですから,なぜこの山本原告のみがこういう裁判を起こしたのかと。これにどのような意図があるのかということ自体が不可解でなりません。これはまさに, いわゆるスラップ訴訟,私に対する嫌がらせ,いろいろなダメージを与える,そういう意図のもとになされているとしか思われません。
被告(反訴原告)代理人生田暉雄弁護士
山本氏の新宿での査問について,何か手落ちとか,そんなことがあったとは 思われませんか。
被告(反訴原告)髙倉良一
私との手打ちですか。
被告(反訴原告)代理人生田暉雄弁護士
はい。
被告(反訴原告)髙倉良一
一切ありません。
被告(反訴原告)代理人生田暉雄弁護士
当曰,査問をする主体が,金城会の会長がノロウイルスで急遽,欠席されて, 山本氏が代行したというふうにあなたからは聞いているんですが,これは本当ですか。
被告(反訴原告)髙倉良一
はい。会長ではなくて,和田さんから聞かされたのは,本来は金城会という池田大作氏と特別警備,そういう方々の委員長と,それから山本氏とが来るはずだったんだけれども,その委員長がノロウイルスで 来られなくなったので,山本氏のみが担当,和田さんとは一緒ですけれども,担当することになったと。それで,和田氏が,山本氏はこういうことに慣れていないと,そういうふうに言われました。
被告(反訴原告)代理人生田暉雄弁護士
それで,査問の追及が不徹底だという結果になったわけですか。
被告(反訴原告)髙倉良一
恐らく。ただ,山本氏が,これは提出してある,同意していただいているものの中にありますけれども,私が,これは創価学会の名誉棄損で強要で脅迫と言いかけたらば,突然立ち上がって,目の前に,私のところに右手を大きく突き上げて,それを言うと危ないですよと言って,私の発言を制止されるようなことがありました。
被告(反訴原告)代理人生田暉雄弁護士
それで1点だけ聞いておきますが,あなたは反訴も起こされたわけですね, この事件について。
被告(反訴原告)髙倉良一
はい。
被告(反訴原告)代理人生田暉雄弁護士
この反訴に書かれていることは,全てあなたの気持ちですか。
被告(反訴原告)髙倉良一
はい。
被告(反訴原告)代理人生田暉雄弁護士
だから,山本氏に対して損害賠償を訴えたいと,こういうことですね。
被告(反訴原告)髙倉良一
はい,そうです。
被告(反訴原告)代理人生田暉雄弁護士
最後に,あなたのロから私の質問以外で何か言いたいことがあれば,ごく簡 単に言ってください。
被告(反訴原告)髙倉良一
本件は,訴状を載せたことに対する名誉棄損です。英米法では,御承知のように,訴訟活動の中で名誉棄損とか,そういうふうなことは一切問わない。それに対して,日本の場合はそういうことが,訴訟活動の言論の中ではありますが,これは訴状です。ですので,これをもし名誉棄損であるということにするならば,単なる表現の自由の問題ではなくて,創価学会の弁護士の方々は,裁判を受ける権利,そういうものも侵害をする。これは本当に大変な大問題になることをなされている。私はこれが理解ができません。御承知のように,裁判はまさに公開であります。訴状であります。
被告(反訴原告)代理人生田暉雄弁護士
それで,あなたとしては,こういう訴訟を起こすことは,宗教法人性にももとるんじゃないかというお考えもあるわけですか。
被告(反訴原告)髙倉良一
はい。これは将来的に創価学会の解散命令を申し立てる際の有力な証拠の一つになり得るであろうと。これを日本国民が知ったらば,創価学会,本当に危機的な状態になる。まだ創価学会に籍を置いている者として,こういう方々が創価学会の池田大作名誉会長が誇る優秀な弁護士さんたちがなさることなのだろうかと。何らかの意図があるのかと。本当に不可思議に思っております。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。