山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた裁判の一審判決の続きをご紹介させて頂きます。
記
キ 被告は,本件会談に向かう途中,和田から,「優秀な人間を殺したくない」 と告げられた旨陳述し(⑥,乙19、21),その裏付けとして録音体及び録音反訳書を提出する(乙29,乙30の1,2)。
しかしながら,和田の上記発言内容は,その前後の文脈に照らすと,被告が創価学会内での地位を失うことを憂慮しているに過ぎないことがうかがわれ,被告に対する殺害予告であると解することはできないから,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し具体的な危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
また,被告は,本件会談の終了後,和田から,本件会談の前日に被告と和田とが待ち合わせた場所の付近に多数の創価学会員がいたこと,かかる待合せに被告が現れなかったため,創価学会の特殊部隊に拉致されて暴力的な取調べを受けているのではないかと心配したことなどを告げられた旨陳述する(乙20, 27)。
しかしながら,和田の上記発言内容を客観的に裏付ける証拠はないところ, 原告は,被告と和田との待合せ場所に待機するよう創価学会の職員に指示したことはない旨供述することに照らし(甲5),和田が上記発言をしたとは認め難い。なお,和田の上記発言内容自体,必ずしも,原告と和田とが共謀の上,被告を拉致することを企てたことをうかがわせるものとまでは認め難い。
ク 甲14,乙29,乙30の1,2及び弁論の全趣旨によれば,被告が,創価学会及び池田等の幹部に対する批判的表現を記載した日記をその妻に渡したところ,これが妻から創価学会の関係者に渡されるなどし,平成20年2月24日の本件会談において,被告は,原告から,その日記の内容等について問い質されたこと,また,創価学会の四国における会合情報を被告が漏洩した疑いが持たれていることについても問い質されたが,被告はこれを一貫して否認したこと,そして,本件会談の際,その日記の記載内容等に関して,和田が,被告に対し,和田宛ての詫び状を書くことを要求し,被告は「和田さんがそう言われるのであれば,敢えてわたしちゃんとしっかり,本当にご迷惑かけていますから,実際に書きます。」などと応じたこと,被告が,その日記に関し,「公開されてないものを基にして,分析して,そんなことで追及してやるとか,問題にするとかいったら,脅迫です。わたしは本当に申し訳ないけれども,創価学会の。」と発言したのに対し,原告が,「それおっしやったら危ないですよ。」と述べて,被告の発言を制止したことが認められる。
しかしながら,本件会談の内容全体に照らすと(甲14,乙29,乙30の1,2),原告及び和田の上記言動をもって直ちに,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し,危害を加える旨を告知して脅迫,強要をし,又は被告を逮捕,監禁して傷害ないし殺害することを計画していたことをうかがわせるものとは認め難い。
また,本件会談の内容自体から(甲14,乙29,乙30の1,2)原告が,被告に対し,被告の言動を封殺するために脅迫若しくは強要罪に該当する犯罪行為,又はその手段として殺人若しくは逮捕監禁罪に該当する犯罪行為を実行することを和田と共謀し,計画したなどとする本件各摘示事実の存在がうかがわれるものではない。
そして,そのほかに本件各摘示事実が真実であると認めるに足る証拠はない。
つづく
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なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
2015年も残り少なくなって参りました。本日12月1日を、皆様は、どのようなお気持ちで過ごされましたか。
私は、素晴らしい新年2016年を迎えるためのスタートとなる日であり、これまでの人生で最良の一日にしようとの決意で過ごしました。
昼休みに、こんな決意を胸に秘めながら高松市にある栗林公園を散歩しました。掲載している写真は、その折に撮影したものです。
私は意気軒昂です。元気一杯です。これも一重に、皆様方のご支援ご鞭撻のおかげです。心より厚く感謝申し上げます。
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匿名様が、暴力団と宗教団体に関する興味深いコメントを投稿して下さいました。匿名様のコメントのおかげで、私は、創価学会副会長N氏と名刺交換をさせて頂いた時のことを思い出しました。
本日は予定を変更して、私が思い出したことと、匿名様のコメントを掲載させて頂きます。
M氏の出版記念パーティに参加した時のことです。N創価学会副会長は、この人物の先輩としてスピーチをされました。M氏と私は九州大学の卒業生です。N副会長は西南学院大学の卒業生です。当時、M氏は新聞記者、私は大学教員でした。
なぜ、N副会長が、M氏の先輩として出版記念パーティで祝辞を述べたのでしょうか。なぜ、このパーティに私が参加していたのでしょうか。三人に共通するのは、創価学会員であるということです。
M氏とN氏と私の三人は、全員、創価学会学生部に所属したことがあります。ただし、私が学生部に所属した時には、M氏とN氏は男子部に移行されていましたので、一緒に活動をしたことはありません。
パーティのスピーチで、N副会長は、M氏が創価学会学生部で活動されていた時のことを話されました。スピーチの内容は忘れましたが、会場が笑いに包まれたことだけは覚えています。
パーティ終了後、私は、N副会長と名刺交換させて頂きました。その時に、N副会長が言われたことは耳朶に焼き付いています。
「私は、学会本部で暴力団との交渉をする仕事をしています。宗教団体の中に、暴力団担当の部署があること自体、本当はおかしなことですがね。」と、N副会長は苦笑いされながら言われたのです。
創価学会に入会した直後に、N氏は、九州の学生部出身者で、最も「出世」された人物だと、ある学会員から聞かされたことがあります。頭の切れる方だと評判だったそうです。
そのN氏が、まさか、創価学会本部で暴力団との交渉を担当されているとは、本当に驚きました。なぜ、宗教団体の幹部が、暴力団との交渉を「仕事」として担当しなければならないのでしょうか。
将来、創価学会の「真実」が明らかにされるならば、全国各地で一斉に宗教法人の解散命令を求める訴訟がなされることでしょう。暴力団との交渉を担当する部署を置いている創価学会が、宗教法人法の想定している宗教法人ではないことは明白だからです。
以下、匿名様のコメントをご紹介致します。
記
» 宗教法人からの暴力団排除推進草案
一、各、宗教法人はその会則中に暴力団排除規定を明確に明記する義務を負う。
その明記無き法人は宗教法人としては認可しない。
二、元暴力団や一定の刑罰を受けた者を法人中責任職に就ける事を禁ずる。
特に、給与の発生する役職に就ける事は禁止とする。
本当の改心の意思があれば役職も報酬も無用であるからである。
三、宗教法人の会員が暴力団との密接交際が公安、警察、検察等の調査により判明した場合、その法人に対する各機関からの通達により、当該宗教法人はその会員を速やかに永久追放する義務を負う。
また、各調査機関により宗教団体とその当該人物の除名執行期限以降の接触が確認された場合、その宗教法人は法人格を剥奪する事とする。
四、除名された当該会員はいかなる宗教法人への再加入は禁ずる。改心の機会は一度のみである。
五、一度解散命令(宗教法人格剥奪)を受けた責任関係者が偽装した他の宗教団体等に間接的・直接的に関わる事実が確認された場合、刑事罰とし懲役1年に処するものとする。つまり、永久に宗教に関わってはいけないという事である。
六、元暴力団・あるいは一定の刑罰以上の刑を終えた者が宗教法人加入後、暴力団等社会的非合法組織との関わりが関係機関により確認され除名通達が出された日以前において、
他の宗教団体に加入する自由を保障する。
ただし、同時加入は認めない。
七、現役暴力団および密接交際者のいかなる宗教法人への加入および間接的関与・偽装関与は厳に禁ずる事とする。関係機関による調査により強く接触の事実が確認された場合、当該宗教法人および当該暴力団等の両者に対し接触禁止命令が発効される。それらの通達に反し再度強く接触が確認された場合、その宗教法人名および暴力団氏名は一般社会に対し公表される事とする。
これらは私の個人的草案である。私の脳みそでは不完全のようです。修正願います。
読者の方は宗教内に隠れた暴力団・犯罪者・詐欺師追放に対し、効果的な条項追加をお願いしたい。
参考:宗教法人の暴力団排除推進状況https://cela0709.wordpress.com/2011/11/24/bouhai_and_freedom_of_religion/
創価はどうなのか。信用できる団体か?
君達で調査して頂きたい。
偽者か本物か見極めができる事になるであろう。
匿名 2015/11/24(Tue)22:51:11 編集
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山本哲也氏が、私を名誉棄損で訴えた裁判の一審判決の続きをご紹介させて頂きます。
記
理 由
第1 本訴請求
1 請求原因(責任原因)について
(1)請求原因ア(ア)の事実は弁論の全趣旨により認められ,同(イ)の事実は当事者間に争いがない。
(2)請求原因イ及びウの事実は当事者間に争いがない。
(3)以上によれば,本件各文言の投稿及び掲載は,原告に対する名誉毀損の不法行為を構成し,人格権侵害に該当するというべきである。
2 抗弁ア(違法性阻却事由)について
(1)抗弁ア(ウ)(真実性)について
ア 被告は,本件各摘示事実がいずれも真実である旨主張し,その根拠とし て,①被告が創価学会の会員であり続けていることを指摘し(乙2),ま た,被告においてこれが真実であると確信する根拠として,原告,被告及び和田は,平成20年2月24日,新宿区内のホテルの客室において会談したところ(以下「本件会談」という。),これに先立ち,②友岡から電話で警告を受けたこと,③佐々木から複数回にわたり査問を受けたこと, ④野崎からの電話連絡を受けたこと,⑤和田から複数回にわたり電話連絡を受けたこと,そして,⑥本件会談及びその前後の原告及び和田の言動を挙げる(乙28)。
イ しかしながら,創価学会の副会長である原告は,本件各摘示事実がいずれ も真実でない旨主張しているところ,被告が創価学会からの除名等の処分を受けることなく現在も同会の会員であり続けていることをもって(①),直ちに同会において本件各摘示事実が真実であることを認めているとまで 推認することはできないというべきである。
ウ 被告は,平成19年12月5日午後1時過ぎ,友岡から電話で,創価学会本部が,同会に反対する活動をしている者として被告の身辺調査をしていることや,被告が創価学会の選挙活動などの情報を外部に漏らしていると疑わ れていることを伝えられ,また,同会の幹部の前で,同会の名誉会長である 池田大作(以下「池田」という。)を批判した場合,同幹部は被告を反逆者として報告するであろうとの見通しを示された旨陳述する(②,乙5)。
しかしながら,かかる架電の存在及びその際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はないところ,仮に被告の上記陳述内容が真実であったとしても,その会話内容からして,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対して危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
エ 被告は,平成19年12月から平成20年3月まで複数回にわたり,佐々 木から架電があり,また,平成20年1月から同年2月まで複数回にわたり, 同人の研究室において同人から査問を受けた旨陳述する(③,乙6,7,13,14)。
しかしながら,かかる架電及び査問の存在並びにそれらの際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はないところ,仮に被告の上記陳述内容が真実であったとしても,佐々木の発言内容は,創価学会の四国の幹部らにおいて,被告が創価学会の内部情報を漏洩させたと疑っていることを告げ,佐々木自身の池田に対する考え方を述べるとともに,仮に被告が内部情報を漏洩させたのであれば許さない旨を述べ,創価学会と対立する宗教の機関誌への投稿をしないよう勧告するほか,佐々木の居住するマンシヨン居室の購入を勧誘するなどしたものであって,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
オ 被告は,平成19年12月29日及び平成18年(ただし,平成20年の 誤りであることがうかがわれる。)2月中旬,それぞれ野崎から電話があり, その際,創価学会会長である原田稔(以下「原田」という。)が「髙倉の女 房の実家は資産家だから,女房から離婚されたら髙倉は困るだろう。」と発 言したと,野崎が被告に告げた旨陳述する(④,乙15)。
しかしながら,かかる架電の存在及びその際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はないところ,仮に被告の上記陳述内容及び野崎の上記発言内容が真実であったとしても,その前後の文脈が必ずしも明らかではないことに照らすと,原田の上記発言内容をもって直ちに,原田が被告とその妻とを離婚させようと画策していることまでをうかがわせるものとは認め難く,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
力 被告は,平成20年2月14日夜遅く,和田から電話があり,その際,和田が,創価学会本部の幹部から査問を受け,被告を徹底的に追い詰めて破綻させることや,高松の創価学会員らが被告を殺すと言っていることなどを告げられたと発言した旨陳述する(⑤,乙16,17)。
しかしながら,かかる架電の存在及びその際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はないところ,原告は,同日に和田と会談したが,査問を行ったわけではないし,創価学会員が被告を殺害すると言っていることなどを和田に告げたこともない旨陳述することに照らし(甲4,乙12),和田が上記発言をしたとは認め難い。また,仮に和田が上記発言をしたとしても,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し具体的な危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
また,被告は,平成21年5月16日にも和田から電話があり,その際,和田が,創価学会が被告について,「のうのうと批判してるやつを生かしておいてはいけない」などと考えていると述べた旨陳述し(乙9),その裏付けとして録音反訳書を提出する(乙38。なお,乙9には当該架電の日を平成20年12月13日とする記載部分があるが,被告は本件口頭弁論期日において平成21年5月16日の誤りである旨訂正した。)。
しかしながら,和田の上記発言内容は,創価学会の関係者が被告に対し敵対的な感情を有していることをうかがわせるものではあるが,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し具体的な危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
つづく
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記
(4) 抗弁に対する認否
ア 抗弁アについて
(ア)抗弁アのうち(ア)ないし(ウ)は否認する。
(ィ)抗弁アのうち(エ)の事実は否認し,主張は争う。被告の挙げる事実は,いずれもそれを証明する客観的な証拠はない。また,仮にそれらの事実を前提としても,原告の言動を明らかにするものではない。
イ 抗弁イについて
争う。
訴訟記録や訴訟手続が原則として公開される趣旨は,訴訟手続の公正を担保することにあるのであって,根拠のない事実摘示によりみだりに名誉を毀損されることのない法的利益は,これとは関係なく保護されるべきものであるから,別件事件の訴訟手続が公開されていることは,原告の本訴請求が権利濫用に当たることの根拠とはならない。
また,複数の権利侵害のうちいずれの侵害について権利救済を求めるかは権利者の自由であるから,原告が和田に対する別件訴状のみを取り上げたとしても何ら問題はない。
2 反訴請求
(1)請求原因
訴訟手続のあり方は公的関心事として公開に値するものであるから,訴状等訴訟関係書面をインターネット上に公開することは,何ら名誉毀損行為にはならない。また,別件訴状は,和田に対する別件事件の訴えにかかるものであるところ,別件事件における訴訟行為自体は名誉毀損とならない。さらに,被告は,創価学会本部中央審査会委員長に対し,原告が被告の基本的人権を著しく侵害する行動をしたとして,厳重な処分及び適切な指導をするよう求めていたところ,原告が本訴請求の訴えを提起したのは,これに対する反感に基づく嫌がらせをするとともに,自らの創価学会内部における,地位を回復することを目的とする,典型的なスラップ訴訟である。このことは,原告の本訴請求における主張が原告らの独自の解釈に過ぎず,本訴の訴状が虚偽であることのほか,原告のみが当事者となっていることや,原告が当事者尋問における供述を拒否していることからもいえる。したがって,本訴の提起は,被告に対する名誉毀損及び業務妨害であるので,不法行為に該当し,その損害額は10 0 0万円が相当である。
よって,被告は,原告に対し,不法行為に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年9月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)請求原因に対する認否
事実は否認し,主張は争う。被告の主張は,法的に意味のない主張又は根拠のない憶測に満ちた主張であり,何ら反訴請求を理由付ける事実ではない。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。