鳥取地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
復旧活動に従事されておられる方々は何かと大変かとは存じますが、くれぐれもお身体を大切になさって下さい。
この日、高松市では震度4の揺れがありました。ちょうど、私は、大学の研究室を出ようとしていた時でした。かなり長い時間、揺れが続きました。研究室内の本の山が崩れましたが、私自身は大丈夫でした。
阪神淡路大震災の時も、高松市で、私は震度4の揺れを体験しました。しかしながら、今回の地震の震源が鳥取だとは予想もしませんでした。
本当に、人生は何が起きるか分からないと痛感させられる日々が続いています。
私の訴訟代理人である生田暉雄先生が、香川県弁護士会の懲戒処分に関して、日本弁護士連合会に対して提出された申立書の続きをご紹介します。
なお、生田弁護士以外の人物と団体に関しては匿名とさせて頂きます。
記
8、不告不理の原則違反の懲戒手続違反
Xの懲戒請求(甲1号証)と本件懲戒議決書(甲2号証)を比較すれば、いかに甲2号証が甲1号証から飛躍しているか、換言すれば、不告不理の原則を全く無視して懲戒事由を懲戒委員会においてデッチ上げたかが明らかである。
懲戒委員会は、民法709条の不法行為を共同でなしたものである。
9、二重処罰の禁止違反の懲戒処分
本件懲戒書11頁において、懲戒委員会は、対象弁護士が、懲戒歴6回を有することを強調する。
懲戒前歴は、懲戒処分の内容である業務停止の期間についてのみ考慮することが許されるべきである。
ところが、本件懲戒処分の懲戒事由は、懲戒委員会がデッチ上げた点をしばらく置いておくとしても、証拠、理由が薄弱である。
そこで、6回もの前歴処分があるので、今回も懲戒事由になるとするとして、懲戒事由の証拠、理由に6回の前歴処分を挙げるとするならば、不当な二重処罰の禁止違反以外の何ものでもない。
念のため、注意的に主張しておきたい。
10、弁護士会長のテレビ会見でさらにエスカレート
異議申立人を懲戒処分にした当日(平成28年8月16日)、香川弁護士会会長は、テレビでの記者会見で、懲戒の言い渡しは弁護士会で非公開でされているので、弁護士会長があえて記者会見をしたことが明らかである。香川県弁護士会会長は、異議申立人において適法に、遺言書の執行として、懲戒申立人に渡した約1500万円を異議申立人が不法に遺産を散逸し、あたかも異議申立人において不法領得したかのごとき発言をし、額が大きいので刑事告訴をするとまで発表した。
この点は、遺言執行者の本件遺言の預金通帳を一見すれば明らかになることである。
ここまで虚偽に虚偽を重ねると、香川県弁護士会会長の犯罪性を明らかにする必要性さえ考えられる。
あえて香川県弁護士会会長長が、進んで記者会見をしたことは、懲戒委員会が対象弁護士に対して特別の意図をもって懲戒した証左である。
11、懲戒の背景にある対象弁護士の最高裁批判
懲戒事由をデッチ上げてまで異議申立人を懲戒する動機、背景には、異議申立人の著作や論文、講演による、最高裁の「ヒラメ裁判官」による裁判の統制や、最高裁のウラ金作りの指摘がある。
本件懲戒処分は、Xの懲戒請求申立による懲戒処分の形は取っているが、明らかに懲戒委員会の他事考慮による違法な懲戒処分である。
つづく
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これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
フィリピンに渡航されておられた私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生は、無事に帰国されました。本当に、ヤレヤレです。ホッとしました。
生田先生の身に何事も起こらなかったのは、皆様のご支援の賜物です。心より厚く感謝申し上げます。
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フィリピンに滞在していると言われる池田大作創価学会名誉会長に面会されるために、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生は、すでに同国に渡航しているようです。
池田大作氏のフィリピン滞在情報は、120パーセントの確率で、いわゆるガセネタではないかと存じます。
しかしながら、生田先生は情報の真偽を確認すべく、フィリピンに向かわれた模様です。
生田先生が、無事に帰国されることをただただ祈るのみです。
生田暉雄先生の生命の安全を確保するために、この情報を大拡散して頂ければ幸いです。
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私の訴訟代理人である生田暉雄先生が、香川県弁護士会の懲戒処分に関して、日本弁護士連合会に対して提出された申立書の続きをご紹介します。
なお、生田弁護士以外の人物と団体に関しては匿名とさせて頂きます。
記
Yとは、韓国の新興宗教のZ系の寺で、普通の寺ではない。不当な要求も平気でするのがZである。本件においても、Yは、平成25年11月29日、いきなり遺産の残額が500万円を切っているのにそれを大きく越える1500万円の請求を異議申立人に対し、紛議調停という形で申し立てた。
やむを得ず異議申立人は、遺産防衛のため、逆に1,000万円を要求する訴訟を起こして対抗したが、最高裁まで行っても受け入れられなかった。最高裁終了後、(平成27年5月1日)Yは、平成26年8月19日、異議申立人に対し、今度はさらに高額の、2440万円強の不当利得返還の訴訟を起こしてきた。異議申立人は、やむを得ず、300万円を支払うことで和解した。(懲戒議決書5頁24)これらのYとの訴訟についても、懲戒委員会は、嫌がらせ訴訟だというのである。(懲戒書11頁)Yを訴えた訴訟ばかりか、Yから訴えられた訴訟も異議申立人の嫌がらせ訴訟という。懲戒委員会がいかに不正側に与して、不当な懲戒をしているかが明らかである。
裁判所において、適正な訴えとして処理している訴訟を懲戒委員会は嫌がらせ訴訟に該当すると認定して重大な懲戒事由になるとするのである。
懲戒委員会の「嫌がらせ訴訟性」は極めて恣意的で違法な行為であり、犯罪行為でもある。
懲戒委員会は、デッチ上げに窮して、ここまで明らかにデッチ上げとわかる「嫌がらせ訴訟」を懲戒事由とせざるを得なかったのである。
また、Xは、「遺言執行の費用が多過ぎる」ことを懲戒理由に挙げている。この点も、その内容を具体的にXに正さなければならない。懲戒議決書が勝手に遺言執行の内容を取り上げて「遺産を散逸」させたとするのであるが、懲戒書にいう「遺産の散逸」がXの懲戒請求書にいう「遺言執行の費用が多過ぎる」ことと同一であることを正さなければ、懲戒委員会によるデッチ上げ以外の何ものでもないのである。
7、手続的に重大な瑕疵のある適正手続違反の懲戒手続
(1)懲戒委員会は、Xに釈明を求めるべきであるのに、釈明を求めず、懲戒事由を懲戒委員会において勝手にデッチ上げて懲戒処分をした。
(2)懲戒委員会は、懲戒処分事由として、(A)まず7件の遺産の散逸を挙げる。次に(B)X、Yに対する訴訟を嫌がらせ訴訟として懲戒事由になるとする。
適正な手続きであれば、懲戒委員会において、(A)の懲戒委員会の挙げる7件の遺産の散逸が、Xのいう遺言執行人の経費と同一 か否かを釈明し、Xに主張させなければならない。
その上で、対象弁護士に、6件の遺産の散逸についての認否を求めなければならない。
次に(B)の嫌がらせ訴訟の点についても同様に、Xに釈明を求め、Xが嫌がらせ訴訟を主張するかどうかを確かめ、主張するというなら、Xに主張の手続をとらなければならない。その上で、対象弁護士に「嫌がらせ訴訟」についての認否を求める手続を取らなければならない。
(3)このような、Xに対する釈明と、対象弁護士に対する認否の手続を、懲戒委員会の本件懲戒手続では全く採っていない。
(4)懲戒委員会の本件懲戒手続は、いわば騙し討ちであって、手続的に重大な瑕疵があり、適正手続違反である。
(5)なお、本件懲戒事由は、仮に適正手続きが採られたとしても虚偽の重大な事実誤認である。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。