私の訴訟代理人である生田暉雄先生が、香川県弁護士会の懲戒処分に関して、日本弁護士連合会に対して提出された申立書の続きをご紹介します。
なお、生田弁護士以外の人物と団体に関しては匿名とさせて頂きます。
記
8、不告不理の原則違反の懲戒手続違反
Xの懲戒請求(甲1号証)と本件懲戒議決書(甲2号証)を比較すれば、いかに甲2号証が甲1号証から飛躍しているか、換言すれば、不告不理の原則を全く無視して懲戒事由を懲戒委員会においてデッチ上げたかが明らかである。
懲戒委員会は、民法709条の不法行為を共同でなしたものである。
9、二重処罰の禁止違反の懲戒処分
本件懲戒書11頁において、懲戒委員会は、対象弁護士が、懲戒歴6回を有することを強調する。
懲戒前歴は、懲戒処分の内容である業務停止の期間についてのみ考慮することが許されるべきである。
ところが、本件懲戒処分の懲戒事由は、懲戒委員会がデッチ上げた点をしばらく置いておくとしても、証拠、理由が薄弱である。
そこで、6回もの前歴処分があるので、今回も懲戒事由になるとするとして、懲戒事由の証拠、理由に6回の前歴処分を挙げるとするならば、不当な二重処罰の禁止違反以外の何ものでもない。
念のため、注意的に主張しておきたい。
10、弁護士会長のテレビ会見でさらにエスカレート
異議申立人を懲戒処分にした当日(平成28年8月16日)、香川弁護士会会長は、テレビでの記者会見で、懲戒の言い渡しは弁護士会で非公開でされているので、弁護士会長があえて記者会見をしたことが明らかである。香川県弁護士会会長は、異議申立人において適法に、遺言書の執行として、懲戒申立人に渡した約1500万円を異議申立人が不法に遺産を散逸し、あたかも異議申立人において不法領得したかのごとき発言をし、額が大きいので刑事告訴をするとまで発表した。
この点は、遺言執行者の本件遺言の預金通帳を一見すれば明らかになることである。
ここまで虚偽に虚偽を重ねると、香川県弁護士会会長の犯罪性を明らかにする必要性さえ考えられる。
あえて香川県弁護士会会長長が、進んで記者会見をしたことは、懲戒委員会が対象弁護士に対して特別の意図をもって懲戒した証左である。
11、懲戒の背景にある対象弁護士の最高裁批判
懲戒事由をデッチ上げてまで異議申立人を懲戒する動機、背景には、異議申立人の著作や論文、講演による、最高裁の「ヒラメ裁判官」による裁判の統制や、最高裁のウラ金作りの指摘がある。
本件懲戒処分は、Xの懲戒請求申立による懲戒処分の形は取っているが、明らかに懲戒委員会の他事考慮による違法な懲戒処分である。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。