2011年3月11日に起きた東日本大震災に関して、どんな光景を思い起こされますか。この大震災で、最も衝撃的な出来事はどんなことですか。
3月11日の午後、神戸市にある「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」を、私は訪問致しました。この日は、6年前に起きた東日本大震災を記念して、入場料は無料でした。
このセンターの見学の順序は、アメリカの首都ワシントンにあるホロコースト博物館と同じように、最上階にエレベーターで上がり、下の階に降りて行くというものでした。
掲載している写真は、このセンターの東館1階「こころのシアター」で上映されていたドキュメンタリー映画「大津波THE3.11未来への記憶 TSUNAMI」のチラシです。
この映画は「世界唯一の震災 3D映像」をベースにしたもので、人と防災未来センター特別編集版で24分間のものです。音声ガイドでは、英語、中国語、韓国語に対応しています。
この映画を鑑賞して、本当に驚きました。福島の原子力発電所のことは全く取り上げられていなかったからです。映画に登場したのは、陸前高田、気仙沼、宮古市田老、南三陸町だけでした。
映画のチラシには、「被災地の人々のふるさとを取り戻し未来を築く営みに思いを馳せていただくことを願い、こころのシアターで上映。」と記されています。
福島の原子力発電所のことを全く取り上げないドキュメンタリー映画を、「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」で、東日本大震災の記録として上映することは、まさに「犯罪」ではないでしょうか。
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なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
平成28年8月16日付けで、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生は、香川県弁護士会から営業停止8カ月の処分を受けました。
この処分に関して、平成28年9月7日付けで、生田先生は、「懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書」を提出されました。
生田先生から、下記の文書が送られて参りましたので、ご紹介致します。
記
中間報告書
2017.2.5
各位様
お世話になっております。今後ともよろしく。
記
1.日弁連の決定
理由も付さず、香川県弁護士会の擁護決定。
2.懲戒は、弁護士自治の暴走であり、「いじめ」です。
3.訴状は、ひどいものです、ぜひご一読を。
「いじめ」は継続中、まだまだあります。今回はこれ一件。
香川県弁護士会腐敗の現状。
一寸の虫にも五分の魂で調停委員弁護士を訴える。
粉議調停申立人を訴えると、今回の四元懲戒事件と同様、「いやがらせ訴訟」で懲戒にされるので。
4.えひめ教科書訴訟グループの惜別の色紙。
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私の訴訟代理人である生田暉雄先生は、平成28年8月16日付けで、香川県弁護士会から業務停止8カ月の処分を受けています。
この処分を不服として、平成28年9月7日付けで、生田先生は、日本弁護士連合会に対して、「懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書」を提出されました。
日本弁護士連合会は、本年中に見解を明らかにすると予測しておりました。
ところが、日本弁護士連合会から、平成29年1月16日に、生田先生から意見を直接聴取したいので出頭するようにとの通知があったそうです。
なぜ、日本弁護士連合会の対応が遅れているのでしょうか。不可解の一語に尽きます。
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本日10月31日午前5時55分に、ある方から「情報」というタイトルが付いたメールを拝受致しました。このメールには、「何としてもあたらしい時代を拓きたい。」とのメッセージとともに、元駐レバノン日本国特命全権大使天木直人氏のメールが掲載されていました。
「権力悪との闘いシリーズ」の100番目の記事として、天木氏の「新党憲法9条立党宣言」のメールを掲載させて頂くことは、単なる偶然ではないと感じています。
以下、天木氏のメールをご紹介させて頂きます。
記
□■□■【反骨の元外交官が世界と日本の真実をリアルタイム解説】
■□■
□■ 天木直人のメールマガジン2016年10月29日第796号
■
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新党憲法9条立党宣言のHPを公開します
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以下の通り新党憲法9条を立党した事を宣言するHPを公開します
当初は小池塾の開講日に合わせて、あす10月30日に公開する予定でしたが、日本が核兵器禁止条約に関する国連決議に反対票を投じた事を知って、この歴史的誤りを糾弾し、末永く記憶にとどめるために、その日に合わせて公開することにしたのです。
小池塾の開講に合わせようとしたことは大きな意味があります。
私は、日本の政治を変えるには小池新党ができた方が面白いし、新党憲法9条にとっても歓迎すべきことだと思っています。
なぜならば小池新党は、小池さんが正しい方向に進めば、自民党に対抗する国民政党(左翼イデオロギーとは無縁であると言う意味で使っています)になりうる可能性を秘めているからです。
その意味で小池新党は、今後の進展次第では、新党憲法9条と共闘できる政党であり、お互いが一定勢力を持てば、連立政権も可能であると考えるからです。
しかし、小池新党は護憲や日米同盟からの自立という、この国の政治のもっとも重要なところで、自民党的なものから決別できないと思います。
だから新党憲法9条がますます輝くのです。
その意味で、事実上の小池新党宣言である小池塾の開講日に合わせて新党憲法9条の立党宣言をすることには意味がありました。
しかし、その日をはるかにしのぐ重要性を持った日が現れました。
それが、日本が核兵器禁止条約の交渉を求める国連決議に反対した日です。
新党憲法9条の立党趣旨からいえば、この日のほうが小池新党の立党よりもはるかに重要な日です。
その日は現地時間で10月27日ですが、それが報じられた日本時間の10月28日を立党宣言の日としました(HPの日付は10月30日のままですが、いずれ10月28日に修正させていただきます)
日本がこの国連決議に反対した歴史的誤りは、いくら強調しても強調し過ぎることはありません。
この事については、今後もあらゆる機会に発信していくつもりですが、この誤りを見て、いよいよ新党憲法9条は歴史的使命を持った政党として、日本の政治の中に誕生させなければいけない政党となりました。
とにかく来るべき総選挙で一人当選させる。
すなわち東京都民の30万票を確保する(この数字は最終的にはいくらになるかわかりませんが、当初考えていた40万から50万の票は、もっと少なくても一人は当選させられると言う指摘も受けました)。
これが当面の唯一、最大の目標です。
その目標を、皆さんの寄付金とネット上の拡散で、必ず成就させる。
その決意を表明させていただいて私の立党宣言とさせていただきます。
(了)
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編集・発行:天木直人
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私の訴訟代理人である生田暉雄先生が、香川県弁護士会の懲戒処分に関して、日本弁護士連合会に対して提出された申立書の続きをご紹介します。
なお、生田弁護士以外の人物と団体に関しては匿名とさせて頂きます。
記
8、不告不理の原則違反の懲戒手続違反
Xの懲戒請求(甲1号証)と本件懲戒議決書(甲2号証)を比較すれば、いかに甲2号証が甲1号証から飛躍しているか、換言すれば、不告不理の原則を全く無視して懲戒事由を懲戒委員会においてデッチ上げたかが明らかである。
懲戒委員会は、民法709条の不法行為を共同でなしたものである。
9、二重処罰の禁止違反の懲戒処分
本件懲戒書11頁において、懲戒委員会は、対象弁護士が、懲戒歴6回を有することを強調する。
懲戒前歴は、懲戒処分の内容である業務停止の期間についてのみ考慮することが許されるべきである。
ところが、本件懲戒処分の懲戒事由は、懲戒委員会がデッチ上げた点をしばらく置いておくとしても、証拠、理由が薄弱である。
そこで、6回もの前歴処分があるので、今回も懲戒事由になるとするとして、懲戒事由の証拠、理由に6回の前歴処分を挙げるとするならば、不当な二重処罰の禁止違反以外の何ものでもない。
念のため、注意的に主張しておきたい。
10、弁護士会長のテレビ会見でさらにエスカレート
異議申立人を懲戒処分にした当日(平成28年8月16日)、香川弁護士会会長は、テレビでの記者会見で、懲戒の言い渡しは弁護士会で非公開でされているので、弁護士会長があえて記者会見をしたことが明らかである。香川県弁護士会会長は、異議申立人において適法に、遺言書の執行として、懲戒申立人に渡した約1500万円を異議申立人が不法に遺産を散逸し、あたかも異議申立人において不法領得したかのごとき発言をし、額が大きいので刑事告訴をするとまで発表した。
この点は、遺言執行者の本件遺言の預金通帳を一見すれば明らかになることである。
ここまで虚偽に虚偽を重ねると、香川県弁護士会会長の犯罪性を明らかにする必要性さえ考えられる。
あえて香川県弁護士会会長長が、進んで記者会見をしたことは、懲戒委員会が対象弁護士に対して特別の意図をもって懲戒した証左である。
11、懲戒の背景にある対象弁護士の最高裁批判
懲戒事由をデッチ上げてまで異議申立人を懲戒する動機、背景には、異議申立人の著作や論文、講演による、最高裁の「ヒラメ裁判官」による裁判の統制や、最高裁のウラ金作りの指摘がある。
本件懲戒処分は、Xの懲戒請求申立による懲戒処分の形は取っているが、明らかに懲戒委員会の他事考慮による違法な懲戒処分である。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。